告訴状の書き方その2 添削2.2万円【元警視庁刑事が解説】
告訴状の書き方 その1はこちら
下は告訴状を初めて作る方がやりがちな失敗例の告訴状を挙げてみます。


解説
注1:捜査書類は元号を使いますので、年は西暦ではなく「令和」「平成」で記載してください。作成日だけではなく、本文中の全ての事項もです。また、月と日が既に記載されていますが、告訴状はほとんどの場合、持ち込んだその日には受理されず、一旦コピーの預かりになることが多いので、空欄にしておきます。
注2:住所や所在地などは、略さず、全て都道府県から記載してください。
注3・注4:現在、警察庁からの通達により、告訴状、告発状、被害届には、告訴人、告発人、被害者の記載は「名前」と「年齢」のみとされました。電話番号の記載も必要ありません。
注5:「告訴事実」欄は、告訴状の中でも一番重要な項目です。ここには「実際に起きたこと」だけを記載します。したがってこのように、相手と知り合った経緯であるとか、事件に至るまでの状況などは一切記載してはいけません。
注6:お金を騙し取られたり、暴行を受けたなどの、犯罪の実行行為があった部分については、必ず「日時」と「場所」の記載が必要です。
注7:注6同様に「日時」と「場所」の記載が必要です。
注8:犯罪が終わった後の状況についてもここには一切記載不要です。
注9:重ね重ね、告訴事実欄には「実際に起きたこと」だけを記載します。このように犯罪を受けたときの感情や、相手の悪質性などを記載してはいけません。そうした記載は「告訴の事情」や「陳述書」に記載します。
注10:事件の構成要件や犯罪となり得る条件などの記載は基本的に不要です。特殊な犯行態様で事件として成立するかが微妙な犯行形態であれば、判例や裁判例を引用します。
注11:仮に証拠が無かったとしても「無し」と書いてはいけません。警察側に不受理の理由をわざわざ提示しているようなものです。文書や画像などが無くても、相手とのメールや共通の知人の証言、犯行現場の地図など、何かしらはありますので、記載しましょう。
注12:「取り消し」や「示談」について言及する必要は全くありません。むしろこうした記載は、処罰意思が確固たるものではないという印象を警察に与えることになります。また、告訴状は捜査機関に提出するものであり、被告訴人に向けたものではありません。
※※※※※そして、この告訴状には「犯人に対する処罰意思」がどこにも書いてありません。タイトルに「告訴状」とあっても、これが書いてなければ告訴状としての意味を成しません。告訴状のどこかに「被告訴人の厳重な処罰を希望します」などの記載が絶対に必要です。
下に、先ほどの告訴状を私ならこう作るという例を挙げましたので参考にしてください。



淺利 大輔
あさり だいすけ
行政書士淺利法務事務所 代表
私は、2024年6月までの32年間、警視庁警察官として勤務し、そのうち25年間を刑事として告訴・告発事件の捜査に携わってきました。
中でも、告訴・告発を中心に扱う知能犯捜査の経験が最も長く、数多くの事件で、実際に告訴状・告発状を受理し、捜査を進めてきました。
刑事部捜査第二課在籍時には、警視庁本庁舎(霞が関)の聴訴室において、告訴状を持参される弁護士の先生方と日々向き合い、
「事件として受理すべきか」「問題点は何か」
その現場の判断基準を、実務の中で徹底的に学び、鍛えられてきました。
だからこそ私は、警察が何を重視し、どこを見て告訴状を判断するのかを、初期段階から具体的に想定しながら作成することができます。
告訴・告発事件については、刑事の中でも専門性を持って取り組んできた分野であり、強い自負があります。
現在は、千葉県犯罪被害者支援センター会員として、
「費用面で弁護士への依頼をためらっている方」
「警察に何度も相談したが、前に進めずにいる方」
そうした犯罪被害者の力になりたいとの思いから、行政書士として告訴状・告発状の作成支援を行っています。
実際に、
「告訴、受理されました。淺利さんにお願いして本当に良かったです」
というご連絡をいただく瞬間が、何よりの喜びであり、この仕事を選んで良かったと心から思う瞬間です。
警察の内側を知る行政書士として、
“受理される可能性を高める告訴状・告発状”を、本気でサポートします。


