告発事実文例集 特別法犯罪【元刑事が解説】
犯罪による収益の移転防止に関する法律違反
お金に困って口座売買をする方が後を絶ちませんが、これは重大な犯罪行為です。口座を売った場合、その売った口座が犯罪に利用されると、口座が凍結されるリスクが発生します。このような場合、再度新しい口座を作成することができなくなる可能性が高いです。また、売った口座に加え、他の口座も凍結されることがあり、凍結後は振り込まれた給与や年金も引き出せなくなります。
口座を売った後に凍結され、困って警察に相談する方が後を絶ちませんが、後の祭りであり、解決方法がないことがほとんどです。さらに、口座を売る目的で開設した場合、キャッシュカードや預金通帳を騙し取ったとして、詐欺罪に問われる可能性もあります。
口座売買のリスクを理解し、犯罪に巻き込まれないように注意しましょう。犯罪行為に関与すると、取り返しのつかない事態に陥ることがありますので、絶対に避けるべきです。
キャッシュカード及び暗証番号の譲受け
告発事実
犯罪による収益の移転防止に関する法律違反 同法第28条第1項後段
被告発人は、通常の商取引又は金融取引として行われるものであることその他の正当な理由がないのに、令和6年4月5日午後5時30分頃、東京都国立市国立5丁目1番先路上において、氏名不詳者から、代金5万円で、株式会社三井銀行横浜支店に開設されたヤマガミツヨシ名義の普通預金口座(口座番号1234567)に係るキャッシュカード1枚を譲り受けるとともに、4桁の数字が記載された紙片を譲り受けて同キャッシュカードを利用した預金引き出し等に必要な暗証番号の提供を受けたものである。
キャッシュカード及び暗証番号の譲渡し
告発事実
犯罪による収益の移転防止に関する法律違反 同法第28条第2項後段
被告発人は、通常の商取引又は金融取引として行われるものであることその他の正当な理由がないのに、令和6年5月7日午後5時0分頃、東京都国立市国立5丁目1番先路上において、氏名不詳者に対し、代金5万円で、株式会社三井銀行横浜支店に開設されたヤマガミツヨシ名義の普通預金口座(口座番号1234567)に係るキャッシュカード1枚を譲渡すとともに、4桁の数字が記載された紙片を譲渡して同キャッシュカードを利用した預金引き出し等に必要な暗証番号の提供したものである。
通帳・キャッシュカード口座開設詐欺
告発事実
刑法第246条第1項 詐欺
被告発人は、開設した自己名義の預金口座を他人に売却して利用させる目的で、銀行から自己名義の預金通帳とキャッシュカードを騙し取ろうと企て、令和6年6月5日午後1時15分頃、埼玉県さいたま市中央区中央1丁目5番6号所在の株式会社明治銀行さいたま支店において、窓口係山本明子(当時25歳)らに対し、真実は開設した自己名義の預金口座を自分では使用する意思なく、かつ、交付を受けた預金通帳とキャッシュカードは他人に譲渡する意図であるのにこれを秘し、自己の氏名等を記載した普通預金口座新規開設申込書を同窓口に提出して、被告訴人名義の口座開設と同口座の預金通帳とキャッシュカードの交付を申し込み、上記山本らをして、被告発人が上記通帳等を譲渡すること無く、自己の用途に用いるものと誤信させ、よって。その頃、同支店内において、同山本から被告訴人名義の預金通帳1通とキャッシュカード1枚の交付を受け、もって、人を欺いて財物を詐取したものである。
告発事実文例 特商法
特商法は、旧訪問販売法です。いわゆる「悪質商法」を取り締まる法律です。この法律に違犯する営業は、実態は全くの詐欺であることが多く、この法律で会社の捜索差押が行われた後、関係者が詐欺罪で逮捕、起訴されることが珍しくありません。代表的な手口としては、
浄水器販売(水道水をわざと汚して見せる)
消火器販売(「消防署のほうから来ました。」という古典的手口が有名)
リフォーム(壊れてない屋根等を壊れていると言う)
シロアリ駆除(前もって準備してきたシロアリを見せて「ほら縁の下にいましたよ。」と言って騙す)
さお竹屋(スピーカーでは2000円だと言っておきながら頼むと別な高額品を勝手にカットして売りつける)
などがあります。最近では、押しかけ買い取り業者による「押し買い」が問題になり、法改正がされています。法改正のたびに新しい手口が生まれるのでイタチごっこになっています。
この法律違反の罪は、刑事課ではなく生活安全課の扱いになります。
不実の告知
告発事実
特定商取引に関する法律違反 同法第70条第1項、第6条第1項第7号、第74条第1項第2号
被告発人は、住宅のリフォームを業とするシン日本リフォーム株式会社の従業員であるが、同社の業務に関し、令和6年5月6日午後3時0分頃、東京都国立市国立5丁目1番2号山下悦郎方において、同人に対し、真実は同宅の屋根に破損はないのに、「裏の○○方の工事の関係であいさつに来たのですが、お宅の屋根の一部に亀裂が入っていてこのままでは雨漏りが始まって大変なことになります。」などと嘘を言い、もって訪問販売に係る売買契約の締結について勧誘をするに際し、当該売買契約に関する事項であって、顧客の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものにつき、不実のことを告げる行為をしたものである。
威迫
告発事実
特定商取引に関する法律違反 同法第70条第1項、第6条第3項、第74条第1項第2号
被告発人は、竿竹の訪問販売を業とするものであるが、その業務に関し、令和6年5月7日午後5時0分頃、東京都杉並区杉並本町2丁目3番5号吉田義男方において、同人の妻郁代に対し、「どういうことや、竿竹買うっちゅうから測って切ってやったのにこれもう他で売れんで。どうしてくれんのや、出るとこ出よか、おう。」などと語気鋭く執ように言い、もって訪問販売に係る売買契約の解除を防げるため、人を威迫して困惑させたものである。
書面の不交付
告発事実
特定商取引に関する法律違反 同法第71条第1号、第5条第1項第1号
被告発人は、シロアリ等害虫駆除の役務提供の事業を営むものであるが、法定の除外事由がないのに、令和6年5月7日午後5時0分頃、東京都杉並区杉並本町2丁目3番5号吉田義男方において、同人からシロアリ駆除契約の申込みを受けた際その役務提供契約を締結したのに、直ちに、法令で定める役務提供契約の解除に関する事項を記載した書面を同人に交付しなかったものである。
告発事実文例 貸金業法
無登録貸金営業(ヤミ金営業)
告発事実
貸金業法違反 同法第47条第2項、第11条第1項、第3条第1項
被告発人は、東京都知事の登録を受けないで、別表記載のとおり、令和6年1月15日頃から同年10月17日までの間、東京都杉並区杉並本町2丁目3番5号ヤマトビル3階所在「マルタニ興業」において、新庄つかさほか103名に対し、256回にわたり、合計9569万3433円を貸し付け、もって登録を受けないで貸金業を営んだものである。
取り立て時の債務者威迫
告発事実
貸金業法違反 同法第47条の3第1項第3号、第21条第1項
