告訴状・告発状依頼、弁護士、司法書士、行政書士の違い【元刑事が解説】
告訴状の提出先とその重要な違い
告訴状の提出先に関する誤解を避けるために、正しい情報を知ることが非常に重要です。告訴状は、弁護士が検察庁や警察署のいずれにも提出できますが、司法書士は検察庁のみ、行政書士は警察署のみで提出可能です。この点を理解しておくと、適切な法的手続きを迅速に進めることができます。
どこに告訴状を提出するべきか?
告訴状の提出先は、基本的には検察庁または警察署となります。ただし、労働事件に関しては、労働基準監督署が管轄となるため、別途対応が必要です。検察庁は特定の事件のみ受理するため、例えば一般的な傷害事件(例えば路上でのケンカによるケガ)では、警察署に提出する必要があります。検察庁は政治家や公務員の汚職、脱税事件など特定の案件のみ受理します。
弁護士は、検察庁と警察署の両方に告訴状を提出できる上、司法書士や行政書士が対応できない法的業務を全て扱うことができます。また、弁護士は検察官との交渉においてもサポートを提供でき、司法書士や行政書士が関与しても受け入れられません。
司法書士・行政書士の役割とは?
司法書士と行政書士は、告訴状の作成を手掛けることはできますが、紛争案件に関与することはできません。例えば、告訴人と被告訴人との間で示談を進めることや、示談書の作成・成立には関与できません。一方、弁護士は全ての法的業務を取り扱い、示談交渉を担当することができます。
告訴を依頼する際の料金
弁護士に告訴を依頼する場合、料金が発生します。一般的な弁護士事務所であれば、着手金として30万円、警察や検察に提出するための受理報酬として20万円、そして起訴や有罪判決の成功報酬としてさらに20万円がかかることがあります。対して、司法書士や行政書士に告訴状の作成を依頼する場合、数万円~20万円程度と比較的リーズナブルです。成功報酬を設定している事務所もありますが、当事務所では依頼時の依頼金のみを頂いており、成功報酬は一切いただいておりません。
元刑事の行政書士をおすすめする理由
警察官も刑事の経験もない行政書士の作成した告訴状を見たことがあります。結果として受理されなかったものですが、一目見て受理されなかった理由がわかりました。事件にならない事実を事件として告訴状に記載すれば受理されるわけがありません。どのような事実が事件として警察に受理されるのか。これは実際に現場で捜査を担当した者にしかわかりません。元刑事の行政書士なら、警察が絶対に受理しないご依頼をお金をいただいて受理するようなことはいたしません。
旧記事
まず告訴状の提出先が違います。弁護士は検察庁と警察署どちらにでも提出できる告訴状を作成できます。司法書士は検察庁だけ、行政書士は警察だけです。
告訴状を提出する先は検察庁か警察署しかありません(労働事件だけは労働基準監督署です)。ただし、検察庁は、政治家による犯罪や公務員の汚職事件、脱税事件など一部の事件しか受理してくれません。例えば路上でケンカとなって相手から一発殴られてケガをした傷害事件の告訴状を持って行っても「第一次捜査権は警察にあるので、警察に持って行ってください」と言われて告訴状を受け取ってくれません。その点、弁護士はどちらにでも提出できる上に、司法書士や行政書士にはできない法律業務を全て扱うことができます。また、検察官は弁護士との話し合いには応じますが、司法書士や行政書士が出て行っても相手にしてくれません。
司法書士と行政書士は紛争事案に関与することができません。よって、告訴人と被告訴人との間に入って、示談の話し合いを進めたり、示談書を作って実際に示談を成立させることもできません。弁護士なら全ての法律事件を扱えますので、示談を任せることができます。
一番大きな違いは料金です。弁護士に告訴を依頼すると、安い法律事務所で着手金30万円、警察や検察の受理報酬で20万円、起訴または有罪判決の成功報酬で20万円かかります。その点、司法書士と行政書士は告訴状作成依頼で数万円~20万円程度とかなりリーズナブルになっています。成功報酬を設定している事務所もありますが、ない事務所もあります。当事務所は一切いただいておりません。御依頼時の依頼金のみとさせていただいております。
淺利 大輔
あさり だいすけ
行政書士淺利法務事務所 代表
私は、2024年6月までの32年間、警視庁警察官として勤務し、そのうち25年間を刑事として告訴・告発事件の捜査に携わってきました。
中でも、告訴・告発を中心に扱う知能犯捜査の経験が最も長く、数多くの事件で、実際に告訴状・告発状を受理し、捜査を進めてきました。
刑事部捜査第二課在籍時には、警視庁本庁舎(霞が関)の聴訴室において、告訴状を持参される弁護士の先生方と日々向き合い、
「事件として受理すべきか」「問題点は何か」
その現場の判断基準を、実務の中で徹底的に学び、鍛えられてきました。
だからこそ私は、警察が何を重視し、どこを見て告訴状を判断するのかを、初期段階から具体的に想定しながら作成することができます。
告訴・告発事件については、刑事の中でも専門性を持って取り組んできた分野であり、強い自負があります。
現在は、千葉県犯罪被害者支援センター会員として、
「費用面で弁護士への依頼をためらっている方」
「警察に何度も相談したが、前に進めずにいる方」
そうした犯罪被害者の力になりたいとの思いから、行政書士として告訴状・告発状の作成支援を行っています。
実際に、
「告訴、受理されました。淺利さんにお願いして本当に良かったです」
というご連絡をいただく瞬間が、何よりの喜びであり、この仕事を選んで良かったと心から思う瞬間です。
警察の内側を知る行政書士として、
“受理される可能性を高める告訴状・告発状”を、本気でサポートします。


