犯罪被害にあったらどうしたらいいですか?元刑事がイエスノー形式で解説

「犯罪被害にあったけれど、告訴状を出すべきか、被害届でいいのか、それとも民事で損害賠償請求すべきか分からない」という方のために、簡単なフローチャート形式でご案内します。

① 犯人が誰か分かっていますか?

はい → ②へ
いいえ → ③へ


② 犯人の刑事処罰を望みますか?

はい → ④へ
いいえ → ⑤へ


③ 警察に捜査して犯人を特定・検挙してほしいですか?

はい → ④へ
いいえ → ⑥へ


④ 事件の罪名は「名誉毀損罪・侮辱罪・過失傷害罪・器物損壊罪」ですか?

これらは親告罪または告訴が重要となるケースです。

はい → ⑦へ
いいえ → ⑧へ


⑤ 犯人に損害賠償請求(お金の請求)をしたいですか?

はい → ⑨へ
いいえ → ⑥へ


⑥ 特に法的対応を希望しない場合

警察による捜査や犯人の処罰、損害賠償請求を希望されない場合、現時点で特に法的手続は必要ありません。

ただし、再被害防止のため、防犯対策や証拠の保存をおすすめします。

ここで終了です。


⑦ 親告罪の場合は「告訴状」の提出が必要です

名誉毀損罪、侮辱罪、過失傷害罪、器物損壊罪などでは、被害届だけでは検察官が起訴できない場合があります。

そのため、警察に対して告訴状の提出が必要になることがあります。

告訴状はご自身で作成することも可能ですが、実務上、初めて作成した書面では受理されにくいケースもあります。

→ ご自身で作成する場合は、当サイトの**「告訴状の書き方」**をご参照ください。
→ 専門家に依頼する場合は ⑩へ


⑧ 犯人を確実に刑事処分へ進めたいですか?

はい → ⑩へ
いいえ → ⑪へ


⑨ 請求金額は60万円以下ですか?

はい → ⑫へ
いいえ → ⑬へ


⑩ 告訴状の作成を専門家に依頼したい方

弁護士に依頼する場合

刑事告訴だけでなく、

  • 警察・検察との対応
  • 相手方との示談交渉
  • 損害賠償請求

まで包括的に依頼できます。

費用は一般的に着手金+成功報酬で高額になる傾向があります。

→ 総合的な対応を希望する方におすすめです。

行政書士に依頼する場合

告訴状・告発状の作成サポートを比較的低コストで依頼できます。

当事務所では、66,000円(税込)からご依頼を承っております。
成功報酬や追加手数料はいただいておりません。


⑪ 費用をかけずに刑事手続を進めたい方

警察署で被害届を提出してください。

費用はかかりません。

被害届が受理されれば警察が捜査を行いますが、事件を検察庁へ送致するかどうかは警察の判断となります。


⑫ 60万円以下の請求なら「少額訴訟」

損害賠償請求額が60万円以下なら、少額訴訟制度を利用できます。

少額訴訟は通常訴訟より手続が簡単で、弁護士を依頼せず本人で進める方も多い制度です。


⑬ 60万円を超える損害賠償請求

少額訴訟は利用できません。

この場合は、

  • ご自身で通常訴訟を提起する
  • 弁護士に依頼する

といった方法をご検討ください。


犯罪被害のご相談なら

元刑事の経験を活かし、警察実務を踏まえた告訴状・告発状作成サポートを行っております。

  • 告訴状を提出したい
  • 被害届との違いが分からない
  • 名誉毀損で刑事告訴したい
  • 詐欺被害で警察を動かしたい

このようなお悩みがありましたら、お気軽にご相談ください。

○警察への告訴状・告発状の作成は元警視庁刑事の行政書士にお任せください。こちら


淺利 大輔

あさり だいすけ

行政書士淺利法務事務所 代表

私は、2024年6月までの32年間、警視庁警察官として勤務し、そのうち25年間を刑事として告訴・告発事件の捜査に携わってきました
中でも、告訴・告発を中心に扱う知能犯捜査の経験が最も長く、数多くの事件で、実際に告訴状・告発状を受理し、捜査を進めてきました。
刑事部捜査第二課在籍時には、警視庁本庁舎(霞が関)の聴訴室において、告訴状を持参される弁護士の先生方と日々向き合い、
「事件として受理すべきか」「問題点は何か」
その現場の判断基準を、実務の中で徹底的に学び、鍛えられてきました。
だからこそ私は、警察が何を重視し、どこを見て告訴状を判断するのかを、初期段階から具体的に想定しながら作成することができます。
告訴・告発事件については、刑事の中でも専門性を持って取り組んできた分野であり、強い自負があります。
現在は、千葉県犯罪被害者支援センター会員として、
「費用面で弁護士への依頼をためらっている方」
「警察に何度も相談したが、前に進めずにいる方」
そうした犯罪被害者の力になりたいとの思いから、行政書士として告訴状・告発状の作成支援を行っています。
実際に、
「告訴、受理されました。淺利さんにお願いして本当に良かったです」
というご連絡をいただく瞬間が、何よりの喜びであり、この仕事を選んで良かったと心から思う瞬間です。
警察の内側を知る行政書士として、
“受理される可能性を高める告訴状・告発状”を、本気でサポートします。

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