被告発人は、東京都知事の登録を受け、東京都杉並区杉並本町2丁目3番5号ヤマトビル4階に「カクタニリース株式会社」の名称で事務所を置き、貸金業を営むものであるが、令和6年5月7日午後5時0分頃、東京都中野区新中野4丁目4番2号斉藤肇方において、同人に対し、貸付けの契約に基づく金80万円の取り立てをするに当たり、「うちらにも家族がいて食わせなきゃならん。マグロ漁船乗りたいかこの野郎。」などと強い口調で言い、もって同人を威迫するとともに、その私生活の平穏を害するような言動をしたものである。
告発事実文例 商標法
商標権の侵害
告発事実
商標法違反 同法第78条
被告発人は、商標使用に関し何ら権限がないのに、令和6年5月7日、東京都杉並区杉並本町2丁目3番5号浅間ビル2階雑貨店「モンテカルロ」において、近藤政夫に対し、大韓民国所在BTSS社が装身具等を指定商品として商標権の設定登録をしている「BTSS」(商標登録番号000000号)の商標を付したネックレス1本を代金合計8万5000円で販売譲渡し、もって前記BTSS社の商標権を侵害したものである。
みなし侵害行為
告発事実
商標法違反 同法第78条の2、第37条第2号
被告発人は、商標使用に関し何ら権限がないのに、令和6年5月7日、東京都杉並区杉並本町2丁目3番5号浅間ビル2階雑貨店「モンテカルロ」において、大韓民国所在BTSS社が装身具等を指定商品として商標権の設定登録を受け、大日本興業株式会社が専用使用権の設定登録を受けた商標である子犬のマークと「BTSS」の文字の組み合わせからなる商標(商標登録番号000000号)及び「BTSS」の文字からなる商標(商標番号0000000)と類似する商標を付したネックレス等20点を販売譲渡のために所持し、もって前記BTSS社の商標権及び大日本興業株式の専用使用権をそれぞれ侵害する行為とみなされる行為を行ったものである。
告発事実文例 不正アクセス禁止法
本法は、ネット上サイトのログインページなどから不正にアクセスするだけでなく、他人のスマートフォンにPWを入力して開いても成立します。
他人のID,PW盗用によるサーバーへの不正アクセス
告発事実
不正アクセス行為の禁止等に関する法律違反 同法第11条、第3条、第2条第4項第1号
被告発人は、法定の除外事由がないのに、令和6年5月7日午後5時0分頃、東京都杉並区又はその周辺から、パーソナルコンピュータ等を使用し、電気通信回線等を通じて、ABCネット株式会社が東京都千代田区内に設置し管理するアクセス権限機能を有する特定電子計算機であるサーバーコンピュータに、当該アクセス制御機能に係る近藤正太郎を利用権者として付された識別番号であるID及びパスワードをそれぞれ入力して前記特定電子計算機を作動させ、前記アクセス制御機能によって制限されている特定利用をし得る状態にさせ、もって不正アクセスしたものである。
他人のID、PWで不正アクセス後、データを消去
告発事実
不正アクセス行為の禁止等に関する法律違反 同法第11条、第3条、第2条第4項第1号
刑法第234条の2第1項
被告発人は、
第1 法定の除外事由がないのに、令和6年5月7日午後5時0分頃、東京都杉並区又はその周辺から、パーソナルコンピュータ等を使用し、電気通信回線等を通じて、ABCネット株式会社が東京都千代田区内に設置し管理するアクセス権限機能を有する特定電子計算機であるサーバーコンピュータに、当該アクセス制御機能に係る新富士株式会社を利用権者として付された識別番号であるID及びパスワードをそれぞれ入力して前記特定電子計算機を作動させ、前記アクセス制御機能によって制限されている特定利用をし得る状態にさせ、もって不正アクセスし
第2 前記日時頃、前記場所において、パーソナルコンピュータ等を使用し、電気通信回線を通じて、前記サーバーコンピュータのハードディスクドライブ内に記録、保存されていた前記新富士株式会社が業務に使用していた同社契約者2万6788人分の顧客データを削除し、もって同社の業務に使用する電子計算機の用に供する電磁的記録を損壊し、同電子計算機に使用目的に沿うべき動作をさせず、同社の業務を妨害し
たものである。
他人のバーコード決済システムに不正アクセスし、ポイント盗用
告発事実
不正アクセス行為の禁止等に関する法律違反 同法第11条、第3条、第2条第4項第1号
詐欺 刑法第246条第1項
被告発人は、他人の識別番号を使用して不正アクセスした後、その他人が保有するポイントを利用して商品を詐取しようと企て
第1 法定の除外事由がないのに、令和6年5月7日頃、東京都杉並区又はその周辺において、自己のスマートフォンを使用し、電気通信回線等を通じて、ABCネット株式会社が東京都千代田区内に設置し管理するアクセス権限機能を有する特定電子計算機であるサーバーコンピュータに、当該アクセス制御機能に係る田中伸介を利用権者として付された識別番号であるID及びパスワードをそれぞれ入力して前記特定電子計算機を作動させ、前記アクセス制御機能によって制限されている特定利用をし得る状態にさせ、もって不正アクセス
第2 同日午後3時0分頃、東京都杉並区杉並本町2丁目3番5号所在のビックテレビ本店において、同店店員に対し、真実は前記田中が保有する「ABCポイント」の正当な利用権限がないのに、これあるように装い、前記スマートフォンを利用して、その画面上に同人が保有する「ABCポイント」を使用することができるように設定されたバーコードを表示させて提示し、同「ABCポイント」を使用して腕時計を購入したい旨を申込み、前記店員に被告発人が前記「ABCポイント」の正当な使用権限を有するものであると誤信させ、よって、その頃、同所において、同店員から前記腕時計(セイコー製、DD-334、販売価格3万5000円)の交付を受け、もって人を欺いて財物を詐取し
たものである。
告発事実文例 労働基準法
労働基準法の告発は、警察ではなく労働基準監督署が受け付けますので注意してください。
賃金不払い
告発事実
労働基準法違反 同法第23条、第120条第1号、第121条
被告発人株式会社京神運輸は、栃木県栃木市本町3丁目55番地に本社を置き、運送業を営む事業主、被告発人吉川英二は同社の取締役として労働者に関する事項について同社のために行為するものであるが、同吉川は、同社の業務に関し、令和6年5月7日、同社内において、同年3月5日付で退職した元同社従業員石川健太から、同人の同年2月1日から同年3月5日までの未払い賃金35万8000円の請求を受けたのに、支払請求を受けた日から7日以内にこれを支払わなかったものである。
時間外労働
告発事実
労働基準法違反 同法第32条第1項第2項、第119条第1号、第121条第1項
被告発人株式会社京神運輸は、栃木県栃木市本町3丁目55番地に本社を置き、運送業を営む事業主、被告発人吉川英二は同社の取締役として労働者に関する事項について同社のために行為するものであるが、同吉川は、同社の業務に関し、法定の除外理由がないのに、同社の労働者の過半数で組織する京神労働組合との間で、書面により、令和4年5月7日から令和6年5月5日までの間、同社の労働者について、1日につき4時間、1か月につき40時間法定労働を超えて延長することができる旨の協定を締結し、同協定を栃木労働基準監督署長に届け出ていたのであるから、同協定時間を超えて労働させてはならないのに、同社事務所において、労働者山元新作ほか22名に対し、別紙一覧表記載のとおり、令和4年9月3日同月30日までの1か月につき40時間を超えて、最高80時間、最低1時間30分ずつ、40回にわたり、合計180時間40分の時間外労働をさせたものである。
