告訴状・告発状依頼、弁護士、司法書士、行政書士の違い

 まず告訴状の提出先が違います。弁護士は検察庁と警察署どちらにでも提出できる告訴状を作成できます。司法書士は検察庁だけ、行政書士は警察だけです。

 告訴状を提出する先は検察庁か警察署しかありません。ただし、検察庁は、政治家による犯罪や公務員の汚職事件、脱税事件など一部の事件しか受理してくれません。例えば路上でケンカとなって相手から一発殴られてケガをした傷害事件の告訴状を持って行っても「第一次捜査権は警察にあるので、警察に持って行ってください」と言われて告訴状を受け取ってくれません。その点、弁護士はどちらにでも提出できる上に、司法書士や行政書士にはできない法律業務を全て扱うことができます。また、検察官は弁護士との話し合いには応じますが、司法書士や行政書士が出て行っても相手にしてくれません。

 また、司法書士と行政書士は紛争事案に関与することができません。よって、告訴人と被告訴人との間に入って、示談の話し合いを進めたり、示談契約書を作って実際に示談を成立させることもできません。弁護士なら全ての法律事件を扱えますので、示談を任せることができます。

 一番大きな違いは料金です。弁護士に告訴を依頼すると、安い法律事務所で着手金40万円、警察や検察の受理報酬で20万円、起訴または有罪判決の成功報酬で20万円かかります。その点、司法書士と行政書士は告訴状作成依頼で数万円~20万円程度とかなりリーズナブルになっています。成功報酬を設定している事務所もありますが、ない事務所もあります。当事務所は一切いただいておりません。御依頼時の依頼金のみとさせていただいております。


淺利 大輔

あさり だいすけ

行政書士淺利法務事務所 代表

私は、警視庁警察官として32年間勤務し、そのうち25年間刑事(捜査員)をやってきました。さらにその中でも知能犯捜査関係部署(主として告訴・告発事件を捜査する部署です)の経験が一番長く、数々の告訴・告発事件に携わってきました。刑事部捜査第二課員当時は警視庁本庁舎(霞が関)1階にある聴訴室で、電話帳のように分厚い告訴状や告発状を持参して来られる弁護士先生方を毎日のように相手にし、ここで大いに鍛えられました。
これまでの経験を活かし、告訴事件の相談を受け告訴状をリーズナブルな料金で作成することで、犯罪被害者の方たちを支援できるのではと考えたからです。
「淺利に頼んで良かった」依頼人の方からそう思っていただける行政書士を目指していきます。

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