警察が裁判所へ令状請求したときの撤回と却下の違い【元刑事が解説】

「逮捕状」や「捜索差押許可状(いわゆるガサ状)」という言葉は、テレビドラマなどで見聞きしたことがある方も多いでしょう。ほかにも、身体捜索許可状や検証許可状など、刑事事件の捜査で使われる令状にはさまざまな種類があります。

一般には「警察が裁判所に請求すれば簡単に令状が出る」と思われがちですが、実際の令状請求はそんなに甘いものではありません。

警察の令状請求は簡単ではない

令状を請求する警察官は、朝早くから裁判所へ向かいます。受付開始前の午前7時30分頃には到着し、令状請求の受付開始を待つことも珍しくありません。午前8時30分の受付開始時には、各警察署の刑事、本部捜査員、麻薬取締官など十数人が列を作っていることもあります。

運よく最初の順番で受付できたとしても、令状が発付されるのは早くて昼前。複雑な事件では、提出資料がドッチファイル数冊分になることもあり、審査が夕方以降まで続くケースもあります。

裁判官による厳しい令状審査

令状請求では、書類を提出して終わりではありません。審査の途中で裁判官から呼び出されることは珍しくなく、

  • 書類の記載ミスの指摘
  • 事案の詳細説明を求められる
  • 証拠資料の追加提出を求められる

といった対応が必要になります。

資料不足があれば警察署へ連絡し、追加資料をFAXで送ってもらうこともあります。1回だけで終わらず、2回、3回と呼び出されることもあります。令状発付の可否を握るのは裁判官ですから、請求する側としては毎回緊張する場面です。

令状請求が通らない場合の「撤回」とは?

苦労して令状請求をしても、必ず発付されるとは限りません。

実際には、「この内容では今回は発付できないので、いったん請求を撤回してください」と促されるケースがあります。

これは実質的には、

「令状発付のための要件がまだ少し不足しているので、不足部分を補って再度請求してください」

という意味です。

つまり、裁判所が正式に「ダメ」と判断したわけではなく、警察側が自主的に請求を引っ込めた扱いになります。

本当に怖いのは令状請求の「却下」

警察関係者が最も避けたいのは「撤回」ではなく令状請求の却下です。

却下とは、

「請求内容に看過できないミスや重大な不備があり、裁判所として令状を発付できない」

という正式な判断です。

令状請求が却下されると、その情報は警察本部の刑事部にも伝わるとされ、当該警察署の管理職に対して注意や指導が入ります。

さらに、刑事課全体の評価に影響し、署長や刑事課長など幹部の人事評価にも響く可能性があります。そのため、現場の刑事にとって「却下」は絶対に避けたい事態です。

元刑事の実体験|逮捕状請求で冷や汗をかいた話

私自身、令状請求で「却下」を受けたことはありません。

ただ一度、深夜のDV(ドメスティック・バイオレンス)事案で逮捕状を請求した際、被疑者の氏名の漢字を一文字間違えてしまったことがあります。

すると、深夜に対応していた裁判官から厳しくこう言われました。

「被疑者の名前という極めて重要な部分を間違えるとはどういうことだ。撤回しないなら却下にする。」

当然、その場で請求を撤回し、冷や汗をかきながら引き下がりました。

刑事にとって令状請求は、単なる事務手続きではなく、緊張感のある重要業務なのです。

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淺利 大輔

あさり だいすけ

行政書士淺利法務事務所 代表

私は、2024年6月までの32年間、警視庁警察官として勤務し、そのうち25年間を刑事として告訴・告発事件の捜査に携わってきました
中でも、告訴・告発を中心に扱う知能犯捜査の経験が最も長く、数多くの事件で、実際に告訴状・告発状を受理し、捜査を進めてきました。
刑事部捜査第二課在籍時には、警視庁本庁舎(霞が関)の聴訴室において、告訴状を持参される弁護士の先生方と日々向き合い、
「事件として受理すべきか」「問題点は何か」
その現場の判断基準を、実務の中で徹底的に学び、鍛えられてきました。
だからこそ私は、警察が何を重視し、どこを見て告訴状を判断するのかを、初期段階から具体的に想定しながら作成することができます。
告訴・告発事件については、刑事の中でも専門性を持って取り組んできた分野であり、強い自負があります。
現在は、千葉県犯罪被害者支援センター会員として、
「費用面で弁護士への依頼をためらっている方」
「警察に何度も相談したが、前に進めずにいる方」
そうした犯罪被害者の力になりたいとの思いから、行政書士として告訴状・告発状の作成支援を行っています。
実際に、
「告訴、受理されました。淺利さんにお願いして本当に良かったです」
というご連絡をいただく瞬間が、何よりの喜びであり、この仕事を選んで良かったと心から思う瞬間です。
警察の内側を知る行政書士として、
“受理される可能性を高める告訴状・告発状”を、本気でサポートします。

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