※一覧表省略
告発事実文例 金融商品取引法
有価証券報告書虚偽記載
告発事実
金融商品取引法違反 同法第197条第1項、第207条第1号
被告発人株式会社家入不動産販売は、東京都杉並区杉並本町2丁目3番5号に本店を置き、戸建て住宅の建築、販売を主な業務とし、その発行する株式を東京証券取引所第一部に上場していたもの、被告発人山野達也は、同社の代表取締役であったものであるが、同人は、同社の業務に関し、令和6年5月7日、東京都港区港南2丁目88番55号所在の財務省関東財務局において、同財務局長に対し、同社の令和5年4月1日から令和6年3月31日までの連結会計年度につき、同年度に経常損失が2億6500万円発生していたにもかかわらず、売上計上の認められない株式会社HIO不動産に対する架空売上3億5000万円を売上高に含めるなどして経常利益を1億1000万円として記載した内容虚偽の連結損益計算書を掲載した有価証券報告書を提出し、もって重要な事項につき虚偽記載のある有価証券報告書を提出したものである。
風説の流布
告発事実
金融商品取引法違反 同法第197条第1項第5号、第158条
被告発人は、コンピュータソフトの開発と販売を主たる営業目的とし、東京証券取引所に上場している株式会社HyperAIの代表取締役であったものであるが、同社の株式の株価を高騰させる目的で、令和6年5月7日、東京都杉並区杉並本町2丁目3番5号所在の同社本社において、NHK等マスコミ関係者に対し、「当社は、これまでのAIと比較して1000倍の速度と1万倍の情報解析能力を持つ次世代生成AIの実用化に成功しました。」などと発表し、真実はそのようなAIの開発に成功していないにもかかわらず、前記発表にかかる事実は虚偽であることを知りつつ、有価証券の相場の変動を図る目的で風説を流布したものである。
相場操縦
告発事実
金融商品取引法違反 同法第159条第1項第1号第2号、第197条第1項第1号、第207条第1項第1号
被告発人馬場栄一郎は、東京証券取引所の開設する有価証券市場に上場されている有価証券である新日本アメリヤ株式会社の株について、その株価の高値形成を図ろうと企て、同株の売買を誘因する目的をもって、令和6年5月7日から同年6月1日までの間、前後19取引日にわたり、同市場において、別添1「買付状況表」欄記載のとおり、同馬場名義で、横谷証券株式会社ほか4社の証券会社を介して、連続した注文を行って高値で買い上げるなどの方法により、同株合計20万株を買い付け、さらに、別添2「買付委託状況表」欄のとおり、同馬場名義で三谷証券株式会社ほか2社を介して、買注文を大量に入れるなどの方法により、同株合計20万株の買付の委託を行い、同株の株価を不当に5万円から8万5000円まで高騰させ、もって同株の売買が繁盛していると誤解させ、かつ、同市場の同株の相場を変動させる株売買とその委託をするとともに、同株の売買が繁盛していると他人に誤解を生じさせる目的で、同期間中、3取引日にわたり、同市場において、別添3「売買状況表」記載のとおり、同株合計20万株について、横谷証券株式会社ほか4社の証券会社を介して、同馬場名義で売り付けると同時に別途買付け、もって、権利の移転を目的としない仮装の株売買をしたものである。
※別添表略。
インサイダー取引
告発事実
金融商品取引法違反 同法第197条の2第13号、第166条第1項第1号
被告発人は、東京証券取引所市場第一部に上場する株式会社新瀬戸内食品の取締役であったものであるが、令和6年5月7日に開催された取締役会において、同社が極度の経営難から、東京地方裁判所に民事再生手続の申し立てを行う決議を行ったことを知り、同社の業務について重要事項である同手続の公表により同社の株価が下落する前に、自己が所有する同社株1000株を売却して損失を回避しようと企て、法定の除外事由がないのに、前記重要事実の公表前である同月8日、親好証券株式会社を介して、東京証券取引所において、自己所有の株式会社新瀬戸内食品の株1000株を売りつけ、もって同社の業務に関する重要事実が公表される前に同社株の売買を行ったものである。
告発事実文例 覚醒剤取締法
古い映画やドラマで刑事役が白い粉末をなめて「これは極上のモノホンだ」というシーンがありますが、あれは嘘です。昭和の時代でもありません。覚醒剤は混ぜ物がなければ無味無臭ですし、なめること自体が使用罪になりますので違法行為です。しかも貴重な証拠品が減ったり汚染されることになります。
単純所持
告発事実
覚醒剤取締法違反 同法第41条の2第1項
被告発人は、みだりに、令和6年5月7日午後5時0分頃、東京都国立市国立5丁目1番3号先路上に停車中の自家用普通自動車(トヨタカローラ、白色、品川502さ3344)内において、覚醒剤であるフェニルメチルアミノプロパンの結晶約2グラムを所持したものである。
営利目的所持
告発事実
覚醒剤取締法違反 同法第41条の2第2項、1項
被告発人は、営利の目的で、みだりに、令和6年5月7日午後5時0分頃、東京都国立市国立5丁目1番3号先路上に停車中の自家用普通自動車(トヨタカローラ、白色、品川502さ3344)内において、覚醒剤であるフェニルメチルアミノプロパンの結晶約2グラムを所持したものである。
有償譲受け
告発事実
覚醒剤取締法違反 同法第41条の2第1項
被告発人は、みだりに、令和6年5月7日午後5時0分頃、東京都国立市国立5丁目1番3号先路上において、氏名不詳者から、覚醒剤であるフェニルメチルアミノプロパンの結晶約2グラムを代金5万円で譲り受けたものである。
使用(注射)
告発事実
覚醒剤取締法違反 同法第41条の3第1項第1号、19条
被告発人は、法定の除外事由がないのに、令和6年5月7日午後5時0分頃、東京都国立市国立5丁目1番3号先被告訴人方において、覚醒剤であるフェニルメチルアミノプロパン塩類を含有する水溶液を自己の身体に注射し、もって覚醒剤を使用したものである。
使用(吸引)
告発事実
覚醒剤取締法違反 同法第41条の3第1項第1号、19条
被告発人は、法定の除外事由がないのに、令和6年5月7日午後5時0分頃、東京都国立市国立5丁目1番3号先被告訴人方において、覚醒剤であるフェニルメチルアミノプロパン塩類若干量気化させて吸引し、もって覚醒剤を使用したものである。
告発事実文例 暴力団対策法
この法律の目的(第1条)
この法律は、暴力団員の行う暴力的要求行為等について必要な規制を行い、及び暴力団の対立抗争等による市民生活に対する危険を防止するために必要な措置を講ずるとともに、暴力団員の活動による被害の予防等に資するための民間の公益的団体の活動を促進する措置等を講ずることにより、市民生活の安全と平穏の確保を図り、もって国民の自由と権利を保護することを目的とする。
暴力的要求行為に係る中止命令違反
告発事実
暴力団員による不当な行為の禁止等に関する法律違反 同法第46条第1号、第11条第1項
