告訴状の書き方を元警視庁刑事がご案内します
当事務所では、被害者支援の一環として、告訴状の書き方のご案内と告訴状ダウンロードサービスを行っております。このページの下の方に各種犯罪の告訴事実(犯罪事実)記載例へのリンクもありますので、ご自由にお使いください。
なお、告訴状・告発状は、弁護士先生が作成しても不受理となることが珍しくありません。それだけ難易度が高いものです。
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被害届と違って告訴状に決まった書式はありません。なので、警察署に行って「告訴状の用紙ください」と言ってももらえません。とはいえ、過去からの積み重ねである程度のスタイルは確立されていますので、以下に説明いたします。
まず、告訴状に最低限記載が必要な記載事項を挙げます。
1 作成日(後述しますが実際の日付は空欄とします)
2 宛先(検察官又は警察署長)
3 告訴人の人定事項(氏名、年齢) ※【重要】令和5年6月23日付、警察庁通達により、被害者(告訴人)の人定事項は「名前」「年齢」に限定されました。本書式はこれに準じております。住所・職業等記載の古い告訴状書式の配布を続けているサイトがありますのでご注意ください(告訴人欄に氏名・年齢以外の記載がある告訴状は、不受理とされる可能性があります)。
4 被告訴人の人定事項(不明の場合は「不詳」で可能)
5 告訴事実(被害内容)
6 被告訴人に対し処罰を求める意志表示
参考書などを見ますと「罪名・条文については必ずしも記載の必要は無い」と書いてあります。しかし、これまでに何百という告訴状を見てきましたが、罪名が書いてなかったものは一度も見たことがありません。捜査機関側の受理判断を容易にするためにも、記載した方がいいでしょう。
捜査書類の用紙は、A4横書き、片面印刷、左綴じと決まっていますので、それに従ってください。フォントはMS明朝で12ポイントが標準です。年号は和暦(平成や令和)で統一してください。数字はアラビア数字の全角が基本です。また、捜査書類は左側に穴を開けて綴じますので、用紙の左側には25~30ミリ程度の余白を設けてください。
1 日付について
告訴状は、持ち込んだその場で受理されることは珍しく、普通はコピーの預かりになることが多いので、日付欄の月と日は空欄にしてください(年末の場合は年も)。
2 宛先について
警察署の宛名は、各都道府県警によって記載方法が異なります。下記を参照してください。
※以前、警察署長の階級と名前を記載すべきと案内してきましたが、告訴相談から受理まで2か月以上かかることも珍しくなく、その間に署長が交代することも考えられることから、告訴人の方々の労力緩和のためにも、これらを記載しないこととしました。
警視庁の場合
警視庁○○警察署長 殿
府警の場合
○○府○○警察署長 殿
※「府」の後に「警察」や「警」が入らないので注意してください。
県警の場合
○○県○○警察署長 殿
※「県」の後に「警察」や「警」が入らないので注意してください。
北海道警の場合(他の都府県警察と表記方法が異なりますので注意が必要です)
北海道××方面○○警察署長 殿
※「××」の部分には「札幌」や「函館」のような地名が入ります。
警察本部(本庁舎)に提出する場合
警視庁の場合
警視庁警視総監 殿
県警の場合
○○県警察本部長 殿
検察庁への提出
○○地方検察庁検察官 殿
※1 区検は告訴・告発事件を担当しないので地検宛のみとなります。
※2 検察庁への告訴状・告発状の作成は行政書士にはできません。司法書士または弁護士にご依頼ください。
3 告訴人の人定事項
氏名は戸籍通りに記載します。記名(印字)でも良いですが、自署のほうが警察官の受けはいいです。名前の右側に押印します。印鑑は実印である必要はありませんが、大量生産であることが明白ないわゆるシャチハタは不可です。芸名や通名がある場合は、「吉田守こと新田俊之」などと記載します。後ろが本名です。読みが難解な場合はふりがなをふってください。前記したとおり、名前と年齢だけを記載してください。電話番号なども不要です。住所・職業など、不要な記載があると、不受理とされる可能性があります。なお、「匿名」では受理されません。
