告訴権者(被害者)が死亡した場合でも告訴できる?遺族による代位告訴権を解説
「被害者が亡くなってしまった場合、家族が代わりに告訴できるのだろうか」と疑問に思われる方は少なくありません。
結論からいうと、**告訴権者(被害者)が死亡した場合でも、一定の親族には告訴を行う権利(代位告訴権)が認められています。**ただし、誰でも告訴できるわけではなく、刑事訴訟法で定められた要件を満たす必要があります。
告訴権者が死亡した場合に告訴できる人
刑事訴訟法では、告訴権者が死亡した場合、次の親族が被害者に代わって告訴することができます。
- 配偶者
- 直系血族(父母・祖父母・子・孫など)
- 兄弟姉妹
この制度を**「代位告訴権」**といい、被害者本人が告訴できなくなった場合でも、一定の近親者が刑事手続きを進められるようにするための制度です。
遺族でも告訴できないケース
一方で、遺族であれば必ず告訴できるわけではありません。次のような場合には、代位告訴は認められません。
- 被害者が生前に「告訴しない」という意思を明確に表示していた場合
- 親告罪において、告訴期間(犯人を知った日から原則6か月)が被害者の生前にすでに経過していた場合
このようなケースでは、被害者本人の意思や法律上の制限が優先されるため、遺族が新たに告訴することはできません。
被害者が生前に告訴していた場合
被害者が死亡する前にすでに告訴を行っていた場合は、その後に告訴権者が亡くなっても、告訴の効力は失われません。
そのため、遺族が改めて告訴状を提出したり、告訴をやり直したりする必要はありません。捜査や刑事手続きは、そのまま継続されます。
告訴権者の死亡に関する注意点
被害者が亡くなった後の告訴には、親告罪かどうか、告訴期間が経過していないか、被害者の意思表示の有無など、確認すべき重要なポイントが複数あります。
また、告訴状の作成を誤ると受理されない可能性もあるため、事案に応じて十分な証拠資料を整理したうえで提出することが重要です。
告訴権者が死亡した事件について告訴を検討している場合は、代位告訴権の有無や手続きについて、刑事事件に詳しい専門家へ早めに相談することをおすすめします。
○警察への告訴状・告発状の作成は元警視庁刑事の行政書士にお任せください。こちら
淺利 大輔
あさり だいすけ
行政書士淺利法務事務所 代表
私は、2024年6月までの32年間、警視庁警察官として勤務し、そのうち25年間を刑事として告訴・告発事件の捜査に携わってきました。
中でも、告訴・告発を中心に扱う知能犯捜査の経験が最も長く、数多くの事件で、実際に告訴状・告発状を受理し、捜査を進めてきました。
刑事部捜査第二課在籍時には、警視庁本庁舎(霞が関)の聴訴室において、告訴状を持参される弁護士の先生方と日々向き合い、
「事件として受理すべきか」「問題点は何か」
その現場の判断基準を、実務の中で徹底的に学び、鍛えられてきました。
だからこそ私は、警察が何を重視し、どこを見て告訴状を判断するのかを、初期段階から具体的に想定しながら作成することができます。
告訴・告発事件については、刑事の中でも専門性を持って取り組んできた分野であり、強い自負があります。
現在は、千葉県犯罪被害者支援センター会員として、
「費用面で弁護士への依頼をためらっている方」
「警察に何度も相談したが、前に進めずにいる方」
そうした犯罪被害者の力になりたいとの思いから、行政書士として告訴状・告発状の作成支援を行っています。
実際に、
「告訴、受理されました。淺利さんにお願いして本当に良かったです」
というご連絡をいただく瞬間が、何よりの喜びであり、この仕事を選んで良かったと心から思う瞬間です。
警察の内側を知る行政書士として、
“受理される可能性を高める告訴状・告発状”を、本気でサポートします。


