他人の物を持ち去るのは窃盗罪? 横領罪? 詐欺罪?【元刑事が解説】
横領罪か詐欺罪か、窃盗罪との違いを解説!法律上の判別方法と実例
横領罪、詐欺罪、窃盗罪は犯罪の中でも混同しがちなものですが、それぞれの犯罪には明確な違いがあります。この記事では、横領罪と詐欺罪、そして窃盗罪との違いや、実際の事例を基にした判別方法について詳しく解説します。
横領罪と詐欺罪、そして窃盗罪の違い
犯罪行為の中でも、横領罪や詐欺罪、窃盗罪の違いについて悩むケースが多くあります。例えば、詐欺盗という手口では、被害者に嘘をつき、その隙に金品を盗んでしまうケースがあります。一見、これは詐欺罪に思えるかもしれませんが、実際には窃盗罪になります。これは、詐欺罪が被害者に対して財物を提供させる一方、窃盗罪では騙し行為があっても被害者が気づかないうちに財物を持ち去る場合に適用されます。
事例で見る横領罪と窃盗罪の違い
例えば、新聞販売店の配達用原付バイクを従業員が持ち逃げした場合、このケースが横領罪か窃盗罪に分かれることがあります。バイクが販売店でのみ使用され、厳格に管理されている場合は、持ち逃げすれば窃盗罪が適用されます。一方、バイクを自由に使わせている状況では、従業員がこれを持ち逃げすることは横領罪となります。このように、所有権と使用権の関係によって罪名が変わります。
社員による不正行為の罪名
社員が会社の金銭を不正に使用した場合、考えられる罪名は窃盗罪、横領罪、業務上横領罪、詐欺罪などです。例えば、金庫から現金を抜き取れば窃盗罪、経理担当者が資金を不正に使うと業務上横領罪が適用されます。特に、業務上横領罪は横領罪よりも重い罪となり、刑罰が重くなる場合があります。
背任罪についての説明
もし社員が会社のお金を持ち出して無駄に使った場合、背任罪が適用されます。取締役がそのような行為を行った場合は、会社法の特別背任罪が適用され、罪が重くなります。このような行為は、単なる犯罪行為にとどまらず、会社の信頼を裏切る行為として扱われます。
適切な法的判断を下すために
このように、一見すると単純なケースでも、犯罪の分類が微妙であることがよくあります。犯罪の種類や罪名について判断が難しい場合、経験豊富な専門家に相談することが重要です。刑事弁護士は長年の経験をもとに、適切な法的判断を下し、正確な告訴状の罪名を特定します。
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淺利 大輔
あさり だいすけ
行政書士淺利法務事務所 代表
私は、2024年6月までの32年間、警視庁警察官として勤務し、そのうち25年間を刑事として告訴・告発事件の捜査に携わってきました。
中でも、告訴・告発を中心に扱う知能犯捜査の経験が最も長く、数多くの事件で、実際に告訴状・告発状を受理し、捜査を進めてきました。
刑事部捜査第二課在籍時には、警視庁本庁舎(霞が関)の聴訴室において、告訴状を持参される弁護士の先生方と日々向き合い、
「事件として受理すべきか」「問題点は何か」
その現場の判断基準を、実務の中で徹底的に学び、鍛えられてきました。
だからこそ私は、警察が何を重視し、どこを見て告訴状を判断するのかを、初期段階から具体的に想定しながら作成することができます。
告訴・告発事件については、刑事の中でも専門性を持って取り組んできた分野であり、強い自負があります。
現在は、千葉県犯罪被害者支援センター会員として、
「費用面で弁護士への依頼をためらっている方」
「警察に何度も相談したが、前に進めずにいる方」
そうした犯罪被害者の力になりたいとの思いから、行政書士として告訴状・告発状の作成支援を行っています。
実際に、
「告訴、受理されました。淺利さんにお願いして本当に良かったです」
というご連絡をいただく瞬間が、何よりの喜びであり、この仕事を選んで良かったと心から思う瞬間です。
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