被告発人には、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律により指定された指定暴力団○○会の傘下組織である○○興行の幹部組員であり、令和6年5月7日、警視庁江東警察署長から、同法第11条第1項の規定に基づき、東京都江東区深川1丁目2番5号所在のガールズバー「みなみ」の経営者又はその使用人その他の従業員に対し、名目の如何を問わず、同店を営むことを容認する対価として金品その他の財産上の利益の供与を要求することを禁ずる旨の中止命令を受けたものであるが、令和6年6月3日、同店店内において、同店店長横山太一(当時33歳)に対し、「週1回くらい来てやるから飲ませろよ」「5000円でいいから金貸せ」などと申し向け、その営業を営むことを容認することを対価として金品その他の財産上の利益の供与を要求し、もって前記命令に違反したものである。
暴力的要求行為に係る再発防止命令違反
告発事実
暴力団員による不当な行為の禁止等に関する法律違反 同法第46条第1号、第11条第2項
被告発人は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律により指定された指定暴力団○○組構成員であり、令和6年8月5日、千葉県公安委員会から、同法第11条第2項の規定に基づき、令和6年11月4日までの間、客に種類等を提供する飲食店を営む者等に対し、名目の如何を問わず、その営業を営むことを容認する対価として金品その他財産上の利益の供与を要求すること等を禁ずる旨の再発防止命令を受けていたものであるが、同年8月29日、千葉県佐倉市井野3丁目45番5号所在の小料理「はな」店内において、同店経営者花田洋子(当時50歳)に対し、「1万円に下げとくからまた頼むわ」などと申し向けて、その営業を営むことを容認する対象として現金の供与を要求し、もって前記命令に違反したものである。
警戒区域内に事務所新設
告発事実
暴力団員による不当な行為の禁止等に関する法律違反 同法第46条第2号、第15条の3第1項第1号、第15条の2第1項
被告発人は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律により、千葉県公安から、令和6年4月5日から令和7年4月5日までの間、警戒区域を千葉県佐倉市内等の区域と定めて特定抗争指定暴力団等に指令された○○組の指定暴力団員であるが、令和6年7月7日、前記指定に係る警戒区域内である同市伊野1丁目3番5号所在の同和マンション101号室を賃貸し、「横山興行」の看板を上げるなどし、もって前記指定に係る警戒区域において、同組事務所を新たに設置したものである。
警戒区域内における禁止行為
告発事実
暴力団員による不当な行為の禁止等に関する法律違反 同法第46条第3号、第9条第4号
被告発人は、暴力団員による不当な行為の禁止等に関する法律により、千葉県公安委員会から、令和6年7月7日から令和7年7月7日までの間、警戒区域を千葉県佐倉市と定めて、特定危険指定暴力団等に指定された○○組の指定暴力団員であるが、令和6年8月5日、前記指定に係る警戒区域である千葉県佐倉市井野4丁目5番6号所在のキャバレー「いの」において、前記○○組のシマである同市内においてガールズバーを経営し、被告発人が○○組員であることを知っている山田遙人(当時44歳)に対し、「祭りの資金足りないんで50頼むわ」などと申し向け、もって前記指定にかかる警戒区域において、前記○○組の威力を示して、前記山田が同組のシマ内で営業を営むことを容認する対価として金銭の供与を要求したものである。
告発事実文例 大麻取締法
イージー・ライダーというアメリカの古い映画を最近観たのですが、ひたすらハーレーで走りまくり、降りたらひたすらマリワナ(大麻)を吸いまくるというなんだかなあという感じの映画でした。北海道のある地域では野生の大麻草が自生しているそうです。また、七味や小鳥の餌に入っている麻の実は、植えると何%かは発芽すると聞いたことがあります。もちろんやってはいけません。
※補足:令和6年12月から、大麻の使用が罰せられることになりました。下記の事実例は令和3年当時の条文を元にしたものです。最新の条文はご自身で確認してください。
栽培
告発事実
大麻取締法違反 同法第24条
被告発人は、みだりに、令和6年5月上旬頃から同年6月30日までの間、東京都国立市国立5丁目1番2号熊田マンション103号室被告訴人方居室において、大麻の種をまいて発芽させ、大麻草約100本を育成し、もって大麻を栽培したものである。
営利目的輸入
告発事実
大麻取締法違反 同法第24条第2項、第1項、関税法第109条第1項、第69条の11第1項第1号
被告発人は、営利の目的で、みだりに、大麻を輸入しようと考え、大麻である大麻草約20キログラムを、米袋に2袋内に隠匿し、これを、令和6年5月3日、タイ王国クチカット市内から、東京都国立市国立5丁目1番2号熊田マンション103号室被告訴人方宛てに航空貨物として発送し、同月4日午後7時0分頃、同国ウイブーン空港において、航空機に搭載させて同空港を出発させ、同月5日午前11時0分頃、千葉県成田市所在の成田国際空港に到着させ、情を知らない航空作業員をして、前記大麻草を隠匿した前記航空貨物を同航空機から機外に搬出させて本邦内に持ち込み、もって大麻を輸入するとともに、同日、情を知らない航空作業員に千葉県成田市成田1丁目1番5号所在の山田株式会社成田保税蔵置場に搬入させ、同日、情を知らない通関業者に、東京税関成田税関支署長に対して、米としてのみ輸入申告させて、同月6日、これを通関させ、もって関税法上の輸入してはならない貨物である大麻を輸入したものである。
無償譲渡し
告発事実
大麻取締法違反 同法第24条の2第1項
被告発人は、みだりに、令和6年6月30日頃、東京都国立市国立5丁目1番2号先路上において、山本有香に対し、大麻を含有する樹脂約15グラムを無償で譲り渡したものである。
無償譲受け
告発事実
大麻取締法違反 同法第24条の2第1項
被告発人は、みだりに、令和6年6月30日頃、東京都国立市国立5丁目1番2号先路上において、野中省吾から、大麻を含有する乾燥植物細片約15グラムを無償で譲り受けたものである。
所持
告発事実
大麻取締法違反 同法第24条の2第1項
被告発人は、みだりに、令和6年6月30日頃、東京都国立市国立5丁目1番2号先路上において、大麻を含有する樹脂約15グラムを所持したものである。
告発事実文例 医師法
偽の医師による事件は2回扱いました。1件は偽医師による結婚詐欺事件でした。被疑者は30歳代後半で小太り、全くもってもてるような顔ではありませんでしたが、モデルのような女性数名が何百万円も騙し取られていました。つくづく、医者はもてるんだなあと思いました(医者じゃないですが)。
もう一件の偽医師は、60歳代のじいさんで、「国境なき医師団」の医師を名乗り(本当は零細建設会社の一人社長)、1年の半分は海外へ行って難民の治療に当たっていると嘘を言い、スナックママから1000万円以上を騙し取っていました。本当に医者の力はすごいなと思いました(医者じゃないですが)。
なお医師かどうかは、名前がわかればここで医師免許の有無を誰でも検索できます。
