こんな行為、あんな行為が意外と犯罪になってしまうかもしれない例を元刑事が解説

「悪気はなかった」「犯罪になるとは思わなかった」という理由で、刑事責任を免れられると思っている方は少なくありません。

確かに刑法38条では**「故意のない行為は、罰しない」**と規定されています。
しかし、これは「犯罪だと知らなかったら無罪」という意味ではありません。

実際には、自分の行為を認識していれば、犯罪が成立するケースがあります。

今回は、一般の方が「これって犯罪なの?」と誤解しやすい行為について、元警察官の視点からわかりやすく解説します。


1.コンビニの釣り銭の渡し間違いを知っていて返さない

コンビニやスーパーで、店員が誤って多めに釣り銭を渡してしまうことがあります。

もちろん、受け取った本人がまったく気付かず、そのまま財布にしまったのであれば、故意がないため通常は犯罪になりません。

しかし、

  • その場で多いと気付いたのに黙って受け取る
  • 店を出た後で気付いたのに返さない

といった場合には、不作為による詐欺罪が成立する可能性があります。

また、自動販売機の釣り銭口に前の利用者が取り忘れたお金が残っていて、それを持ち去った場合は、窃盗罪に問われる可能性があります。


2.銀行口座への誤振込金を勝手に引き出す

誤って他人から自分の銀行口座にお金が振り込まれるケースがあります。

「自分の口座に入ったのだから使っていい」と思う方もいますが、これは非常に危険です。

誤振込だと認識しながら、

  • 銀行へ連絡しない
  • ATMで引き出して使う

という行為は、刑事責任を問われる可能性があります。

誤振込金は「自分の財産」ではありません。
勝手に使えば犯罪になるおそれがあります。


3.怒って相手に水をかける

映画やドラマでは、怒った人物が相手にグラスの水をかける場面があります。

しかし、現実ではこれは笑い話で済まない可能性があります。

相手に液体を浴びせる行為は、暴行罪に該当する可能性があります。

さらに、

  • 高価なスーツ
  • ブランド品
  • シミが残る衣服

などを汚損した場合には、器物損壊罪が成立する可能性もあります。


4.借りた物を返さない

人から借りた物や預かった物を勝手に売却すれば横領罪になることは比較的知られています。

しかし、売却しなくても、

  • 返却期限を過ぎている
  • 持ち主から返してほしいと言われている
  • それでも返さない

というケースでは、**横領罪(抑留横領)**が問題になる場合があります。

「借りているだけだから大丈夫」とは限りません。


5.裁判する気がないのに「訴えるぞ」と何度も脅す

お金を貸した相手に返済を求める際、

「裁判するぞ」
「訴えるぞ」

と言うこと自体は、正当な権利行使として問題ない場合があります。

しかし、

  • 実際には裁判を起こす意思がない
  • 相手を怖がらせる目的だけで繰り返す
  • 社会通念上、行き過ぎた態様で威圧する

といった場合には、脅迫罪が成立する可能性があります。

権利の主張でも、やり方を誤れば犯罪になり得ます。


6.家族や友人のクレジットカードを本人の許可を得て使う

「家族だから問題ない」
「本人に許可をもらっているから大丈夫」

と思われがちですが、注意が必要です。

クレジットカードは通常、名義人本人のみが利用できる契約になっています。

加盟店側もその前提で決済を受け付けています。

そのため、名義人ではない人が本人になりすましてカード決済を行えば、詐欺罪が問題になる可能性があります。

家族間でも安全とは限りません。


7.マイナスドライバーを持ち歩く

工具としてマイナスドライバーを持っているだけなら問題ないと思う方も多いでしょう。

しかし、

  • 深夜
  • 正当な使用目的が説明できない
  • バッグや車内に隠している

といった状況では、軽犯罪法違反が問題になる可能性があります。

侵入窃盗の道具として利用されることがあるためです。

もちろん、

  • 仕事で使用する
  • 修理のために運搬している

などの正当な理由があれば別です。


「知らなかった」は通用しないことがある

刑法38条の「故意」とは、行為や結果の認識に関する問題です。

「犯罪になるとは知らなかった」というだけでは、必ずしも責任を免れられるわけではありません。

日常生活の中には、悪意がなくても刑事トラブルにつながる行為が意外とあります。

少しでも不安な場合は、自己判断せず専門家に相談することをおすすめします。

○警察への告訴状・告発状の作成は元警視庁刑事の行政書士にお任せください。こちら


淺利 大輔

あさり だいすけ

行政書士淺利法務事務所 代表

私は、2024年6月までの32年間、警視庁警察官として勤務し、そのうち25年間を刑事として告訴・告発事件の捜査に携わってきました
中でも、告訴・告発を中心に扱う知能犯捜査の経験が最も長く、数多くの事件で、実際に告訴状・告発状を受理し、捜査を進めてきました。
刑事部捜査第二課在籍時には、警視庁本庁舎(霞が関)の聴訴室において、告訴状を持参される弁護士の先生方と日々向き合い、
「事件として受理すべきか」「問題点は何か」
その現場の判断基準を、実務の中で徹底的に学び、鍛えられてきました。
だからこそ私は、警察が何を重視し、どこを見て告訴状を判断するのかを、初期段階から具体的に想定しながら作成することができます。
告訴・告発事件については、刑事の中でも専門性を持って取り組んできた分野であり、強い自負があります。
現在は、千葉県犯罪被害者支援センター会員として、
「費用面で弁護士への依頼をためらっている方」
「警察に何度も相談したが、前に進めずにいる方」
そうした犯罪被害者の力になりたいとの思いから、行政書士として告訴状・告発状の作成支援を行っています。
実際に、
「告訴、受理されました。淺利さんにお願いして本当に良かったです」
というご連絡をいただく瞬間が、何よりの喜びであり、この仕事を選んで良かったと心から思う瞬間です。
警察の内側を知る行政書士として、
“受理される可能性を高める告訴状・告発状”を、本気でサポートします。

Profile Picture