警察について誤解が多い点【元警視庁刑事のコラム】

 警察について、昔から言われてる都市伝説的な話題について触れてみます。

① けん銃の一発目は空砲
 これは完全に嘘です。5発入る弾倉にきっちり5発入っています。ただし、「実務修習生」といって、警察学校入校中の学生が、現場の雰囲気を味わうために、1週間から10日程度、警察署で勤務することがあり、彼らが持っているけん銃には弾が1発も入っていません。
② パトカーは改造されて速くなっている
 これも嘘です。エンジンも足回りも市販車と同じです。
③ 警察官は足が速い
 警察学校では毎日走らされるので、若い警察官なら確かに速いかもしれません。しかし、30代、40代となってくると、一部の走り好きな人を除いて日常的に走る機会はなく、お腹の出たおっさんになって全然走れない人がいっぱいいます。
④ 取調べでカツ丼が出る
 私が警察官になった1992年の時点で既に完全にありませんでした。実際にそのような慣習があったとしたら1970代以前だと思われます。
⑤ 警察官は酒飲み
 平成中期頃までは確かに飲みました。警察学校を卒業すると、全員署の独身寮に入るのですが、まずここで散々飲まされます。任意ではなく、強制です。若手は、最後に片付けをしないとならないので、途中退出は許されません。
 知能犯係の部屋は刑事課の部屋とは別室であることが多いので、午後5:15分以降は刑事課の酒好きたちが集まって居酒屋状態になることが珍しくありませんでした。また宿直勤務で変死を扱うと、「お清め」と称して夜勤明けの日に相談室などで昼間から酒を飲むこともよくありました。平成末期頃からはなぜか飲む機会が減り、コロナ禍によってほぼ完全に無くなりました。
⑥ 交通違反取り締まりにはノルマがある
 ありません。ただし、個人に点数が付くので、昇任したり、交通課に行きたい人はがんばって取り締まっています。

警察の都市伝説を解明!真実と嘘を徹底検証

警察に関する都市伝説は数多くありますが、その中には事実とは異なる情報もあります。この記事では、昔から言われている警察にまつわる都市伝説や誤解について、真実を明らかにします。

1. けん銃の一発目は空砲?

**嘘です。**警察官のけん銃には必ず実弾が入っています。けん銃の弾倉には5発がきっちり装填されています。ただし、警察学校の実務修習生が使用するけん銃には弾が入っていないことがあり、これは実際の勤務前の訓練の一環として行われることです。

2. パトカーは改造されて速い?

これも誤解です。パトカーは市販車と同じエンジンと足回りを使用しています。改造されて速くなっているわけではなく、パトカーはあくまで通常の警察業務をこなすための標準装備の車両です。

3. 警察官は足が速い?

警察学校では毎日トレーニングを行うため、若い警察官は確かに速い場合があります。しかし、年齢を重ねると運動量が減り、体力的に厳しくなることが一般的です。特に30代、40代になると、日常的に走る機会が減り、体型が変わる警察官も多く見られます。

4. 取調べでカツ丼が出る?

昔の話です。 1992年に警察官になった私の時点では、取調べでカツ丼が出ることは完全にありませんでした。この慣習が存在したのは1970年代以前のことと考えられます。

5. 警察官は酒飲み?

確かに、平成中期頃までは警察官の間で飲み会が多かったのも事実です。特に警察学校を卒業した新人警察官は、署内で飲まされることがありました。しかし、近年ではその習慣も減少しており、コロナ禍をきっかけにほぼ完全に飲み会はなくなったと言えるでしょう。

6. 交通違反取り締まりにはノルマがある?

ノルマは存在しません。 ただし、警察官には個人ごとの点数がつけられるため、昇進を目指す警察官や交通課に異動したい警察官が積極的に取り締まりを行うことはあります。とはいえ、取り締まりはあくまで交通安全を守るために行われています。


淺利 大輔

あさり だいすけ

行政書士淺利法務事務所 代表

私は、2024年6月までの32年間、警視庁警察官として勤務し、そのうち25年間を刑事として告訴・告発事件の捜査に携わってきました
中でも、告訴・告発を中心に扱う知能犯捜査の経験が最も長く、数多くの事件で、実際に告訴状・告発状を受理し、捜査を進めてきました。
刑事部捜査第二課在籍時には、警視庁本庁舎(霞が関)の聴訴室において、告訴状を持参される弁護士の先生方と日々向き合い、
「事件として受理すべきか」「問題点は何か」
その現場の判断基準を、実務の中で徹底的に学び、鍛えられてきました。
だからこそ私は、警察が何を重視し、どこを見て告訴状を判断するのかを、初期段階から具体的に想定しながら作成することができます。
告訴・告発事件については、刑事の中でも専門性を持って取り組んできた分野であり、強い自負があります。
現在は、千葉県犯罪被害者支援センター会員として、
「費用面で弁護士への依頼をためらっている方」
「警察に何度も相談したが、前に進めずにいる方」
そうした犯罪被害者の力になりたいとの思いから、行政書士として告訴状・告発状の作成支援を行っています。
実際に、
「告訴、受理されました。淺利さんにお願いして本当に良かったです」
というご連絡をいただく瞬間が、何よりの喜びであり、この仕事を選んで良かったと心から思う瞬間です。
警察の内側を知る行政書士として、
“受理される可能性を高める告訴状・告発状”を、本気でサポートします。

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