警察官は結婚が許可制?!【元警視庁刑事のコラム】

「警察官は自由に結婚できるのか?」
そう疑問に思う方もいるかもしれません。

私が警視庁に入った当時、結婚は事実上“許可制”でした。今回は、元警察官である私自身の実体験として、警察官の結婚事情と警視庁の家族寮の実態についてお話しします。

警察官になる前に婚約、しかし警視庁への転職で結婚延期

私は警察官になる前、4年間自動車会社で勤務していました。そこで知り合った女性と交際し、結婚を決めていました。

ところが、そのタイミングで警視庁への転職が決定。警察学校は全寮制のため、すぐに結婚することができませんでした。

そこで彼女には、

「警察学校を卒業したらすぐ結婚しよう」

と約束し、婚約した状態で警察学校へ入校しました。

警察学校では同期が結婚、自分はなぜダメなのか?

当時の警視庁警察学校(中野)で6か月の厳しい訓練を受けていた頃、同期生の一人が在校中に結婚しました。

私は正直うらやましく思いましたが、

「自分も卒業したらすぐ結婚できる」

そう信じて訓練に励みました。

卒業後、赤坂警察署へ配属。見習い期間中だった私は、担当の警務課係長に結婚の相談をしました。

係長は快く、

「上に話しておくよ」

と言ってくれました。

しかし数日後、返ってきた言葉は予想外のものでした。

「副署長が“まだ早い”と言っている」

当時私は27歳、婚約者は29歳。
到底「結婚するには早い」と言われる年齢ではありません。

警視庁では結婚が事実上の許可制だった

私は係長に事情を説明しました。

  • 1年以上前から結婚は決まっていた
  • 警視庁への転職で延期している
  • 婚約者は20代のうちに結婚したいと望んでいる
  • 同期生には警察学校で結婚した者もいる

すると数日後、副署長から直接呼び出されました。

期待して行ったものの、結果は厳しいものでした。

副署長は警察の仕事の厳しさや覚悟について長々と話した後、こう言いました。

「学校を出たばかりの見習いが結婚するのは早すぎる。現任補修科が終わってからにしろ。」

現任補修科とは?

警察学校卒業後、警察署で半年~1年勤務した後、再び警察学校へ戻り約2か月の再教育を受ける制度です。

つまり、

「約1年結婚は我慢しろ」

という意味でした。

その瞬間、私は本気で

「それなら辞めます」

と言いそうになりました。

婚約者を泣かせた警察官という仕事の現実

電話で婚約者に事情を伝えると、案の定泣かれてしまいました。

当然です。

  • すでに1年以上待ってもらっている
  • 「もうすぐ結婚できる」と伝えていた
  • 同期は結婚している

それなのに、自分だけ認められない。

私は警察官になるまで、

「警察組織では結婚が実質的に許可制」

など想像もしていませんでした。

結局、私たちはそれから8か月後、ようやく結婚することができました。

警視庁の家族寮の現実|想像とまったく違った新婚生活

結婚後、警視庁の家族寮へ申し込みました。

私は単身寮から移り、ようやく妻との新婚生活が始まる…はずでした。

しかし、ここでも妻を泣かせることになります。

地方出身だった妻は、

「東京の警視庁だから、きれいな社宅だろう」

と想像していました。

ところが、抽選で当たったのは昭和20年築・築約50年の古い長屋型家族寮

まるで昔のドラマやアニメに出てくるような建物でした。

例えるなら、『巨人の星』の主人公が住んでいたような平屋の長屋です。

  • 壁と柱の間に隙間がある
  • 朝になると隙間からオレンジ色の朝日が差し込む
  • 老朽化が激しい

都会的な社宅を想像していた妻がショックを受けたのも無理はありません。

まとめ|警察官の結婚は今どうなのか?

現在ではここまで露骨な「結婚制限」はほぼないと思われます。

しかし、警察という組織は今でも

  • 勤務の特殊性
  • 転勤
  • 寮生活
  • 長時間労働
  • 家族への負担

など、結婚生活に独特の苦労がある職業です。

警察官との結婚を考えている方、警察官を目指している方は、こうした現実も知っておくべきでしょう。

元警察官の実体験としてお伝えしました。


○警察への告訴状・告発状の作成は元警視庁刑事の行政書士にお任せください。こちら


淺利 大輔

あさり だいすけ

行政書士淺利法務事務所 代表

私は、2024年6月までの32年間、警視庁警察官として勤務し、そのうち25年間を刑事として告訴・告発事件の捜査に携わってきました
中でも、告訴・告発を中心に扱う知能犯捜査の経験が最も長く、数多くの事件で、実際に告訴状・告発状を受理し、捜査を進めてきました。
刑事部捜査第二課在籍時には、警視庁本庁舎(霞が関)の聴訴室において、告訴状を持参される弁護士の先生方と日々向き合い、
「事件として受理すべきか」「問題点は何か」
その現場の判断基準を、実務の中で徹底的に学び、鍛えられてきました。
だからこそ私は、警察が何を重視し、どこを見て告訴状を判断するのかを、初期段階から具体的に想定しながら作成することができます。
告訴・告発事件については、刑事の中でも専門性を持って取り組んできた分野であり、強い自負があります。
現在は、千葉県犯罪被害者支援センター会員として、
「費用面で弁護士への依頼をためらっている方」
「警察に何度も相談したが、前に進めずにいる方」
そうした犯罪被害者の力になりたいとの思いから、行政書士として告訴状・告発状の作成支援を行っています。
実際に、
「告訴、受理されました。淺利さんにお願いして本当に良かったです」
というご連絡をいただく瞬間が、何よりの喜びであり、この仕事を選んで良かったと心から思う瞬間です。
警察の内側を知る行政書士として、
“受理される可能性を高める告訴状・告発状”を、本気でサポートします。

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