行政書士に告訴状・告発状作成を依頼する際の注意点【元刑事の行政書士が解説】
私は、お客様から告訴状・告発状の作成相談を受ける際、まず、「自分が現役刑事だったらこの告訴(告発)を受理するか」を考えます。「受理するだろうな」と思えば、もちろんご依頼を受けるのですが、何らかの理由により「これは受理しないな」と思えば、理由を説明してご依頼をお断りしています。「受理されないであろう」告訴状・告発状作成をお金をもらって引き受けては「詐欺」のような話になってしまいますし、お客様は受理されない告訴状・告発状の作成にお金を無駄にしないで済みます。
警察が受理するかしないかの判断ができるのは、私に32年間の警察官経験と25年間の刑事経験があるからです。私は、何百通という告訴状・告発状について、実際に受理・不受理の判断をしてきました。警察にとって告訴・告発事件の受理は非常に業務負担が大きいため、刑事はその受理を回避するためのノウハウに長けています。私も現役時代にはそうしたノウハウを知っていましたから、刑事の考えることは手に取るようにわかります。
では、刑事経験のない行政書士にこうした「警察が受理するかどうか」の判断ができるでしょうか? 私にはできるとは思えません。したがって、私なら「受理されない」と判断する告訴・告発の作成も引き受けてしまうのではないでしょうか。受理されなかった告訴状・告発状はただの紙切れになってしまいます。
行政書士に告訴状・告発状の作成をご依頼される際は、その行政書士に「刑事」の経験があるかどうかを確認されることをお勧めいたします。「警察官」ではなく「刑事」です。一般の警察官は告訴・告発事件を扱わないからです。
淺利 大輔
あさり だいすけ
行政書士淺利法務事務所 代表
私は、2024年6月までの32年間、警視庁警察官として勤務し、そのうち25年間を刑事として告訴・告発事件の捜査に携わってきました。
中でも、告訴・告発を中心に扱う知能犯捜査の経験が最も長く、数多くの事件で、実際に告訴状・告発状を受理し、捜査を進めてきました。
刑事部捜査第二課在籍時には、警視庁本庁舎(霞が関)の聴訴室において、告訴状を持参される弁護士の先生方と日々向き合い、
「事件として受理すべきか」「問題点は何か」
その現場の判断基準を、実務の中で徹底的に学び、鍛えられてきました。
だからこそ私は、警察が何を重視し、どこを見て告訴状を判断するのかを、初期段階から具体的に想定しながら作成することができます。
告訴・告発事件については、刑事の中でも専門性を持って取り組んできた分野であり、強い自負があります。
現在は、千葉県犯罪被害者支援センター会員として、
「費用面で弁護士への依頼をためらっている方」
「警察に何度も相談したが、前に進めずにいる方」
そうした犯罪被害者の力になりたいとの思いから、行政書士として告訴状・告発状の作成支援を行っています。
実際に、
「告訴、受理されました。淺利さんにお願いして本当に良かったです」
というご連絡をいただく瞬間が、何よりの喜びであり、この仕事を選んで良かったと心から思う瞬間です。
警察の内側を知る行政書士として、
“受理される可能性を高める告訴状・告発状”を、本気でサポートします。


