名誉毀損罪、侮辱罪の3つの成立条件【元刑事が解説】
当事務所へのお問い合わせで大変多いのがこの二罪に関するものです。お話をお聞きすると、残念ながら犯罪とならないケースが過半数を占めます。この二罪が成立するには何が条件となるのかを説明したいと思います。
条件1 公然性
「公然性」とは、「不特定または多数」の人が認知するまたは認知する可能性があるということです。具体的な人数は決まっていませんが、裁判例では「20人」程度としたものや、「数人」であっても「伝播性」があれば成立するとしたものもあります。「伝播性」とは、守秘義務などを持たない一般人に知られた場合に、その一般人から周囲へ噂話として広まり、結果として大勢の知るところになる可能性のことです。一般的には、「3、4人」以下であれば「不特定または多数」には該当しないと思われます。この辺りは「伝播性」も含めるとなかなか難しいところがありますので、個別判断になってくると思います。
SNSなどのネット上の書き込みは、「誰でも見られるページ」に記載されたなら、ほぼ無条件で「公然性」が認められます。ただし、LINEのトークのように登録メンバー数人しか見ることのできないサイトであれば、否定されるでしょう。
条件2 個人の特定
ネット上の書き込みや文書による犯行の場合、被害者が特定されている必要があります。「どこの誰か」ということです。基本的には、本名がフルネームで記載されていることが条件になります。例外としては、芸能人などの著名人が使っている「芸名」「通名」も該当します。また、「株式会社○○の社長」といった、世界に一人しかいない立場・役職などの表現をした場合も「どこの誰か」は明白ですので、該当するでしょう。
一方、「ハンドルネーム」「アカウント名」「ID」「メールアドレス」「電話番号」「関西人」「タクシー運転手」などは、該当しません。ただし、「ハンドルネーム」については、ユーチューバーなどの台頭によって、芸能人の「芸名」と同じように考えることができ、今後の裁判例によっては「著名なハンドルネーム」であれば該当するという考え方に変わってくるかもしれません。(現状は否定的です)
「鈴木明夫」のような、日本国内に何千人いるかわからないであろう名前の場合は、名前だけではどこの鈴木明夫さんか不明なので、成立しないと考えます。ただし、話の前後関係から推定できたり、「千葉県○○市○○町に住んでいる鈴木明夫」「株式会社○○本社勤務の鈴木明夫」などの場合、どこの鈴木明夫さんがかなり限定されますので、該当するでしょう。
条件3 他人の社会的評価をおとしめる(またはその可能性がある)言動・表現
成立条件で一番難しいのがこの条件かもしれません。なぜなら、名誉感情や自尊心などの基準は個人によって大きく変わるからです。例えば、Aという人にとっては言われて何とも思わない言葉が、Bという人にとっては耐えがたいくらいに自尊心を傷つけられる言葉であることがあります。では、相談を受ける警察官が何を基準に「社会的評価をおとしめる」と判断するかというと、「社会通念」を基準とします。個々の被害者がどう感じたかではありません。したがって、Bさんがいくら名誉感情や自尊心にダメージを受けたとしても、警察官から見てその言葉が「社会通念上」社会的評価をおとしめる表現だとは思われないと判断した場合には、犯罪の成立が否定され、告訴状は受理されないことになるでしょう。
淺利 大輔
あさり だいすけ
行政書士淺利法務事務所 代表
私は、2024年6月までの32年間、警視庁警察官として勤務し、そのうち25年間を刑事として告訴・告発事件の捜査に携わってきました。
中でも、告訴・告発を中心に扱う知能犯捜査の経験が最も長く、数多くの事件で、実際に告訴状・告発状を受理し、捜査を進めてきました。
刑事部捜査第二課在籍時には、警視庁本庁舎(霞が関)の聴訴室において、告訴状を持参される弁護士の先生方と日々向き合い、
「事件として受理すべきか」「問題点は何か」
その現場の判断基準を、実務の中で徹底的に学び、鍛えられてきました。
だからこそ私は、警察が何を重視し、どこを見て告訴状を判断するのかを、初期段階から具体的に想定しながら作成することができます。
告訴・告発事件については、刑事の中でも専門性を持って取り組んできた分野であり、強い自負があります。
現在は、千葉県犯罪被害者支援センター会員として、
「費用面で弁護士への依頼をためらっている方」
「警察に何度も相談したが、前に進めずにいる方」
そうした犯罪被害者の力になりたいとの思いから、行政書士として告訴状・告発状の作成支援を行っています。
実際に、
「告訴、受理されました。淺利さんにお願いして本当に良かったです」
というご連絡をいただく瞬間が、何よりの喜びであり、この仕事を選んで良かったと心から思う瞬間です。
警察の内側を知る行政書士として、
“受理される可能性を高める告訴状・告発状”を、本気でサポートします。


