DV(ドメスティックバイオレンス)被害を受けたら—適切な対策と解決方法【元刑事が解説】

日本のDV被害の実態とは?

令和6年3月に発表された内閣府の調査によると、日本の女性の4人に1人(25.1%)が配偶者からの暴力を受けていることが明らかになりました。この10年間でほとんど改善されておらず、DVは依然として深刻な社会問題です。

警察官として勤務していた私も、DV通報が一晩に1件もないことはほぼありませんでした。それほど、DVは日常的に発生しているのです。

DV(ドメスティックバイオレンス)とは?

DVに明確な定義はありませんが、一般的に「配偶者や交際相手間の暴力」を指します。さらに、元交際相手からの暴力も広義のDVに含まれます。

特に問題なのは、DVが繰り返されることです。警察が介入し、被害者を一時的に保護しても、多くのケースで加害者の元へ戻ってしまうのが現状です。「依存性の高い関係」に陥っているケースが多く、これがDV被害の根深い原因の一つとなっています。

DV加害者は変わらない?—過去の事例から学ぶ

「暴力を振るう人が改心して夫婦円満になった」ケースを、私は一度も見たことがありません。現実は
交際相手なら破局
夫婦なら別居・離婚に進む
という流れがほとんどです。

また、DVは飲酒によって悪化することもあります。被害者が「お酒を飲まなければ優しい人」と言うことも多いですが、酔ったときに本性が出るのが人間です。本当に優しい人は、どんなに酔っても暴力を振るいません。

DVを受けたら—被害届ではなく「告訴状」を!

DV被害を警察に相談する際、被害届だけでは不十分です。加害者を法的に追及するためには、告訴状の提出が必要です。

告訴状のメリット

  • 相手に法的責任を取らせることができる
  • 「前科1犯」として記録が残る
  • DV加害者と確実に縁を切るきっかけになる

DV加害者は、被害者が許してくれると考えて何度も暴力を繰り返します。しかし、一度告訴して厳しく対応すれば、加害者は簡単には手を出せなくなります。

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「もう一度やり直せるかも…」と迷う気持ちはわかります。しかし、DVにハッピーエンドはありません。今こそ、新しい人生を歩み始める時です。

○警察への告訴状・告発状の作成は元警視庁刑事の行政書士にお任せください。こちら


淺利 大輔

あさり だいすけ

行政書士淺利法務事務所 代表

私は、2024年6月までの32年間、警視庁警察官として勤務し、そのうち25年間を刑事として告訴・告発事件の捜査に携わってきました
中でも、告訴・告発を中心に扱う知能犯捜査の経験が最も長く、数多くの事件で、実際に告訴状・告発状を受理し、捜査を進めてきました。
刑事部捜査第二課在籍時には、警視庁本庁舎(霞が関)の聴訴室において、告訴状を持参される弁護士の先生方と日々向き合い、
「事件として受理すべきか」「問題点は何か」
その現場の判断基準を、実務の中で徹底的に学び、鍛えられてきました。
だからこそ私は、警察が何を重視し、どこを見て告訴状を判断するのかを、初期段階から具体的に想定しながら作成することができます。
告訴・告発事件については、刑事の中でも専門性を持って取り組んできた分野であり、強い自負があります。
現在は、千葉県犯罪被害者支援センター会員として、
「費用面で弁護士への依頼をためらっている方」
「警察に何度も相談したが、前に進めずにいる方」
そうした犯罪被害者の力になりたいとの思いから、行政書士として告訴状・告発状の作成支援を行っています。
実際に、
「告訴、受理されました。淺利さんにお願いして本当に良かったです」
というご連絡をいただく瞬間が、何よりの喜びであり、この仕事を選んで良かったと心から思う瞬間です。
警察の内側を知る行政書士として、
“受理される可能性を高める告訴状・告発状”を、本気でサポートします。

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