警察官の異動(転勤)制度について【元警視庁警察官が解説】

※警視庁の場合です。他の道府県警は一部異なります。

 警察官の異動制度とは?配属・昇任・定期異動・転勤の仕組みをわかりやすく解説

警察官のキャリアにおいて重要な「異動制度」について、配属の流れから昇任、定期異動、希望転勤まで詳しく解説します。警察官を目指している方や人事制度に興味がある方に向けて、実情ベースでわかりやすくまとめました。


警察官の初任配属とキャリアのスタート

警察官は警察学校を卒業後、全員が警察署に配属され、交番勤務からスタートします。

  • 高卒:約10か月の警察学校
  • 大卒:約6か月の警察学校

現場経験を積むため、まずは地域課(交番)での勤務が基本となります。


機動隊への異動(約2年後)

警察官として約2年勤務すると、機動隊の選考があります。

  • 内勤(刑事・公安など)に配属されていない警察官の約8割が対象
  • 多くの警察官が一度は機動隊を経験

機動隊は災害対応や警備活動などを担う重要な部隊です。


昇任試験と「昇任配置換え」

警察官は一定期間の勤務後、巡査部長試験を受験できます。

  • 大卒:実務1年後
  • 高卒:実務4年後
  • 試験は年1回

合格すると、関東管区警察学校に約1か月入校し、卒業後は「昇任配置換え」として他の警察署へ異動します。


定期異動(5年ごと・毎年9月)

昇任などの異動がない場合、警察官は定期異動の対象となります。

  • 原則:1つの所属は5年間
  • 毎年9月に実施
  • 対象:警部補以下の警察官

異動対象外となるケース

以下の場合は5年経過後でも異動しないことがあります。

  • 病気による休職や軽勤務
  • 裁判の当事者になっている場合

実際に、事故により裁判対応となり、昇任後の入校が延期されたケースもあります。


警察署から本部への異動(随時)

警察本部への異動は定期ではなく、随時行われます。

  • 本部に欠員が出た際に実施
  • 警察署勤務1年以上の警察官が対象

いわゆる「引き抜き」に近い形で行われるのが特徴です。


希望転勤制度(駐在所・離島勤務)

警察官には希望による転勤制度もあります。

駐在所勤務

  • 交番+住宅が一体化
  • 家族と同居しながら勤務
  • 深夜対応など負担が大きく人気は低い

希望者減少により、過去には半ば強制的な配置が行われたこともあります。


島部警察署(離島勤務)

対象エリア例:

  • 大島
  • 八丈島
  • 小笠原諸島

特徴:

  • 現在は単身赴任可能
  • 普段は比較的業務量が少ない
  • 夏の観光シーズンは繁忙期(機動隊が応援)

※ペット同伴は不可とされています。


他機関への短期出向

警察官の異動は警視庁内にとどまりません。ただし、1~2年等短期間であり、そのまま定着することはありません。

主な異動先

  • 警察庁
  • 千葉県警(成田空港警備)
  • 関東管区警察学校
  • 警察大学校

人事交流(出向)

  • 東京都庁
  • 市区町村役所
  • 国税機関
  • 在外公館(大使館)

さらに、民間企業(銀行・特許事務所など)への派遣もあり、身分は警察官のまま給与は自治体から支給されます。


定年後の再就職(セカンドキャリア)

定年後も働く場合、以下の選択肢があります。

警視庁に残る場合(会計年度職員)

  • 交番相談員
  • 許認可窓口職員
  • 生活相談員
  • スクールサポーター

※警察官ではないため、捜査や取締り、拳銃の所持は不可


警視庁外に再就職

  • 市町村役場などの公務職
  • 民間企業(警備会社・タクシー会社・病院・葬儀社など)

※配属先は人事課によって決定され、自分で選べないケースが一般的です。


まとめ|警察官の異動はキャリア形成の重要要素

警察官の異動制度は以下のような特徴があります。

  • 約5年ごとの定期異動
  • 昇任に伴う配置換え
  • 機動隊や本部への異動
  • 希望転勤(駐在所・離島)
  • 他機関・民間への出向

多様な経験を積むことで、警察官としてのスキルとキャリアが形成されていきます。


淺利 大輔

あさり だいすけ

行政書士淺利法務事務所 代表

私は、2024年6月までの32年間、警視庁警察官として勤務し、そのうち25年間を刑事として告訴・告発事件の捜査に携わってきました
中でも、告訴・告発を中心に扱う知能犯捜査の経験が最も長く、数多くの事件で、実際に告訴状・告発状を受理し、捜査を進めてきました。
刑事部捜査第二課在籍時には、警視庁本庁舎(霞が関)の聴訴室において、告訴状を持参される弁護士の先生方と日々向き合い、
「事件として受理すべきか」「問題点は何か」
その現場の判断基準を、実務の中で徹底的に学び、鍛えられてきました。
だからこそ私は、警察が何を重視し、どこを見て告訴状を判断するのかを、初期段階から具体的に想定しながら作成することができます。
告訴・告発事件については、刑事の中でも専門性を持って取り組んできた分野であり、強い自負があります。
現在は、千葉県犯罪被害者支援センター会員として、
「費用面で弁護士への依頼をためらっている方」
「警察に何度も相談したが、前に進めずにいる方」
そうした犯罪被害者の力になりたいとの思いから、行政書士として告訴状・告発状の作成支援を行っています。
実際に、
「告訴、受理されました。淺利さんにお願いして本当に良かったです」
というご連絡をいただく瞬間が、何よりの喜びであり、この仕事を選んで良かったと心から思う瞬間です。
警察の内側を知る行政書士として、
“受理される可能性を高める告訴状・告発状”を、本気でサポートします。

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