自分で告訴状・告発状を作成したい方へ【元刑事が解説】

告訴状・告発状に書式はある?作成時の注意点と不受理を防ぐポイント

告訴状・告発状には、申請書のような決まった書式(様式)は存在しません
そのため、一見自由に作成できる反面、「何を書けばよいか分からない」「必要事項の漏れ」などの問題が起こりやすいのが実情です。

特に注意すべきなのが、以下のようなミスです。

  • 必要な記載事項(犯人性・犯罪事実・処罰意思など)の漏れ
  • 不要な事情や感情的な記載の過多
  • 「告訴事実」が長文の作文になってしまう
  • 法的構成が整理されていない

これらの問題があると、警察に提出しても**「受理されない(不受理)」**可能性が高くなります。


告訴状が受理されないよくある理由

実際に多いご相談として、

  • 「告訴状を自分で作成したがうまく書けない」
  • 「警察署に持参したが『この内容では受理できない』と言われた」

といったケースがあります。

警察は、単に形式だけでなく、犯罪の成立や証拠との整合性も含めて判断するため、内容の質が非常に重要です。


告訴状・告発状の添削サポートのご案内

当事務所では、こうしたお悩みに対応するため、
**「告訴状・告発状 添削サポート」**を提供しています。

本サービスでは、

  • 作成済み(またはほぼ完成)の告訴状・告発状を全面チェック
  • 法的観点からの文章修正
  • 受理されやすい構成への改善提案
  • 添付資料の選定・提出方法のアドバイス

などを行います。


料金・無料相談について

  • 添削料金:1通あたり22,000円(税込)※内容によっては割り増しとなる場合がございます。
  • 事前判定:無料

「この告訴状で受理されるか不安」という段階でも問題ありません。
まずはお気軽にご相談ください。


まとめ|告訴状は“形式より中身”が重要

告訴状・告発状は書式がないため自由度が高い反面、
内容の質がそのまま受理の可否に直結します。

自己判断で提出する前に、専門的なチェックを受けることで、
受理される可能性を大きく高めることができます。

○警察への告訴状・告発状の作成は元警視庁刑事の行政書士にお任せください。こちら


淺利 大輔

あさり だいすけ

行政書士淺利法務事務所 代表

私は、2024年6月までの32年間、警視庁警察官として勤務し、そのうち25年間を刑事として告訴・告発事件の捜査に携わってきました
中でも、告訴・告発を中心に扱う知能犯捜査の経験が最も長く、数多くの事件で、実際に告訴状・告発状を受理し、捜査を進めてきました。
刑事部捜査第二課在籍時には、警視庁本庁舎(霞が関)の聴訴室において、告訴状を持参される弁護士の先生方と日々向き合い、
「事件として受理すべきか」「問題点は何か」
その現場の判断基準を、実務の中で徹底的に学び、鍛えられてきました。
だからこそ私は、警察が何を重視し、どこを見て告訴状を判断するのかを、初期段階から具体的に想定しながら作成することができます。
告訴・告発事件については、刑事の中でも専門性を持って取り組んできた分野であり、強い自負があります。
現在は、千葉県犯罪被害者支援センター会員として、
「費用面で弁護士への依頼をためらっている方」
「警察に何度も相談したが、前に進めずにいる方」
そうした犯罪被害者の力になりたいとの思いから、行政書士として告訴状・告発状の作成支援を行っています。
実際に、
「告訴、受理されました。淺利さんにお願いして本当に良かったです」
というご連絡をいただく瞬間が、何よりの喜びであり、この仕事を選んで良かったと心から思う瞬間です。
警察の内側を知る行政書士として、
“受理される可能性を高める告訴状・告発状”を、本気でサポートします。

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