無免許医業
告発事実
医師法違反 第31条第1項第1号、17条
被告発人は、医師免許を受けていないのに、業として、令和6年5月7日頃から同年9月30日頃までの間、5回にわたり、東京都国立市国立5丁目1番2号所在の新神田東クリニックにおいて、告発人に対し、採血、問診、点滴などの診療行為をし、もって医業を行ったものである。
告発事実文例 風営法
無許可営業
告発事実
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律違反 同法第49条第1号、第3条第1項、第2条第1項第1号
被告発人は、埼玉県越谷市西越谷町5丁目34番において、「スナックあけみ」を経営するものであるが、埼玉県公安委員会から風俗営業の許可を受けないで、業として、令和4年12月5日頃から令和5年10月4日頃までの間、同店において、テーブル、カウンター、椅子等の設備を設けて、不特定の客に対し、客席で同席して歓談し、酒を注いだり、つまみ類を提供するなどの接待をし、もって設備を設けて客の接待をして客に遊興及び飲食をさせる営業を営んだものである。
客引き
告発事実
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律違反 同法第52条第1号、第22条第1項第1号
被告発人は、埼玉県公安委員会から風俗営業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項第1号)の許可を受けて、埼玉県越谷市西越谷町5丁目34番町田ビル2階においてキャバレー「マリワナ」を経営するものであるが、令和6年5月5日午後10時0分頃、同店前路上において、通行人であった告発人に対し、「お客さん、5000円だけでかわいい子としっぽりで飲み放題ですよ。」などと言って誘い、もって客引きしたものである。
20歳未満の者に酒類を提供
告発事実
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律違反 同法第50条第1項第4号、第22条第1項第6号
被告発人は、埼玉県公安委員会から風俗営業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項第2号)の許可を受けて埼玉県越谷市西越谷町5丁目34番において、バー「さいたま」を経営するものであるが、令和6年5月7日午後5時0分頃、同店において、山岡陽太(当時17歳)及び新庄啓太(当時16歳)が20歳未満の者であることを知りながら、酒類であるレモンサワー6杯及びタバコ1箱を提供したものである。
告発事実文例 児童売春規制法
所持
告発事実
児童売春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律違反 同法第7条第1項前段、第2条第3項第1号
被告発人は、自己の性的好奇心を満たす目的で、令和6年5月7日頃、東京都国立市国立東5丁目1番2号被告発人方において、児童の全裸の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した児童ポルノである画像データ30点を記録したソリッドステートドライブ1台を所持したものである。
製造
告発事実
児童売春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律違反 同法第7条第4項、第2項、第2条第3項第3号
被告発人は、○○○○(当時11歳)が18歳未満の者であることを知りながら、令和6年5月7日午後5時0分頃、東京都墨田区東墨田町1丁目5番3号○○方において、前記○○に胸部等を露出した姿態をとらせ、これを同人が使用するスマートフォンで撮影させた上、X(旧ツイッター)を使用して被告発人のスマートフォンに送信させ、その頃、宮城県仙台市中央区中央2丁目5番65号被告発人方において、受信した同画像データを同スマートフォンに記録させて保存し、もって、衣服の一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位が露出され及び強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ及び制劇するものを視覚により認識できることができる方法で描写した電磁的記録に係る児童ポルノを製造したものである。
提供(販売)
告発事実
児童売春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律違反 同法第7条第6項前段、第2条第3項第2号
被告発人は、東京都国立市国立中央5丁目1番5番において、「印度書房」の屋号を用いて動画を記録したDVDの販売等の営業を営むものであるが、令和6年5月7日午後5時0分頃、不特定の客である○○○○に対し、18歳未満の者である○○○○が着衣を着けない全裸の姿態を露骨に撮影録画した児童ポルノであるDVD「16歳の想い出」1枚を代金3万円で販売し、もって、児童ポルノを不特定の者に提供したものである。
告発事実文例 廃棄物処理法
無許可業者による一般廃棄物の収集、運搬
告発事実
廃棄物の処理及び清掃に関する法律違反 同法第25条第1項第1号。第7条第1項
被告発人は、群馬県高崎市東高崎1丁目56番地に倉庫を置き、一般廃棄物の収集、運搬業等を営むものであるが、高崎市長の許可を受けず、かつ、法定の除外事由がないのに、別表記載のとおり、令和3年5月頃から令和6年5月10日頃までの間、前後180回にわたり、群馬県館林市荒川2丁目56番地ほか50箇所において、堤大輔ほか30名から処理を委託された一般廃棄物である洋だんす等合計1400点を代金合計1億1023万円で収集し、これらを前記倉庫まで運搬し、もって、許可を受けないで一般廃棄物の収集、運搬を業として行ったものである。
無許可業者による産業廃棄物の処分
告発事実
廃棄物の処理及び清掃に関する法律違反 同法第25条第1項第1号。第14条第1項、第32条第1項第1号
被告発人は、群馬県高崎市東高崎1丁目56番地に処分場を置き、産業廃棄物処分業を営むものであるが、群馬県知事の許可を受けず、かつ、法定の除外事由がないのに、別表記載のとおり、令和3年5月頃から令和6年5月10日頃までの間、前後180回にわたり、前記処分場において、株式会社印度ほか30事業者から処分を委託された産業廃棄物であるコンクリート片、便器、流し台等合計約1400トンを、料金合計3億1023万円で受け入れてこれらを埋め立て、もって、許可を受けないで産業廃棄物の処分を業として行ったものである。
家庭ゴミの投棄
告発事実
廃棄物の処理及び清掃に関する法律違反 同法第25条第1項第14号、第16条
被告発人は、令和6年5月7日午後5時0分頃、群馬県館林市荒川2丁目56番地先路上において、廃棄物である紙くず、生ゴミ等の家庭ゴミ約3キログラムをみだりに捨てたものである。
告発事実文例 公職選挙法
※重要※
この法律はほとんど毎年のように改正されますので、告発される際は、最新の条文を確認してください。
※下記事実は令和3年(2021)時点の公選法条文を元にしております。最新条文と異なる可能性がありますので、ご自身で確認をしてください。
