警視庁捜査二課の汚職事件捜査【元警視庁刑事のコラム】
私自身、現在は消えて無い第6知能犯(詳しく知りたい方はこちら)という部署で汚職事件を担当したことがありますが、検挙することができなかったので、自分の所属する係で汚職事件を立件したことはありません。しかし、麹町警察署知能犯捜査係に勤務していた2005年、捜査二課が衆議院事務局の電話工事発注に絡む汚職事件で贈賄被疑者2名、収賄被疑者1名を逮捕し、その手伝いということで麹町署から捜査二課に派遣されました。
被疑者を逮捕する1週間くらい前から、事件を担当する捜査二課員約40名は、警視庁本部に泊まり込みになります。下着やワイシャツなどは段ボール箱に詰めて宅配便で自宅に送り、奥さんに洗ってもらって送り返してもらっていました。独身の捜査員がどうしていたのかはわかりません。毎日、仕事は日付が変わるまでやっていたようですが、私は応援だったので電車があるうちに帰してもらっていました。
いざ、逮捕となると捜査員は全員殺気だって、事務室の雰囲気が変わりました。取調べ担当の捜査員(調べ官)は毎日午後8時から9時くらいまで被疑者を取調べ、帰ってくると声がかすれて出ない状態でした。今では問題になりますが、当時は汚職事件の取調べでは、特に収賄被疑者である公務員に対しては、大声で怒鳴り散らしてプライドをズタズタにするという手法が当然のこととして行われていたのです。
さて、取調官が帰ってくると、添付資料を含め、何十枚というページ数の被疑者供述調書が上がってきます。被疑者は3人いるので全部で百何十というページ数になります。これを各係、各取調べ官、各係長、管理官、理事官、捜査二課長、検察官など向けに調書1通につき十数セットのコピーを作ります。捜査二課内にあった3、4台のコピー機はフル稼働状態になります。その他の報告書なども同じ数のコピーをするので、コピー機は1日20時間近く、連続稼働の状態になります。なので、3、4台あるコピー機のうち、1台くらいは常に壊れている状態で、メーカーの修理作業員を呼んで直してもらっている間にも、別のコピー機が壊れるような感じでした。
被疑者逮捕後も捜査員の泊まり込みは続きます。逮捕後、20日間の勾留が付きますのでその間も泊まり込みが続きます。捜査員の中には目がうつろになってきている人も出てきます。20日目に被疑者らは起訴猶予となりましたが、即余罪で再逮捕となり、再び20日間の勾留が付きます。このタイミングでやっと捜査員たちは交代で自宅に帰ることができました。「休み」ではありません。夜遅くに自宅に帰れるだけです。翌日は朝早く出勤しなくてはなりません。そして20日後に被疑者らは起訴となり、捜査員たちはやっと休みが取れました。約2か月ぶりの休みです。私は、絶対こんなところで働きたくないと思いましたが、数年後行くことになってしまうのです。
タイトル: 警察の捜査における汚職事件の対応と捜査過程
私自身、現在は消えてしまった第6知能犯という部署で汚職事件を担当したことがありますが、残念ながら検挙には至りませんでした。しかし、2005年に麹町警察署知能犯捜査係に勤務していた際、衆議院事務局の電話工事発注に絡む汚職事件で、贈賄被疑者2名と収賄被疑者1名が逮捕された事案の捜査支援に参加しました。
汚職事件捜査の現場
捜査員たちは逮捕の1週間前から警視庁本部に泊まり込み、連日遅くまで捜査を行っていました。警察官たちが徹夜で捜査を進める過酷な状況や、証拠収集、取調べの過程についてお話しします。特に汚職事件においては、取調べ時に公務員である収賄被疑者に対して、威圧的な手法が用いられることが多く、その後の供述調書の作成には膨大な時間と労力がかかります。
取調べと証拠収集
捜査員が帰ると、何十ページにも及ぶ供述調書の作成が行われます。この際、各部署への報告書のコピー作業も膨大で、コピー機は常にフル稼働状態でした。特に大規模な汚職事件の場合、その後の報告や資料作成も大量の時間を要するため、捜査員は連日泊まり込みで作業に従事し続けることが求められます。
勾留と再逮捕
逮捕後、被疑者には最大20日間の勾留が付きますが、その後に再逮捕となるケースも多く、捜査員たちは交代で自宅に帰ることができます。このような厳しい状況が続く中、最終的には起訴まで至ることが求められます。警察官たちは、約2ヶ月ぶりに休暇を取ることができましたが、その休暇の重要性を実感する日々でした。
淺利 大輔
あさり だいすけ
行政書士淺利法務事務所 代表
私は、2024年6月までの32年間、警視庁警察官として勤務し、そのうち25年間を刑事として告訴・告発事件の捜査に携わってきました。
中でも、告訴・告発を中心に扱う知能犯捜査の経験が最も長く、数多くの事件で、実際に告訴状・告発状を受理し、捜査を進めてきました。
刑事部捜査第二課在籍時には、警視庁本庁舎(霞が関)の聴訴室において、告訴状を持参される弁護士の先生方と日々向き合い、
「事件として受理すべきか」「問題点は何か」
その現場の判断基準を、実務の中で徹底的に学び、鍛えられてきました。
だからこそ私は、警察が何を重視し、どこを見て告訴状を判断するのかを、初期段階から具体的に想定しながら作成することができます。
告訴・告発事件については、刑事の中でも専門性を持って取り組んできた分野であり、強い自負があります。
現在は、千葉県犯罪被害者支援センター会員として、
「費用面で弁護士への依頼をためらっている方」
「警察に何度も相談したが、前に進めずにいる方」
そうした犯罪被害者の力になりたいとの思いから、行政書士として告訴状・告発状の作成支援を行っています。
実際に、
「告訴、受理されました。淺利さんにお願いして本当に良かったです」
というご連絡をいただく瞬間が、何よりの喜びであり、この仕事を選んで良かったと心から思う瞬間です。
警察の内側を知る行政書士として、
“受理される可能性を高める告訴状・告発状”を、本気でサポートします。


