告訴状が警察で「不受理」になった場合の対策|再提出できる?他に方法はある?

警察に提出した告訴状が最終的に**「不受理」**となった場合、「別の警察署へ行けば受理してもらえるのでは?」と考える方も少なくありません。

しかし、実際には他の警察署へ相談しても、**「最初に相談した○○警察署へ行ってください」と案内されるケースがほとんどです。また、検察庁へ直接相談しても、「第一次捜査権を持つ警察へ相談してください」**と言われ、受理されない可能性が極めて高いのが現実です。

では、告訴状が不受理になった場合、どのような対応を取ればよいのでしょうか。元刑事の経験をもとに、現実的な対策を解説します。

1. 告訴状ではなく被害届を提出する

告訴状は受理されなくても、**「被害届であれば受理します」**と言われるケースがあります。

被害届は告訴とは異なり、警察に検察への送致義務が生じないため、犯人が処罰される可能性は告訴より低くなります。しかし、何も提出しないよりははるかに有効です。

また、警察が捜査を開始した結果、

  • 他にも被害者がいることが判明した
  • 被害額や悪質性が想定以上だった
  • 常習性が認められた

といった事情が判明すると、

「やはり告訴状も受理しますので提出してください」

と案内されるケースもあります。

2. 都道府県警察本部(本庁)へ相談する

警察署で不受理となった場合でも、**都道府県警察本部(本庁)**へ相談する方法があります。

受理される可能性は決して高くありませんが、実際に本部で受理されるケースもあります。

私自身も現職時代、警察署で断られた告訴事件を、警視庁本部の捜査二課聴訴室で受理した経験があります。

そのため、可能性は低くても、一度相談してみる価値はあります。

注意点

  • 平日の昼間のみ受付
  • 土日・祝日は対応していない
  • 最終的には管轄警察署へ引き継がれることが多い

3. 弁護士に相談する

弁護士の中には、

「警察に告訴状を受理させます」

というサポートを行っている方もいます。

弁護士は代理人として警察と交渉できるため、行政書士にはできない対応が可能です。

ただし、このような案件は数十万円以上の費用がかかることも珍しくありません。

なお、行政書士には法律上の交渉権がないため、警察に対して受理を求める交渉や代理活動は行えません。

4. 民事訴訟を提起する

刑事事件としての告訴が難しい場合でも、民事訴訟によって損害賠償を請求する方法があります。

裁判所では、警察のように「不受理」となることはありません。訴状の形式に問題がなければ受理され、裁判手続きが開始されます。

請求額が60万円以下であれば、弁護士を依頼しなくても利用しやすい少額訴訟制度を利用できる場合があります。

告訴状が不受理でも諦める必要はありません

警察で告訴状が不受理になったからといって、すべての手段がなくなるわけではありません。

状況によっては、

  • 被害届へ切り替える
  • 都道府県警察本部へ相談する
  • 弁護士に依頼する
  • 民事訴訟を提起する

といった選択肢があります。

また、不受理になった理由を正確に把握することが最も重要です。証拠不足なのか、犯罪の成立が難しいのか、告訴状の内容に問題があるのかによって、取るべき対応は大きく異なります。

元刑事の経験では、不受理となる案件の中には、告訴状や証拠資料を見直すことで受理につながるケースも少なくありません。まずは、不受理の理由を冷静に分析し、最適な対応を検討することが大切です。

○警察への告訴状・告発状の作成は元警視庁刑事の行政書士にお任せください。こちら


淺利 大輔

あさり だいすけ

行政書士淺利法務事務所 代表

私は、2024年6月までの32年間、警視庁警察官として勤務し、そのうち25年間を刑事として告訴・告発事件の捜査に携わってきました。
中でも、告訴・告発を中心に扱う知能犯捜査の経験が最も長く、数多くの事件で、実際に告訴状・告発状を受理し、捜査を進めてきました。
刑事部捜査第二課在籍時には、警視庁本庁舎(霞が関)の聴訴室において、告訴状を持参される弁護士の先生方と日々向き合い、
「事件として受理すべきか」「問題点は何か」
その現場の判断基準を、実務の中で徹底的に学び、鍛えられてきました。
だからこそ私は、警察が何を重視し、どこを見て告訴状を判断するのかを、初期段階から具体的に想定しながら作成することができます。
告訴・告発事件については、刑事の中でも専門性を持って取り組んできた分野であり、強い自負があります。
現在は、千葉県犯罪被害者支援センター会員として、
「費用面で弁護士への依頼をためらっている方」
「警察に何度も相談したが、前に進めずにいる方」
そうした犯罪被害者の力になりたいとの思いから、行政書士として告訴状・告発状の作成支援を行っています。
実際に、
「告訴、受理されました。淺利さんにお願いして本当に良かったです」
というご連絡をいただく瞬間が、何よりの喜びであり、この仕事を選んで良かったと心から思う瞬間です。
警察の内側を知る行政書士として、
“受理される可能性を高める告訴状・告発状”を、本気でサポートします。

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