事前運動
告発事実
公職選挙法違反 同法第239条第1項第1号、第129条
被告発人は、令和6年5月7日施行の衆議院議員総選挙に際し、本山一郎が栃木県第2区から立候補予定であることを知り、同人を当選させる目的で、いまだ同人の立候補届け出の出されていない同年4月28日、栃木県栃木市北町1丁目2番5号北町公民館内において、居合わせた同町町民である山越徳治郎ほか18名に対し、「来月の衆議院議員総選挙には2区から本山一郎先生が立候補されますので、絶対に当選するように皆さんも運動をよろしくお願いします。」などと働きかけ、同本山のため、投票依頼の選挙運動をして、もって立候補届け出前に選挙運動をしたものである。
事前買収
告発事実
公職選挙法違反 同法第221条第1項第1号
被告発人は、令和6年5月7日施行の衆議院総選挙に際し、○○県第2区から立候補した○○○○の選挙運動員であったものであるが、同人を当選させる目的で、令和6年5月7日午後5時0分頃、○○県○○市○○町2丁目5番地所在の居酒屋「○○」において、同選挙区の選挙人であり、かつ、前記○○の選挙運動者である××××に対し、前記○○のため投票及び投票のとりまとめ等の選挙運動をすることの報酬等として、現金150万円を供与したものである。
供応接待
告発事実
公職選挙法違反 同法第221条第1項第1号
被告発人は、令和6年5月7日施行の衆議院総選挙に際し、○○県第2区から立候補した○○○○を当選させる目的で、令和6年5月7日午後5時0分頃、○○県○○市○○町2丁目5番地所在の割烹「○○」において、同選挙区の選挙人である××××ら20名に対し、前記○○に対する投票及び投票のとりまとめ等の選挙運動をすることの報酬等として、一人当たり2万円相当の酒食の供与をしたものである。
自由妨害(ポスター毀棄)
告発事実
公職選挙法違反 同法第225条第2項
被告発人は、令和6年5月7日施行の○○府知事選挙に際し、令和6年4月30日午後10時0分頃、○○県○○市○○町2丁目5番地先路上において、同所に掲示されている同選挙に立候補した○○○○の選挙運動用ポスター1枚に赤色ペンキをそのほぼ全面に塗布して閲覧できなくさせて毀棄し、もって選挙の自由を妨害したものである。
虚偽経歴公表
告発事実
公職選挙法違反 同法第235条第1項
被告発人は、令和6年5月7日施行の○○府知事選挙に際し、立候補して落選したものであるが、自己の当選を得る目的で、同年4月下旬頃、○○県○○市本町1丁目3番4号所在の○○町公民館において、同町職員××××に対し、同選挙の選挙公報に自己の経歴を掲載するにつき、自己の学歴について、東京大学に入学した事実がないのに、昭和63年4月に同大学法学部に入学し、平成4年3月に同大学を卒業した旨を掲載するように指示し、情を知らない前記××をして、同月20日、○○県○○市南町1丁目5番4号所在の○○県選挙管理委員会において、同委員会に対して選挙公報の掲載を申請するに際し、「昭和63年4月東京大学法学部入学、平成4年3月同大学卒業」と虚偽の学歴が記載されている選挙公報の掲載文を提出させ、よって、同委員会職員にこれをそのまま選挙公報に掲載させた上、同月22日、同選挙区内の選挙人の世帯に同選挙公報約20万部を配布させ、もって公職の候補者である自己の経歴に関し虚偽の事項を公にしたものである。
法定外文書頒布
告発事実
公職選挙法違反 同法第243条第1項第3号、第142条第1項
被告発人は、令和6年5月7日施行の○○府知事選挙に際し、立候補者○○○○に当選を得させる目的で、令和6年4月30日頃から同年5月6日まで間、別表記載のとおり、「知事には○○○○をお願いします。××××は国賊ですから絶対に入れてはいけません。」などと記載の法定外選挙運動文書を○○県○○市○○町2丁目5番地○○○○方らのポストに各1枚を投函し、もって法定外選挙運動文書を頒布したものである。
地位利用による選挙運動、戸別訪問
告発事実
公職選挙法違反 同法第239条第1項第1号、3号、第137条、第138条第1項
被告発人は、○○町立○○小学校教頭であるが、令和6年5月7日施行の○○町議会議員選挙に際し、立候補した××××に当選を得させる目的で、別表記載のとおり、令和6年4月30日頃から同年5月3日頃までの間、前後120回にわたり、同選挙区の選挙人で、自己の勤務する小学校の生徒の父母である○○○○ほか119名の居宅を戸々に訪問し、もって戸別訪問するとともに、同人らに対し、前記○○に投票するように働きかけ、もって児童又は生徒に対する教育上の地位を利用して選挙運動をしたものである。
告発事実文例 動物愛護法
愛護動物とは、
1 牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと、あひる
2 人が飼っている哺乳類、鳥類、は虫類
と規定されています。
愛護動物の虐待
告発事実
動物の愛護及び管理に関する法律違反 同法第44条第2項
被告発人は、令和6年10月8日頃から同月15日頃までの間、東京都稲城市稲城北1丁目5番6号被告発人方において、みだりに、自己の飼育する犬18匹に給餌や排泄物の処理等をせず、これによって衰弱させ、もって愛護動物を虐待したものである。
愛護動物の遺棄
告発事実
動物の愛護及び管理に関する法律違反 同法第44条第3項
被告発人は、令和6年10月8日頃、東京都稲城市稲城北2丁目50番多摩川河川敷において、愛護動物である犬(トイプードル)1匹を捨て、もって愛護動物を遺棄したものである。
特定動物の無許可飼育
告発事実
動物の愛護及び管理に関する法律違反 同法第45条第1項、第25条の2
被告発人は、法定の除外理由がないのに、令和5年10月頃から令和6年3月15日までの間、北海道旭川市旭川東5番6号被告発人方において、特定動物であるヒグマ1頭を飼育し、もって無許可で特定動物を飼育したものである。
告発事実文例 破産法
資産隠しをした詐欺破産の告発事実記載例です。
告発事実
破産法違反 同法第265条第1項第1号
被告発人は、東京都国立市国立5丁目1番1号に本店を置き、インターネット上の集客サービスを行う株式会社ワールドSEOの代表取締役であったものであるが、同社は令和5年12月15日に東京地方裁判所立川支部において破産手続開始決定を受け、同決定は令和6年1月5日に確定したものであるが、同社の債権者を害する目的で、同年1月15日、同社大会議室において、同社従業員山田豊子に、インターネットバンキングによって、株式会社国立銀行国立支店に開設された同社名義口座(当座1234567)から、被告発人が管理する株式会社飯田銀行上山支店に開設された吉田すみれ名義口座(普通1234567)に2億5000万円を振込送金させ、もって前記株式会社ワールドSEOの財産を隠匿したものである。
破産管財人に対する虚偽説明の告発事実記載例です。
告発事実
破産法違反 同法第268条第1項前段、第40条第1項第1号