4 被告訴人人定事項
一切わからないのであれば「不詳」だけで構いません。一部わかっている場合は
住居 不詳
職業 不詳
氏名 自称 和田 徹
年齢 30歳から35歳くらい
特徴 身長175センチメートルくらい、体格やせ型、髪黒色短め
電話番号 090-○○○○-○○○○
などと記載してください。共犯事件で、被告訴人が複数の場合は
被告訴人
甲 住居 東京都三鷹市牟礼0丁目0番0号
職業 会社員
氏名 ○○ ○○
年齢 37歳
乙 住居 埼玉県さいたま市大宮区本町0000番の0
職業 自営業
氏名 ○○ ○○
年齢 40歳くらい
丙 住居 千葉県印西市西町0番00号
職業 不詳
氏名 ○○ ○○
年齢 25歳くらい
のように記載します。
5 告訴の趣旨
被告訴人に対し厳重処罰を求める旨を記載します。当サイトのダウンロードサービスでご提供している告訴状に記載してあるものが定型例となります。罪名・罰条だけ変更してお使いください。なお、この記載が無いと「告訴の要件を満たさない」として不受理とされます。
6 告訴事実
被告訴人の犯した犯罪の内容について記載します。告訴状の中で一番重要かつ難しい項目です。犯罪について、実際に起きたことを5W1Hの法則に従って記載します。「事実」ですから、告訴人の推測や根拠のない事項、感想、意見などを入れてはいけません。警察官が作成する「犯罪事実」のような文章を作るのはなかなか難しいので、いつどこで誰が何をしたかの平易文でも構いません。ただし、詐欺罪なのに騙された状況が入ってない事実を書けば刑事に「これでは何の犯罪にもならないので受理できません。」と言われてしまうかもしれません。本格的な事実を書こうと思ったら、大きな本屋に行けば「犯罪事実集」が売っています。
犯行回数が多数回の場合、「別紙犯行一覧表のとおり」などとして別紙を付けます。別紙はエクセル等で表形式で作成し、財産犯であれば、左から順に番号、犯行日時、犯行場所、被害金額(被害品名)等を列記し、最下段に被害額の合計金額を記載します。
犯行の発生日は、公訴時効の起算日として必須なので、絶対に記載が必要です。日にちの特定ができない場合でも、「令和5年夏頃」程度の特定が必要です。犯行場所も必要ですが、相手が電話で脅してきたような場合には相手の位置がわかりませんから、推定される場所「埼玉県内又はその近県」のように記載します。ネット上の名誉毀損のように犯人がどこの誰か全くわからない場合は、「いずれかの場所において」でも構いません。
※下のほうに罪名別告訴(告発)事実記載例へのリンクがあります。ご利用ください。
告訴事実記載例では、警察官の作る犯罪事実のような「~である」調の文章になっていますが、なじみのない方は通常の「~です」「~ます」の文章でも構いません。ただし、被告訴人と知り合った経緯や、犯罪に至る経過などについて詳細に記載すると、肝心な「何の被害にあったのか」が分かりにくくなるため、極力余計な説明は省略し、長くても20行以内くらいで納めるのが良いかと思います。「悪質」「極めて違法性が高い」など、告訴人の感想を入れないことも大切です。また、「他にも余罪がある可能性が高い」「バックには暴力団が付いていると思われる」等の想像・推測を入れても絶対にダメです。事実あったことだけを記載しましょう。事件の背景等詳細部分は、後述する「告訴の事情欄」などに記載しましょう。
名誉毀損の告訴事実(平易文)の記載例
令和6年12月25日の午後6時頃、自宅でスマートホンでX(旧ツイッター)を見ていたら、私の名前と写真が掲載され、誹謗中傷する内容が記載されているアカウントを見つけました。内容は「○○○○は、スーパー池田屋やセブンイレブン○○店などでほとんど毎日万引きしている泥棒女です。」「○○○○は、私の家にも何度も勝手に入りお金や食料品などを盗んでいます。」などです。これらの書き込みは現在もそのまま誰でも見ることができる状態にあります。アカウント名は「×××××××」です。私は、これらの書き込みによって名誉毀損の被害を受けています。
