淺利法務事務所の強み

元警視庁捜査第二課刑事の行政書士が告訴状作成

約25年にわたる知能犯刑事経験を活かし、担当刑事が理解しやすくかつスムースに捜査を開始できるような告訴状を作成します。これは自ら告訴事件を受理し、捜査し、被告訴人を逮捕して取調べ、検察庁に送致し、有罪の判決を受けさせてきた刑事の経験があるからこそできることであり、捜査経験のない一般の行政書士にはでき得ないことです。

的確な証拠資料収集アドバイス

事件を立証するに当たり、どのような証拠資料があるかをお尋ねし、警察に提出すべき証拠資料の収集についてアドバイスいたします。必要に応じて当職が資料化し、告訴状に添付します。犯行現場の写真等、お客様にお願いする場合もありますが、その際も適切な撮影方法等についてアドバイスさせていただきます。

告訴状お引き渡し後のアフターフォロー

告訴状を警察署に提出後、訂正や修正を求められることがあります。その場合、期間を定めず、5回まで完全無償で対応いたします。万が一、6回以上訂正の際は1回につき5,500円でお受けいたします(通常6回以上も訂正を求められることはありません)。

サービス

告訴状・告発状作成

例えば、「詐欺の被害にあった」「暴行を受けた」「脅迫行為を受けている」など、何らかの犯罪被害にあい、犯人に処罰を求める場合に告訴状を作成して警察に捜査を求めることになります。当職の25年間の刑事時代の経験と知識を活用し、受理されやすい告訴状・告発状作成をリーズナブルな価格で作成致します。

告訴状・告発状作成

ご依頼の流れ

STEP 1

お問い合わせフォーム又はお電話でご相談ください。

STEP 2

事件内容をお伺いし、該当の料金プランをご案内します。

STEP 3

ご依頼が決定しましたら、必要書類のご準備と料金のお支払いをお願いします。

STEP 4

告訴状の作成を開始いたします。

STEP 5

修正や、アドバイスなどアフターフォローもお任せください。

古物営業許可申請

国内において、古物の「売買・交換・委託を受けて売買・委託を受けて交換」などを行う古物営業を始めるには、古物営業の許可が必要です。
当事務所では古物営業許可申請のご依頼も承っております。
お気軽にご相談ください。

古物営業許可申請

コラム

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告発事実の書き方21(死体損壊等)

死胎の遺棄 告発事実 刑法第190条 死体遺棄等  被告発人は、令和6年5月7日頃、千葉県野田市野田本町1丁目3番5号こだま荘201号室被告発人方において、死産男児を分娩したが、これを自転車にて同市西町4番55号付近まで […]

警察よもやま話
警視庁機動隊の思い出

 警視庁には10隊の機動隊があると言われます。第一機動隊から第九機動隊、それに特科車両隊で10隊です。ただし、正式には特科車両隊は機動隊ではないので、これらの10隊を正確に記載する際には「機動隊等」と表記されます。やって […]

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告訴事実の書き方41(通貨偽造、同行使)

通貨偽造通貨偽造、同行使 告訴事実 刑法第148条第1項、第2項 通貨偽造、同行使  被告訴人は、令和6年5月3日頃、東京都内又はその周辺で、行使の目的で、何らかの方法によって、外観上通用する金額一万円の日本銀行券1枚を […]

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