被告発人は、令和6年3月2日に東京地方裁判所において破産手続開始決定を受けた破産者であり、同決定は同月14日に確定したものであるが、同年4月15日、東京都品川区大井町1丁目4番5号所在の東海法律事務所において、破産管財人である横山太郎から、被告発人の家計全体の状況について質問された際、真実は、現金約8000万円を保有していたにもかかわらず、保有している現金は約20万円であると嘘の回答をし、もって破産管財人の請求に対して破産に関し虚偽の説明をしたものである。
告発事実文例 リベンジポルノ規制法
通称リベンジポルノ規制法の正確な法律名は、私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律となります。女性の方は、幾ら信じているパートナーであっても、裸体を撮影させるのは止めておくに超したことはありません。
動画データのメール送信
告訴事実
私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律違反 同法第3条第1項、第2条第1項第1号、第3号、刑法第175条第1項前段 わいせつ図画公然陳列
被告訴人は、令和6年10月5日、東京都練馬区内又はその周辺から、スマートフォンを用いて、不特定の者である山田陽太他5名が使用する電子メールアドレスに宛てて、告訴人の顔並びに告訴人が被告訴人と性交する場面等が露骨に撮影された動画データファイル1点が添付された電子メールをそれぞれ送信し、前記山田らが前記動画を閲覧できる状態にし、もって第三者が撮影対象者を特定できる方法で、電気通信回線を通じて、性交に係る人の姿態並びに衣服の全部を着けない人の姿態であって、殊更に人の性的な部位が露出され及び強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するものが撮影された画像に係る電磁的記録である私事性的画像記録を不特定かつ多数の者に提供するとともに、電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録を頒布したものである。
画像のインターネット上公開
告訴事実
私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律違反 同法第3条第2項、第2条第1項第1号、刑法第230条第1項 名誉毀損
被告訴人は、令和6年10月5日頃、東京都練馬区内又はその周辺において、インターネットに接続可能な端末を用いて、インターネットを介し、スマートフォンを用いて、告訴人の顔及びその露出した胸部、臀部等が撮影され、「パパ活女子麻耶ちゃん活躍中!!」等の文言が加えられた写真画像20点を株式会社トップサービスが、東京都文京区本郷西1丁目5番4号に設置・管理するサーバーコンピュータに送信して記録、保存させ、不特定多数のインターネット利用者が動画像を閲覧できる状態にし、もって第三者が撮影対象者を特定できる方法で、衣服の全部を着けない人の姿態であって、殊更に人の性的な部位が露出され及び強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するものが撮影された画像を記録した私事性的画像記録を公然と陳列するとともに、公然と事実を摘示し、告訴人の名誉を毀損したものである。
告発事実文例 ストーカー規制法
ストーカー規制法は、特定の相手に対し恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、つきまといや迷惑電話などの行為をすることで成立します。したがって、単純な恨みや金銭要求などの目的でこれらの行為をした場合は本罪は成立せず、つきまといであれば軽犯罪法違反、迷惑電話なら偽計業務妨害罪などを問擬することになります。
まちぶせ行為
告訴事実
ストーカー行為等の規制等に関する法律違反 同法第18条、第2条第3項、第1項第1号
被告訴人は、告訴人に対する好意の感情等を充足する目的で、別表記載のとおり、令和6年5月7日午後5時0分頃から同年5月30日午後10時0分頃までの間、20回にわたり、神奈川県平塚市本町2丁目4番5号告訴人方前路上において、告訴人が外出又は帰宅するのを待ち伏せしてその様子を見張り、告訴人の行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法で待ち伏せ等を反復して行い、もってストーカー行為をしたものである。

連続電話
告訴事実
ストーカー行為等の規制等に関する法律違反 同法第18条、第2条第5号
被告訴人は、告訴人に対する恋愛感情及びそれが満たされないことに対する怨恨の感情を充足する目的で、別表記載のとおり、令和6年5月7日午後5時0分頃から同年5月30日午後10時0分頃までの間、50回にわたり、神奈川県平塚市又はその周辺において、自己のスマートフォンから告訴人のスマートフォンに対し、告訴人から拒まれたにもかかわらず、連続して電話をかけ、もって告訴人に対しストーカー行為をしたものである。
告発事実文例 迷惑防止条例違反
迷惑防止条例は、全都道府県に制定されている条例で、公共の場所において、痴漢、盗撮、客引きといった迷惑、不快な行為を禁止する条例です。「公共の場所」において行われることが前提条件ですので、個人宅内や会社内等で行われた場合は成立しないことに注意が必要です。各都道府県によって、条例の内容や罰条が異なりますので、ここでは東京都の条例について記載例を載せます。
電車内での痴漢行為
告訴事実
公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例 同条例第8条第1項第2号、第5条第1項第1号
被告訴人は、正当な理由無く、令和6年6月7日午後9時0分頃から同日午後9時10分頃までの間、東京都板橋区板橋1丁目5番6号東京地下鉄株式会社地下鉄東京線板橋駅から東京都文京区湯島1丁目5番2号同線湯島東駅に至るまでの間を進行中の同線電車内において、告訴人に対し、その臀部を着衣の上から執拗になで回す等し、もって、公共の乗り物において、衣服その他の身につける物の上から人の身体に触れ、人を著しく羞恥させ、かつ、人に不安を覚えさせるような行為をしたものである。
盗撮行為
告訴事実
公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例 同条例第8条第7項、第2項第1号、第5条第1項第2号イ
被告訴人は、正当な理由無く、令和6年6月7日午後9時0分頃、東京都板橋区板橋1丁目5番6号板橋区立板橋公園公衆女子トイレ内において、告訴人に対し、スマートフォンを使用して、告訴人の臀部等を撮影し、もって、便所内で人の通常衣服で隠されている身体を、撮影能力のある機器を用いて撮影し、公共の場所において、人を著しく羞恥させ、かつ、人に不安を覚えさせるような行為をしたものである。
客引き行為
告訴事実
公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例 同条例第8条第4項第5号、第7条第1項第3号
被告訴人は、正当な理由無く、令和6年6月7日午後9時0分頃、東京都板橋区板橋1丁目5番6号先路上おいて、同所を通行中の不特定の者である告訴人に対し、「ガールズバー楽園です。いい子いますよ。5000円で2時間どうですか。」などと言って誘い、もって、公共の場所において、異性による接待サービスをして酒類を伴う飲食をさせる行為の提供について客引きをしたものである。
