告訴事実の書き方29(殺人罪)

 殺人罪の告訴事実です。罰則は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役です。未遂及び予備は罰せられます。過失によって死亡させた場合は、刑法第210条過失致死罪となり別罪になります。こちらの罰条は、50万円以下の罰金のみであり、本罪よりかなり軽くなっています。
 2010年の刑法改正により、本罪の公訴時効は撤廃されました。よって同年以降発生の殺人事件は公訴時効がなくなり、制度上は永遠に逮捕、送致、起訴が可能となりました。当時、警察内部では「殺人事件の証拠品は永遠に保管しないとならないのか?」という問題が生じましたが、80年保管ということで決着しています(警視庁の場合であり他道府県警はわかりません)。80年という数字は、「80年経てば犯人は生きてないだろう」という理由だそうです。 

 包丁を使った殺人事件の告訴事実記載例です。

 ナイフを準備しての殺人予備


淺利 大輔

あさり だいすけ

行政書士淺利法務事務所 代表

私は、警視庁警察官として32年間勤務し、そのうち25年間刑事(捜査員)をやってきました。さらにその中でも知能犯捜査関係部署(主として告訴・告発事件を捜査する部署です)の経験が一番長く、数々の告訴・告発事件に携わってきました。刑事部捜査第二課員当時は警視庁本庁舎(霞が関)1階にある聴訴室で、電話帳のように分厚い告訴状や告発状を持参して来られる弁護士先生方を毎日のように相手にし、ここで大いに鍛えられました。
これまでの経験を活かし、告訴事件の相談を受け告訴状をリーズナブルな料金で作成することで、犯罪被害者の方たちを支援できるのではと考えたからです。
「淺利に頼んで良かった」依頼人の方からそう思っていただける行政書士を目指していきます。

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