告訴状・告発状を受理できる者【元刑事が解説】
警察官の階級と告訴状の受理権限
警察官にはさまざまな階級がありますが、一般的に使われる「巡査」や「警部」などの呼称は略称であり、正式な階級名ではありません。
正式な警察の階級は以下の通りです。
- 司法巡査(受理不可)
- 司法警察員巡査部長(受理可能)
- 司法警察員警部補(受理可能)
- 司法警察員警部(受理可能)
※階級名の先頭に「司法」または「司法警察員」が付きます。
つまり、司法巡査以外の階級であれば、告訴状や告発状を受理できることになります。
しかし、例外的に捜査員(私服警察官)として刑事課や生活安全課で勤務する巡査は、特別に「司法警察員」としての権限を持ち、告訴状を受理できます。一方、交番勤務の若手警察官(巡査)は「司法巡査」に該当するため、告訴状を受理することはできません。
「巡査長」という階級は法律上存在しない?
「巡査長」という階級は、実は正式な警察階級ではありません。
例えば、漫画『こちら葛飾区亀有公園前派出所』の両津巡査長は「巡査長」と呼ばれていますが、法律上の正式な階級は「司法巡査」となります。それでは、なぜ「巡査長」という階級が存在するのでしょうか?
この制度が誕生したのは、昭和40年前後(1960年代)。ある警察官の娘が警視総監宛に手紙を送りました。
「私のお父さんは何十年も警察官として働き、毎日遅くまで一生懸命勤務しています。でも階級はずっと巡査のままです。お父さんがかわいそうなので、何とかしてもらえませんか?」
この手紙を読んだ警視総監は感動し、一定期間巡査として勤務し功績を挙げた者が無試験で昇進できる「巡査長」という階級を創設しました。
しかし、警察の階級は**「警察法第62条」**によって定められており、警視総監の権限ではこの法律を改正することはできませんでした。そのため、現在でも「巡査長」は正式な警察階級としては存在しないのです。
特別司法警察員も告訴状・告発状を受理可能
警察官以外にも、「特別司法警察員」と呼ばれる公務員が存在し、一定の権限を持っています。例えば、以下の職種が該当します。
- 自衛隊の警務官
- 労働基準監督官
これらの特別司法警察員は、自身の所管する業務に関連する犯罪に限り、告訴状や告発状を受理できます。
例えば、労働基準監督官は労働基準法違反に関する告訴状を受理できますが、それ以外の刑事事件については受理することができません。
まとめ
- 告訴状は被害者が提出するもの、告発状は誰でも提出できるもの。
- 告訴状・告発状を受理できるのは「検察官」または「司法警察員」。
- 警察の階級によって受理権限が異なり、「司法巡査」には権限がない。
- 刑事課などの私服警察官(捜査員)は例外的に司法警察員扱い。
- 「巡査長」という階級は法的には存在せず、内部的な昇格制度としてのみ運用されている。
- 警察官以外の「特別司法警察員」も、所管業務に関する犯罪については告訴状・告発状を受理できる。
このように、警察の階級と告訴状・告発状の関係は少し複雑ですが、制度の背景を理解することで、より深く警察の仕組みを知ることができます。
○警察への告訴状・告発状の作成は元警視庁刑事の行政書士にお任せください。こちら
淺利 大輔
あさり だいすけ
行政書士淺利法務事務所 代表
私は、2024年6月までの32年間、警視庁警察官として勤務し、そのうち25年間を刑事として告訴・告発事件の捜査に携わってきました。
中でも、告訴・告発を中心に扱う知能犯捜査の経験が最も長く、数多くの事件で、実際に告訴状・告発状を受理し、捜査を進めてきました。
刑事部捜査第二課在籍時には、警視庁本庁舎(霞が関)の聴訴室において、告訴状を持参される弁護士の先生方と日々向き合い、
「事件として受理すべきか」「問題点は何か」
その現場の判断基準を、実務の中で徹底的に学び、鍛えられてきました。
だからこそ私は、警察が何を重視し、どこを見て告訴状を判断するのかを、初期段階から具体的に想定しながら作成することができます。
告訴・告発事件については、刑事の中でも専門性を持って取り組んできた分野であり、強い自負があります。
現在は、千葉県犯罪被害者支援センター会員として、
「費用面で弁護士への依頼をためらっている方」
「警察に何度も相談したが、前に進めずにいる方」
そうした犯罪被害者の力になりたいとの思いから、行政書士として告訴状・告発状の作成支援を行っています。
実際に、
「告訴、受理されました。淺利さんにお願いして本当に良かったです」
というご連絡をいただく瞬間が、何よりの喜びであり、この仕事を選んで良かったと心から思う瞬間です。
警察の内側を知る行政書士として、
“受理される可能性を高める告訴状・告発状”を、本気でサポートします。


