【強制執行妨害罪とは?】財産隠匿や仮装譲渡をした相手に刑事責任を問う方法
裁判で勝訴し、ようやく債権を回収できると思っていたのに、相手方が財産を隠したり仮装譲渡したりして、強制執行ができなくなる――。このようなケースでは、「強制執行妨害目的財産損壊等罪(刑法第96条の2)」が成立する可能性があります。
■ 強制執行妨害目的財産損壊等罪とは?
この罪は、債権者による差押え・強制執行を免れる目的で財産を損壊・隠匿・仮装譲渡等した行為を処罰する刑罰法規です。以下のような行為が対象となります:
- 財産の隠匿
- 財産の損壊
- 他人への仮装譲渡
- 架空の借金を装う仮装債務の負担
■ 判決前の隠匿行為にも適用される
この罪は、実際に強制執行が開始されていなくても適用可能です。つまり、訴訟中や判決前に財産を移した場合でも、違法性が問われます。また、判決に限らず、強制執行認諾文言付きの公正証書(公証役場で作成された債務弁済契約書など)に基づく場合でも、同様に刑事責任が発生します。
■ 告訴ではなく「告発」が必要
この罪は、かつての「財産犯」とは異なり、**刑法の第5章「公務の執行を妨害する罪」に改正により編入されました。そのため、被害者は「私人(債権者)」ではなく「国家」とされ、法的手続き上は「告訴状」ではなく「告発状」**を提出する必要があります。
■ 債権回収でお困りの方へ
債権回収が妨害されたり、財産の不審な移転があった場合、刑事手続による対応が可能です。泣き寝入りせず、早めに専門家にご相談ください。
○警察への告訴状・告発状の作成は元警視庁刑事の行政書士にお任せください。こちら
淺利 大輔
あさり だいすけ
行政書士淺利法務事務所 代表
私は、2024年6月までの32年間、警視庁警察官として勤務し、そのうち25年間を刑事として告訴・告発事件の捜査に携わってきました。
中でも、告訴・告発を中心に扱う知能犯捜査の経験が最も長く、数多くの事件で、実際に告訴状・告発状を受理し、捜査を進めてきました。
刑事部捜査第二課在籍時には、警視庁本庁舎(霞が関)の聴訴室において、告訴状を持参される弁護士の先生方と日々向き合い、
「事件として受理すべきか」「問題点は何か」
その現場の判断基準を、実務の中で徹底的に学び、鍛えられてきました。
だからこそ私は、警察が何を重視し、どこを見て告訴状を判断するのかを、初期段階から具体的に想定しながら作成することができます。
告訴・告発事件については、刑事の中でも専門性を持って取り組んできた分野であり、強い自負があります。
現在は、千葉県犯罪被害者支援センター会員として、
「費用面で弁護士への依頼をためらっている方」
「警察に何度も相談したが、前に進めずにいる方」
そうした犯罪被害者の力になりたいとの思いから、行政書士として告訴状・告発状の作成支援を行っています。
実際に、
「告訴、受理されました。淺利さんにお願いして本当に良かったです」
というご連絡をいただく瞬間が、何よりの喜びであり、この仕事を選んで良かったと心から思う瞬間です。
警察の内側を知る行政書士として、
“受理される可能性を高める告訴状・告発状”を、本気でサポートします。