詐欺の告訴事実記載例(平易文)
令和6年7月1日、高校時代の同級生だった○○○○から5年ぶりくらいに電話がありました。しばらく雑談した後、「相談したいことがある」と言われ、翌日午後1時頃、自宅近くの○○市曙町1-1-1ガスト○○店で二人で会いました。そのとき○○から「実は母が乳がんで手術しないとならないのだけど、どうしてもお金が足りません。10万円貸してください。」などと言われ、病院の診断書も見せてもらいました。○○は泣いていたので、絶対に本当の話だと思いました。そこで店を出て、午後2時頃、○○市中央1-1-1日本中央銀行○○支店のATMで10万円を下ろして、○○に渡しました。7月30日、高校時代の別の同級生である××××から電話があり「○○にお金を貸してないか」と聞かれ、事情を話したところ「それは全部詐欺だ。○○の母親は去年事故で亡くなってる。俺もだまされて20万円渡してしまった。診断書も偽造だ。」と教えてくれたので、○○に10万円を騙し取られたことに気付いたのです。
傷害の告訴事実記載例(平易文)
令和6年10月1日午後9時頃から、○○市庄和町2-2-2にある居酒屋「庄兵衛」で友人の○○○○と二人でお酒を飲んでいました。1時間くらいした午後10時頃、隣の席で飲んでいた50歳くらいの男性が、突然「お前今俺の悪口言ったな、この野郎」と言って、いきなりグーで私の左の顔面を思い切り1発殴りました。私が床に倒れると、さらに足で私の右肩辺りを2、3回強く蹴りました。そこで友人の○○が止めてくれました。翌日、○○病院で診察を受けたところ、「全治20日間を要する左頬部打撲、右肩部打撲」との診断書を受け取ってきました。
7 告訴の事情(「告訴に至る経緯」でも構いません)
必須事項ではありません。被告訴人との関係や、事件後の状況などを記載します。告訴人の陳述書があってその辺りのことが記載されていれば、本事項は必要ありません。
8 立証方法
これも必須事項ではありません。証拠資料、目撃者や参考人の名前などを記載します。
9 添付資料
告訴状に添付する資料名を列記します。陳述書、契約書類などの写し、現場写真などになります。
10 告訴状に書いてはいけないこと
「示談金の支払があれば示談する準備がある。」「真からの謝罪があれば和解に応じる準備がある。」「被害回復されるなら本告訴を取り消す場合がある。」などの記載は、相手に対する処罰意思を曖昧にするものですから、告訴状に記載してはいけません。また、犯罪の構成要件や有責性などの法理論について、刑事はわかっていますので、記載する必要はありません。
11 その他
漢字は当用漢字が基本です。難解な漢字を使う必要はありません。
綴じる際はホッチキスでいいですが、数十枚以上になってホッチキスでは綴じられない場合は、2穴パンチで穴を開けて綴り紐で綴ってください。なお、刑事は一旦預かりにする関係上、全部ほどいてコピーし、原本は返却することが多いので、ホッチキスは一切使わないと刑事の心証は良いかもしれません。
用紙は、ことさら厚くて白い高級紙を使う必要はありませんが、安いコピー紙だと折れたり破れたりしやすいので中程度の用紙でいいと思います。
間違いの訂正は二本線で消してその上に手書きで記載し、手書きした文字の上に押印します。
文字は全角が基本ですが、英語や型式名などでアルファベッドを記載する場合は半角でも可です。3人、5個などと記載する場合の数字は全角を使ってください。
用紙と用紙の割り印は必要ありません。捨て印も不要です。
告訴状の1枚目には受理印が押されますので、下段に最低でも2センチ程度の余白を設けましょう。
写真を添付する場合、A4の写真用紙にそのまま印刷してもいいですし、L版に印刷してA4の紙に貼ってもいいです。ただし、後者の場合、糊で貼ると乾燥後に大きくたわんでしまうので、薄手の両面テープで貼りましょう。
