告訴事実の書き方9(横領罪)

 横領罪は、単純横領、業務上横領、遺失物横領に分かれています。面白いのは、これらは同じ「横領罪」であるにも関わらず、罰条の重さが大きく異なることです。単純横領は「5年以下の懲役」、業務上横領は「10年以下の懲役」、遺失物横領は「1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料」となります。懲役の刑期だけで比べると遺失物横領は業務上横領の実に10分の1です。しかも「科料」があります。「科料」とは、罰金と同じ刑事罰なのですが、金額が1000円以上1万円未満となっており、わずか数千円という、交通違反の反則金並の金額です。落ちている物を拾ってついつい自分のポケットに入れてしまうという行為は、計画性も無く、誰もがその誘惑に乗りそうになるという観点から軽い罰条になっているのだと思われます。

 これとよく似た関係にあるのが、通貨偽造・行使罪と拾得後痴情行使罪の関係です。通貨偽造・行使罪は偽札等を作ったり、それを使う行為で、どちらも無期(!)又は3年以上の懲役です。実際に無期懲役になった人がいるかどうか知りませんが、殺人でも数年の懲役判決があることを考えるとすごく重いですね。さて、拾得後痴情行使罪ですが、こちらは受け取ったお金が偽札であるのに気付いたものの、警察に届け出る等せずにそのまま使ったときに問われる罪です。この罪の罰条は、なんと罰金と科料しかありません。懲役も禁固もないのです。「知らずに受け取ったお金に偽札があったら、つい面倒でそのまま使ってしまう気持ちはわからなくもない」ということなのでしょうが、少々軽すぎるような気もします。

 さて横領罪に話しを戻します。横領罪は、基本的に「他人の物を自分のものにする」行為であり、窃盗罪と似ています。(※自己所有物でも、官公庁に差し押さえられていた場合、これを売却等すれば本罪が成立する例外もあります。)実務でも、窃盗か?横領か?で悩むことがよくあります。

 例えば、新聞販売店で、配達員が配達用のバイクを乗ったまま夜逃げすることがよくあります。この場合、バイクの持ち去り行為が窃盗になるか?横領になるか?、正解は「どちらにもなり得る」です。というのは、バイクの貸与状況によって結論が変わってくるからです。

 販売店が、配達員に対し、バイクを配達業務中は当然のこと、通勤や休日の足として、自由に使わせていたとします。この場合、販売店は配達員を信用し、貸与していたものと見なすことができます。よって、これを乗り逃げ(拐帯)する行為は横領罪となります。

 一方で、販売店がバイクの管理を厳正にし、配達員には配達業務以外には使用させず、鍵も店内で保管していたとします。この場合、配達員は業務以外でのバイク使用は認められていませんから、業務を逸脱して乗り逃げを開始した時点で窃盗罪の既遂となります。

 なお、再度刑期の話しになりますが、上記2例は同じような「乗り逃げ」です。しかし罰則は横領が先に書いたように懲役5年なのに対し、窃盗は10年以下の懲役又は50万円以下の罰金となっています。やった行為はほぼ同じなのに、懲役に関しては倍の差があるのが面白いと思います。

 単純横領の告訴事実記載例です。知人に腕時計を貸していたら勝手に売られた事案です。

 ローン支払中の商品を転売

 土地を売却後に他人に根抵当権設定登記をして横領

 業務上横領の告訴事実記載例です。業務上横領の場合、発覚した時点で被害が多数回、多額になっていることが多く、事実内容の一部を別表にするのが一般的ですので、別表と併せて掲載します。

 

 最後に一番刑が軽い遺失物横領の告訴事実です。


淺利 大輔

あさり だいすけ

行政書士淺利法務事務所 代表

私は、警視庁警察官として32年間勤務し、そのうち25年間刑事(捜査員)をやってきました。さらにその中でも知能犯捜査関係部署(主として告訴・告発事件を捜査する部署です)の経験が一番長く、数々の告訴・告発事件に携わってきました。刑事部捜査第二課員当時は警視庁本庁舎(霞が関)1階にある聴訴室で、電話帳のように分厚い告訴状や告発状を持参して来られる弁護士先生方を毎日のように相手にし、ここで大いに鍛えられました。
これまでの経験を活かし、告訴事件の相談を受け告訴状をリーズナブルな料金で作成することで、犯罪被害者の方たちを支援できるのではと考えたからです。
「淺利に頼んで良かった」依頼人の方からそう思っていただける行政書士を目指していきます。

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