警察関連情報
判例 昭和46年9月3日  最高裁判所
警察関連情報
告訴は、捜査機関に犯罪捜査の端緒を与え、検察官の職権発動を促すものにすぎないから、被害者又は告訴人が捜査又は公訴提起によって受ける利益は、公益上の見地に立って行われる捜査又は公訴の提起によって反射的にもたらされる事実上の利益にすぎず、法律上保護された利益ではないというべきである。したがって、被害者ないし告訴人は、捜査機関による捜査が適正を欠くこと又は検察官の不起訴処分の違法を理由として、国家賠償法の規定に基づく損害賠償請求をすることはできないというべきである
警察関連情報
警視庁捜査支援分析センター運営規程
警察関連情報
適正な令状請求について
お役立ち情報
虚偽告訴罪とは
警察関連情報
告訴等の受理及び処理要領の制定について(通達)
警察関連情報
告訴・告発センター運営要領(高知)
警察関連情報
警察相談室の設置及び警察相談の取扱いに関する訓令
警察関連情報
香川県警察における相談の取扱要領の制定について