ページ番号の記載は必要ありませんが、入れても結構です。
告訴事実(刑法犯)の文例集はこちら
告発事実(特別法犯)の文例集はこちら
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罪名・条文の記載について
参考書などには「罪名・条文の記載は必須ではない」と書かれていますが、実際のところ 罪名が記載されていない告訴状はほぼ見かけません。適切な罪名を記載することで、受理される可能性が高くなります。
告訴状のフォーマット
告訴状の形式には、以下の ルール があります。
- 用紙サイズ:A4横書き、片面印刷、左綴じ
- フォント:MS明朝 12ポイント
- 余白:左側3cm(綴じ穴用)
各記載項目の詳細
1. 作成日
告訴状はその場で受理されることが少なく、コピーを預けることが一般的です。そのため、 日付の月日を空欄にしておいても問題ありません。
2. 宛先の書き方
警察署に提出する場合、宛名の正しい記載方法は以下のとおりです。
- 警視庁:
- 警視庁○○警察署長
- 司法警察員警視 ○○ ○○ 殿
- 府警(大阪府警など):
- ○○府○○警察署長
- 司法警察員警視 ○○ ○○ 殿
- 県警:
- ○○県○○警察署長
- 司法警察員警視 ○○ ○○ 殿
警察署長の 階級と氏名を明記 したほうが、印象が良くなり受理されやすくなります。詳細は警察署に問い合わせましょう。
3. 告訴人の情報
告訴人の 住所、職業、氏名、年齢、電話番号 を記載します。
- 職業:「会社員」でも問題ありませんが、具体的な職種を書くとより明確になります。
- 氏名:本名を記載(芸名や通名がある場合は「○○こと○○」と表記)
- 押印:シャチハタ不可
- 年齢の記載方法:「平成○年○月○日生(○○歳)」と記載
4. 被告訴人の情報
すべての情報が分からなくても 「不詳」と記載すれば問題ありません。
例:
住居:不詳
職業:不詳
氏名:自称 和田 徹
年齢:30歳~35歳くらい
特徴:身長175cmくらい、痩せ型、黒髪短め
電話番号:090-○○○○-○○○○
共犯者がいる場合は、
被告訴人
甲 住居:○○
乙 住居:○○
丙 住居:○○
のように記載します。
5. 告訴の趣旨
「被告訴人に対し 厳重処罰 を求める」と明確に記載しましょう。
6. 告訴事実
最も重要な項目です。「いつ・どこで・誰が・何をしたか」を明確に書きましょう。
【記載例:名誉毀損】
令和6年12月25日午後6時頃、自宅でX(旧Twitter)を見ていたところ、私の名前と写真が掲載され、誹謗中傷する内容の投稿を発見しました。
【記載例:詐欺】
令和6年7月1日、高校時代の同級生○○○○から「母の手術費用が足りない」と言われ、診断書を見せられたため信用し、10万円を渡しました。しかし、後日別の同級生から「母親は昨年亡くなっている」と聞かされ、詐欺だったことに気付きました。
7. 告訴の事情(省略可)
被告訴人との関係や、事件後の経緯などを補足します。
8. 立証方法(省略可)
証拠資料や参考人の名前を記載します。
9. 添付資料
- 証拠書類(契約書・診断書など)
- 写真(事件現場や被害品の写真)
- 陳述書 など
告訴状に書いてはいけないこと
告訴状に 示談や和解に関する文言 を記載すると、処罰意思が不明確と判断されるため 絶対に避けましょう。
NG例:
- 「示談金の支払いがあれば和解する」
- 「謝罪があれば告訴を取り消すかもしれない」
告訴状作成の注意点
- 漢字は当用漢字を使用
- 誤字の訂正は二重線+押印
- ページ番号は不要(記載してもOK)
- ホッチキスで綴じる(厚い場合は綴じ紐)
下は告訴状を初めて作る方がやりがちな失敗例の告訴状を挙げてみます。


解説
