告訴事実の書き方34(危険運転致死傷罪)
危険運転致死傷罪告訴事実記載例
アルコールの影響で正常運転できない状態の運転
告訴事実
被告訴人は、令和6年3月4日午後2時0分頃、栃木県鹿沼市鹿沼町1丁目3番付近道路において、運転開始前に飲んだウイスキーの影響により、前方注視及び運転操作が困難となり、意識朦朧状態で軽自動車を時速70キロメートルで走行させ、もって、アルコールの影響により正常な運転が困難な状態で同車を走行させたことにより、同車を歩道上に進行させ、同歩道上を歩いていた中田喜子(当時65歳)を跳ね飛ばし、よって同人に加療約4か月を要する両足骨折等の傷害を負わせたものである。
高速走行運転
告訴事実
被告訴人は、令和6年5月4日午前1時50分頃、東京都品川区勝島5丁目30番先の最高速度が時速50キロメートルと指定されている道路において、その進行を制御することが困難な時速約170キロメートルの高速度で普通乗用自動車を走行させたことにより、同車を直進させることができず、暴走させて道路を逸脱し、同区勝島5丁目35番所在の告訴人方に激突させ、同宅内にいた告訴人に加療約3か月を要する両腕骨折等の傷害を負わせたものである。
割り込み運転
告訴事実
被告訴人は、令和6年3月30日午後4時0分頃、東京都足立区足立1丁目5番先道路上において、告訴人車両の走行を妨害する目的で、重大な交通の危険が生じることとなる時速約60キロメートルで走行していた告訴人車両の直前に車線変更した上で急減速して急停止することにより、回避しようと右にハンドル操作した告訴人車両を中央分離帯に衝突させ、告訴人に加療約4か月を要する両足複雑骨折等の傷害を負わせたものである。
淺利 大輔
行政書士淺利法務事務所 代表
私は、警視庁警察官として32年間勤務し、そのうち25年間刑事(捜査員)をやってきました。さらにその中でも知能犯捜査関係部署(主として告訴・告発事件を捜査する部署です)の経験が一番長く、数々の告訴・告発事件に携わってきました。刑事部捜査第二課員当時は警視庁本庁舎(霞が関)1階にある聴訴室で、電話帳のように分厚い告訴状や告発状を持参して来られる弁護士先生方を毎日のように相手にし、ここで大いに鍛えられました。
これまでの経験を活かし、告訴事件の相談を受け告訴状をリーズナブルな料金で作成することで、犯罪被害者の方たちを支援できるのではと考えたからです。
「淺利に頼んで良かった」依頼人の方からそう思っていただける行政書士を目指していきます。