告訴状の受理証明書は発行される?警察証明書との違いや受理番号について解説
「告訴状が受理されたことを証明する書類は発行してもらえるのか」「告訴受理証明書はあるのか」と疑問に思う方は少なくありません。
結論から言うと、警察では告訴状や告発状の受理証明書は発行していません。
警察証明書とは?
警察には「警察証明書」を発行する制度があります。
これは、会社や事業者が盗難や遺失などの犯罪被害によって財産上の損失を受けた場合に、税務署へ提出して損失控除などの税務手続きを行うための証明書です。
しかし、この警察証明書は**告訴状や告発状が受理されたことを証明するための書類ではありません。**そのため、「告訴受理証明書」として利用することはできません。
告訴状が受理されたか確認する方法
警察が告訴状を受理すると、告訴人から問い合わせがあった場合には、告訴状の表紙に「受理番号」を付して受理済みであることを回答します。
この受理番号は、事件管理のための番号であり、原則として告訴人本人にのみ通知されます。
第三者は告訴の受理を確認できるのか?
原則として、第三者が警察に問い合わせても、告訴状が受理されているかどうかは教えてもらえません。
ただし、保険会社の調査員など正当な理由がある場合には、身分証明書や社員証・名刺などを提示したうえで照会を行い、警察が「受理しています」などの簡易的な回答をするケースがあります。
一方で、被告訴人本人やその親族、知人、勤務先などの関係者からの問い合わせには、受理の有無を回答することはありません。
なぜ被告訴人には教えないのか?
警察が告訴の受理事実を秘匿する理由は、捜査への支障を防ぐためです。
例えば、受理されたことが被告訴人に伝わると、次のような危険が生じる可能性があります。
- 逃亡するおそれ
- 証拠隠滅を図るおそれ
- 共犯者や関係者への口裏合わせ・口止め
- 告訴人への報復や嫌がらせ
- 自殺などの重大な結果
このようなリスクを避けるため、警察は被告訴人側への情報提供を厳しく制限しています。
告訴人が受理を証明する方法はある?
「あなたを告訴し、警察に受理されました。」と告訴人が被告訴人へ伝えたとしても、相手から「受理された証拠を見せてほしい」と求められることがあります。
しかし、警察は告訴状受理証明書を発行していないため、告訴人が受理を公的に証明できる書類は存在しません。
したがって、告訴人が受理の事実を第三者に証明する方法はなく、受理番号も原則として本人以外には開示されません。
まとめ
「告訴状の受理証明書」という制度は現在の警察には存在しません。警察証明書は税務手続きなどのための制度であり、告訴や告発の受理証明とは全く別のものです。
告訴状が受理された場合は、警察から告訴人本人に受理番号が伝えられますが、被告訴人や一般の第三者には受理の有無は原則として開示されません。これは、逃亡や証拠隠滅などを防ぎ、公正な捜査を維持するための重要な措置です。
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淺利 大輔
あさり だいすけ
行政書士淺利法務事務所 代表
私は、2024年6月までの32年間、警視庁警察官として勤務し、そのうち25年間を刑事として告訴・告発事件の捜査に携わってきました。
中でも、告訴・告発を中心に扱う知能犯捜査の経験が最も長く、数多くの事件で、実際に告訴状・告発状を受理し、捜査を進めてきました。
刑事部捜査第二課在籍時には、警視庁本庁舎(霞が関)の聴訴室において、告訴状を持参される弁護士の先生方と日々向き合い、
「事件として受理すべきか」「問題点は何か」
その現場の判断基準を、実務の中で徹底的に学び、鍛えられてきました。
だからこそ私は、警察が何を重視し、どこを見て告訴状を判断するのかを、初期段階から具体的に想定しながら作成することができます。
告訴・告発事件については、刑事の中でも専門性を持って取り組んできた分野であり、強い自負があります。
現在は、千葉県犯罪被害者支援センター会員として、
「費用面で弁護士への依頼をためらっている方」
「警察に何度も相談したが、前に進めずにいる方」
そうした犯罪被害者の力になりたいとの思いから、行政書士として告訴状・告発状の作成支援を行っています。
実際に、
「告訴、受理されました。淺利さんにお願いして本当に良かったです」
というご連絡をいただく瞬間が、何よりの喜びであり、この仕事を選んで良かったと心から思う瞬間です。
警察の内側を知る行政書士として、
“受理される可能性を高める告訴状・告発状”を、本気でサポートします。


