告訴事実の書き方29(殺人罪)【元刑事が解説】

 殺人罪の告訴事実に関しては、厳しい罰則が科せられます。罰則としては、死刑無期懲役、または5年以上の懲役が含まれます。さらに、未遂予備も処罰対象となります。

また、過失によって死亡させた場合は、刑法第210条に基づく過失致死罪として処罰されます。この場合、罰金は最高50万円であり、殺人罪に比べてかなり軽い罰則となっています。

2010年の刑法改正により、殺人事件の公訴時効が撤廃されました。これにより、2010年以降の殺人事件については、公訴時効が存在せず、永遠に逮捕、送致、起訴が可能となりました。

その後、警察内部で「殺人事件の証拠品を永遠に保管する必要があるのか」という議論が起きましたが、80年保管という結論に達しました。この期間は、「80年経てば犯人は生きていないだろう」という理由によるものです(警視庁の方針であり、他の都道府県警の方針は異なる可能性があります)。

 包丁を使った殺人事件の告訴事実記載例です。

 ナイフを準備しての殺人予備


淺利 大輔

あさり だいすけ

行政書士淺利法務事務所 代表

私は、2024年6月までの32年間、警視庁警察官として勤務し、そのうち25年間を刑事として告訴・告発事件の捜査に携わってきました
中でも、告訴・告発を中心に扱う知能犯捜査の経験が最も長く、数多くの事件で、実際に告訴状・告発状を受理し、捜査を進めてきました。
刑事部捜査第二課在籍時には、警視庁本庁舎(霞が関)の聴訴室において、告訴状を持参される弁護士の先生方と日々向き合い、
「事件として受理すべきか」「問題点は何か」
その現場の判断基準を、実務の中で徹底的に学び、鍛えられてきました。
だからこそ私は、警察が何を重視し、どこを見て告訴状を判断するのかを、初期段階から具体的に想定しながら作成することができます。
告訴・告発事件については、刑事の中でも専門性を持って取り組んできた分野であり、強い自負があります。
現在は、千葉県犯罪被害者支援センター会員として、
「費用面で弁護士への依頼をためらっている方」
「警察に何度も相談したが、前に進めずにいる方」
そうした犯罪被害者の力になりたいとの思いから、行政書士として告訴状・告発状の作成支援を行っています。
実際に、
「告訴、受理されました。淺利さんにお願いして本当に良かったです」
というご連絡をいただく瞬間が、何よりの喜びであり、この仕事を選んで良かったと心から思う瞬間です。
警察の内側を知る行政書士として、
“受理される可能性を高める告訴状・告発状”を、本気でサポートします。

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