注1:捜査書類は元号を使いますので、年は西暦ではなく「令和」「平成」で記載してください。作成日だけではなく、本文中の全ての事項もです。また、月と日が既に記載されていますが、告訴状はほとんどの場合、持ち込んだその日には受理されず、一旦コピーの預かりになることが多いので、空欄にしておきます。
注2:住所や所在地などは、略さず、全て都道府県から記載してください。
注3・注4:現在、警察庁からの通達により、告訴状、告発状、被害届には、告訴人、告発人、被害者の記載は「名前」と「年齢」のみとされました。電話番号の記載も必要ありません。
注5:「告訴事実」欄は、告訴状の中でも一番重要な項目です。ここには「実際に起きたこと」だけを記載します。したがってこのように、相手と知り合った経緯であるとか、事件に至るまでの状況などは一切記載してはいけません。
注6:お金を騙し取られたり、暴行を受けたなどの、犯罪の実行行為があった部分については、必ず「日時」と「場所」の記載が必要です。
注7:注6同様に「日時」と「場所」の記載が必要です。
注8:犯罪が終わった後の状況についてもここには一切記載不要です。
注9:重ね重ね、告訴事実欄には「実際に起きたこと」だけを記載します。このように犯罪を受けたときの感情や、相手の悪質性などを記載してはいけません。そうした記載は「告訴の事情」や「陳述書」に記載します。
注10:事件の構成要件や犯罪となり得る条件などの記載は基本的に不要です。特殊な犯行態様で事件として成立するかが微妙な犯行形態であれば、判例や裁判例を引用します。
注11:仮に証拠が無かったとしても「無し」と書いてはいけません。警察側に不受理の理由をわざわざ提示しているようなものです。文書や画像などが無くても、相手とのメールや共通の知人の証言、犯行現場の地図など、何かしらはありますので、記載しましょう。
注12:「取り消し」や「示談」について言及する必要は全くありません。むしろこうした記載は、処罰意思が確固たるものではないという印象を警察に与えることになります。また、告訴状は捜査機関に提出するものであり、被告訴人に向けたものではありません。
※※※※※そして、この告訴状には「犯人に対する処罰意思」がどこにも書いてありません。タイトルに「告訴状」とあっても、これが書いてなければ告訴状としての意味を成しません。告訴状のどこかに「被告訴人の厳重な処罰を希望します」などの記載が絶対に必要です。
下に、先ほどの告訴状を私ならこう作るという例を挙げましたので参考にしてください。



○警察への告訴状・告発状の作成は元警視庁刑事の行政書士にお任せください。こちら
淺利 大輔
あさり だいすけ
行政書士淺利法務事務所 代表
私は、2024年6月までの32年間、警視庁警察官として勤務し、そのうち25年間を刑事として告訴・告発事件の捜査に携わってきました。
中でも、告訴・告発を中心に扱う知能犯捜査の経験が最も長く、数多くの事件で、実際に告訴状・告発状を受理し、捜査を進めてきました。
刑事部捜査第二課在籍時には、警視庁本庁舎(霞が関)の聴訴室において、告訴状を持参される弁護士の先生方と日々向き合い、
「事件として受理すべきか」「問題点は何か」
その現場の判断基準を、実務の中で徹底的に学び、鍛えられてきました。
だからこそ私は、警察が何を重視し、どこを見て告訴状を判断するのかを、初期段階から具体的に想定しながら作成することができます。
告訴・告発事件については、刑事の中でも専門性を持って取り組んできた分野であり、強い自負があります。
現在は、千葉県犯罪被害者支援センター会員として、
「費用面で弁護士への依頼をためらっている方」
「警察に何度も相談したが、前に進めずにいる方」
そうした犯罪被害者の力になりたいとの思いから、行政書士として告訴状・告発状の作成支援を行っています。
実際に、
「告訴、受理されました。淺利さんにお願いして本当に良かったです」
というご連絡をいただく瞬間が、何よりの喜びであり、この仕事を選んで良かったと心から思う瞬間です。
警察の内側を知る行政書士として、
“受理される可能性を高める告訴状・告発状”を、本気でサポートします。


