警視庁と県警の違い【元警視庁刑事のコラム】

警視庁と県警は、どちらも日本の警察組織ですが、その名称から警視庁が特別な組織であるかのように思われがちです。しかし実際には、警視庁は東京都警察であり、各県警とは対等な関係にあります。警視庁が県警を監督・指導するようなことはなく、それは警察庁の役割です。

とはいえ、規模の違いや、事実上日本の首都である東京都を守る警察組織であることから、県警とは異なる部分も多々あります。以下に、警視庁と県警の違いをまとめました。

1. 勤務体制の違い

  • 警視庁: 4部制勤務(4日サイクル)
    • 第1当番:日勤(8:30-17:15)
    • 第2当番:宿直勤務(14:30-翌10:30)
    • 非番:宿直明け(休みではありません。)
    • 週休:非番の翌日の休み(イベント等で出勤の場合あり)
  • 県警: 3部制勤務(3日サイクル)
    • 当番:宿直勤務(8:30-翌10:30)
    • 非番:宿直明け(休みではありません)
    • 週休:非番の翌日の休み(イベント等で出勤の場合あり)

警視庁は日勤があるため、仕事帰りに同僚と一杯行くことができますが、県警は宿直勤務が続くため、そのような機会は少ないです。また、県警の宿直勤務は24時間以上続くため、体力的に厳しいという側面もあります。

2. 出勤場所の違い

  • 警視庁: 全署員が必ず所属する警察署に出勤し、朝の柔道・剣道の練習や署長の訓示を受けた後、各交番またはパトカーに向かいます。
  • 県警: 自宅から直接交番に出勤し、勤務終了後はそのまま帰宅するケースもあります。

3. 通勤方法の違い

  • 警視庁: 公共交通機関での通勤が義務付けられています。
  • 県警: 車での通勤が一般的です。

4. 住居の違い

  • 警視庁: 警察署に独身寮があり、独身警察官は原則として入寮します(概ね30歳まで)。
  • 県警: 独身寮がある署とない署があり、ない署では近隣のアパートやマンションに居住します。
  • 異動: 警視庁は警察署数が多く、公共交通機関が発達しているため、自宅から通える範囲での異動しかありません。一方、県警は、警察署数が少ないため、署員の交通の便を考えると配置が付かないため、自宅から通えない署への異動があります。その場合は、引っ越しまたは単身赴任になります。

5. 給与の違い

  • 警視庁: 超過勤務(残業)手当は、実際に働いた分が支給されます(支給割合は約60%)。
  • 県警: 超過勤務手当の支給額は県によって異なり、予算の都合で一部しか支給されないケースもあります。

6. 移動手段の違い

  • 警視庁: 交番勤務員は白チャリ(自転車)での移動が中心です。
  • 県警: バイクや車での移動が中心です。

7. 駐車場の違い

  • 警視庁: 23区内の警察署には外来用駐車場がない署もあります。
  • 県警: 地方の警察署には広い駐車場があることが多いです。

8. 署員数の違い

  • 警視庁: 新宿警察署など、700人以上の署員がいる大規模な警察署があります。
  • 県警: 署員が30~40人程度の小規模な警察署もあります。

9. 内勤に入る方法

  • 警視庁: 講習を受ける必要があります。
  • 県警: 上司の推薦だけで入れるケースもあります。

10. 内勤員の制服着用

  • 警視庁: 内勤員は普段制服を着用しません。
  • 県警: 宿直勤務の際は、内勤員も全員制服を着用する場合があります。

11. 警察行政職員の宿直勤務

  • 警視庁: 事務職員は宿直勤務に就くことはありません。
  • 県警: 事務職員も警察官と一緒に宿直勤務に就く場合があります。

12. 課長代理の有無

  • 警視庁: ほとんどの署で課長の下に課長代理がいます。
  • 県警: ほとんどの警察署に課長代理はいません。

13. 交番での着帽

  • 警視庁: 交番勤務員は休憩時間以外は帽子をかぶっている必要があります。
  • 県警: 交番内で帽子をかぶっていないことが多いです。

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淺利 大輔

あさり だいすけ

行政書士淺利法務事務所 代表

私は、2024年6月までの32年間、警視庁警察官として勤務し、そのうち25年間を刑事として告訴・告発事件の捜査に携わってきました
中でも、告訴・告発を中心に扱う知能犯捜査の経験が最も長く、数多くの事件で、実際に告訴状・告発状を受理し、捜査を進めてきました。
刑事部捜査第二課在籍時には、警視庁本庁舎(霞が関)の聴訴室において、告訴状を持参される弁護士の先生方と日々向き合い、
「事件として受理すべきか」「問題点は何か」
その現場の判断基準を、実務の中で徹底的に学び、鍛えられてきました。
だからこそ私は、警察が何を重視し、どこを見て告訴状を判断するのかを、初期段階から具体的に想定しながら作成することができます。
告訴・告発事件については、刑事の中でも専門性を持って取り組んできた分野であり、強い自負があります。
現在は、千葉県犯罪被害者支援センター会員として、
「費用面で弁護士への依頼をためらっている方」
「警察に何度も相談したが、前に進めずにいる方」
そうした犯罪被害者の力になりたいとの思いから、行政書士として告訴状・告発状の作成支援を行っています。
実際に、
「告訴、受理されました。淺利さんにお願いして本当に良かったです」
というご連絡をいただく瞬間が、何よりの喜びであり、この仕事を選んで良かったと心から思う瞬間です。
警察の内側を知る行政書士として、
“受理される可能性を高める告訴状・告発状”を、本気でサポートします。

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