告発事実文例 不正競争防止法
窃盗罪が客体とするのは物質と電気だけであり、平成5年にこの法律ができるまでは、情報窃盗は不可罰でした。
営業秘密(顧客情報)の転送開示の告訴事実記載例です。
告訴事実
不正競争防止法違反 同法第21条第1項第4号、第3号ロ
被告訴人は、告訴人である株式会社ワールドワイドの従業員として、千葉県幕張市海浜幕張1丁目73番3号所在の同社幕張支店に勤務し、同社が秘密として管理している同社顧客の住所、勤務先名、氏名、メールアドレス、電話番号、年収等の情報であって公然と知られていないものが記録された同社のサーバーコンピュータにアクセスするためのIDを付与されていたものであるが、前記支店に設置されたパーソナルコンピュータを操作して前記サーバーコンピュータにアクセスして知ることのできた、同社の営業秘密である23万4354名の顧客情報であって、その記録内容を外部記録媒体等に保存してはならない内容の顧客情報の管理義務に背いて、自己所有のスマートフォンを前記パーソナルコンピュータに接続して記録する方法により領得したものを、令和6年6月7日午後10時0分頃、前記支店において、不正の利益を得る目的で、再三者に開示してはならない内容の顧客情報の管理に係る任務に背いて、自己のスマートフォンの電子メール機能を利用して、千葉県千葉市中央区中央西2丁目5番67号所在の株式会社印度が管理、使用するメールアドレスに送信し、もって告訴人会社の営業秘密を開示したものである。
告発事実文例 著作権法
本法は、以前は親告罪で告訴権者による告訴が必要でしたが、2018年に法改正され非親告罪となりました。
音楽CDのコピー販売
告訴事実
著作権法違反 同法第119条第1項、第21条、第26条の2第1項
被告発人は、法定の除外事由がなく、かつ、著作権者の許諾を受けないで、令和6年5月7日頃、埼玉県草加市元草加1丁目33番55号所在の雑貨店「印度」において、一般社団法人日本音楽著作権協会が著作権を有する音楽の著作物である楽曲「星の恋」ほか9曲を、パーソナルコンピュータ等を用いてCD-R1枚に複製し、その頃、同所において、山本恵子に対し、同CD-R1枚を代金1000円で販売して譲渡し、もって同協会の著作権を侵害したものである。
映画DVDのコピー販売
告訴事実
著作権法違反 同法第119条第1項、第21条、第26条第1項
被告発人は、法定の除外事由がなく、かつ、著作権者の許諾を受けないで、令和6年5月7日頃、埼玉県草加市元草加1丁目33番55号所在の雑貨店「印度」において、アメリカ合衆国所在のマーベル社が著作権を有する映画の著作物である「スーパーゴッドマン2」の映画を録画用DVD-R1枚に複製しその頃、同所において、山本孝夫に対し、同DVD-R1枚を代金1500円で販売して譲渡し、もって前記マーベル社の著作権を侵害したものである。
映画館における盗撮
告訴事実
著作権法違反 同法第119条第1項、第21条
映画の盗撮の防止に関する法律違反 同法第4条第1項
被告発人は、法定の除外事由がなく、かつ、著作権者の許諾を受けないで、令和6年5月7日午前10時00分頃から同日午後0時15分頃までの間、埼玉県草加市元草加1丁目33番55号所在の竹松シアター草加店において、最初に日本国内の映画館において観衆から料金を受けて上映が行われた日から8月を経過した映画ではない西映株式会社が著作権を有する映画「日本大改造3」を、自己のスマートフォン内に録音・録画して複製し、もって同社の著作権を侵害したものである。
キャラクターの不正利用
告訴事実
著作権法違反 同法第119条第1項、第21条
意匠法違反 同法第69条、第23条、第2条第2項第1号
被告発人は、玩具製造販売会社である三宅創造玩具株式会社の代表取締役であるが、何ら権限がなく、著作権者の許諾を得ず、かつ、法定の除外事由がなのに、令和5年8月頃から同年12月頃までの間、埼玉県越谷市西越谷町5丁目34番所在の同社越谷工場において、日本フューチャー株式会社が平成20年4月1日第00000号をもって意匠登録を受けた「ピコチャーくん」と称するキャラクターのおもちゃと類似する意匠のキャラクターおもちゃで、かつ、前記日本フューチャー社が著作権を有するアニメ「モンスターエリア」のキャラクターである「ピコチャーくん」の姿態を複製したぬいぐるみ約1万5000体を製造した上、令和5年9月1日頃から同年12月28日頃までの間、別表記載のとおり、前後20回にわたり、東京都杉並区杉並本町2丁目3番5号所在の山本株式会社において、前記ぬいぐるみを合計約1万3000体を代金合計2005万円で販売して譲渡し、もって前記日本フューチャー社の意匠権及び著作権を侵害したものである。
違法ダウンロード
告訴事実
著作権法違反 同法第119条第3項第1号
被告発人は、法定の除外事由がないのに、著作権法第30条第1項に定める私的使用の目的をもって、令和6年5月7日午後5時0分頃、埼玉県越谷市西越谷町5丁目34番被告訴人方において、同所に設置したパーソナルコンピュータを使用して、インターネット上に掲示されていた東海ビデオ株式会社が著作権を有し、有償で公衆に提供されている映画の録音録画有償著作権物である「新日本物語2」を、同著作権者の著作権を侵害する自動公衆送信を受信して行うこととなることの情を知りながら、同パーソナルコンピュータに転送してデジタル方式の録音録画を行い、もって同著作権者の著作権を侵害したものである。
○警察への告訴状・告発状の作成は元警視庁刑事の行政書士にお任せください。こちら
淺利 大輔
あさり だいすけ
行政書士淺利法務事務所 代表
私は、2024年6月までの32年間、警視庁警察官として勤務し、そのうち25年間を刑事として告訴・告発事件の捜査に携わってきました。
中でも、告訴・告発を中心に扱う知能犯捜査の経験が最も長く、数多くの事件で、実際に告訴状・告発状を受理し、捜査を進めてきました。
刑事部捜査第二課在籍時には、警視庁本庁舎(霞が関)の聴訴室において、告訴状を持参される弁護士の先生方と日々向き合い、
「事件として受理すべきか」「問題点は何か」
その現場の判断基準を、実務の中で徹底的に学び、鍛えられてきました。
だからこそ私は、警察が何を重視し、どこを見て告訴状を判断するのかを、初期段階から具体的に想定しながら作成することができます。
告訴・告発事件については、刑事の中でも専門性を持って取り組んできた分野であり、強い自負があります。
現在は、千葉県犯罪被害者支援センター会員として、
「費用面で弁護士への依頼をためらっている方」
「警察に何度も相談したが、前に進めずにいる方」
そうした犯罪被害者の力になりたいとの思いから、行政書士として告訴状・告発状の作成支援を行っています。
実際に、
「告訴、受理されました。淺利さんにお願いして本当に良かったです」
というご連絡をいただく瞬間が、何よりの喜びであり、この仕事を選んで良かったと心から思う瞬間です。
警察の内側を知る行政書士として、
“受理される可能性を高める告訴状・告発状”を、本気でサポートします。


