「証拠がないので告訴状や被害届は受理できない」と警察に言われたら?元刑事が対処法を解説

警察に告訴状や被害届を提出しようとした際、「証拠がないため受理できません」と言われて困っていませんか?

しかし、本当にその事件には証拠がないのでしょうか。

元刑事として数多くの事件を担当してきた経験から申し上げると、相談者本人が「証拠は何もありません」と思っていても、実際には事件を立証できる証拠が存在するケースは少なくありません。

また、直接的な証拠がなくても、警察の捜査によって新たな証拠が発見されることもあります。諦める前に、もう一度確認してみましょう。

詐欺事件で「証拠がない」と言われた場合に有効な証拠

詐欺事件では、次のような資料が重要な証拠となります。

  • 契約書、領収書、パンフレット、名刺などの取引資料
  • 犯人との会話を録音した音声データ
  • メール、LINE、SNSなどのメッセージ履歴
  • 銀行口座の取引明細や振込記録
  • 第三者による証言
  • 被害金額や経緯をまとめた時系列表

これらは、詐欺の事実や犯人との関係を裏付ける重要な証拠になります。

暴行・傷害事件で「証拠がない」と言われた場合に有効な証拠

暴行事件や傷害事件では、次のような証拠が役立ちます。

  • 防犯カメラやスマートフォンの動画・録音
  • 事件を目撃した第三者の証言
  • ケガを負った直後の写真
  • 医療機関の診断書
  • 衣服の破損や血痕などの物的証拠
  • 事件直後に家族や知人へ送ったメッセージ
  • 犯人からの謝罪文・謝罪メール

特にケガの写真は、治療前・治療直後に撮影しておくことが重要です。

「直接証拠がない=事件にならない」ではありません

「犯行の瞬間を撮影した映像がない」「録音がない」という理由だけで、事件として扱えないわけではありません。

刑事事件では、複数の間接証拠を積み重ねることで犯罪を立証することも数多くあります。

そのため、「直接証拠がないから告訴できない」「被害届は受理されない」と決めつける必要はありません。

証拠を収集することも警察の重要な役割

証拠が十分に揃っていない場合でも、証拠を収集することは警察の重要な捜査活動の一つです。

例えば、警察は次のような捜査を行うことがあります。

  • 防犯カメラ映像の収集
  • 関係者からの事情聴取
  • 通信履歴や口座情報などの捜査
  • 現場検証や証拠品の押収

そのため、「証拠がない」と言われても、捜査によって証拠が発見される可能性があることを忘れてはいけません。

警察に相談するときに伝えるべきポイント

警察へ告訴相談や被害届の相談をする際は、次の点を具体的に説明しましょう。

  • 事件の発生日時・場所・経緯
  • 犯人の情報(分かる範囲で可)
  • 現在手元にある証拠
  • 今後発見される可能性のある証拠
  • 警察に捜査してほしい内容

これらを整理して説明することで、警察も事件の全体像を把握しやすくなります。

「証拠がない」と言われても諦めないことが重要

警察から「証拠がない」と言われたとしても、それだけで告訴や被害届を諦める必要はありません。

相談者自身が証拠と思っていない資料が重要な証拠になることもありますし、警察の捜査によって新たな証拠が見つかるケースもあります。

元刑事として強くお伝えしたいのは、「証拠がない」という一言だけで泣き寝入りしないことです。

告訴状や被害届の提出を検討している方は、まずは事件の経緯や手元にある資料を整理し、専門家にご相談ください。

○警察への告訴状・告発状の作成は元警視庁刑事の行政書士にお任せください。こちら


淺利 大輔

あさり だいすけ

行政書士淺利法務事務所 代表

私は、2024年6月までの32年間、警視庁警察官として勤務し、そのうち25年間を刑事として告訴・告発事件の捜査に携わってきました。
中でも、告訴・告発を中心に扱う知能犯捜査の経験が最も長く、数多くの事件で、実際に告訴状・告発状を受理し、捜査を進めてきました。
刑事部捜査第二課在籍時には、警視庁本庁舎(霞が関)の聴訴室において、告訴状を持参される弁護士の先生方と日々向き合い、
「事件として受理すべきか」「問題点は何か」
その現場の判断基準を、実務の中で徹底的に学び、鍛えられてきました。
だからこそ私は、警察が何を重視し、どこを見て告訴状を判断するのかを、初期段階から具体的に想定しながら作成することができます。
告訴・告発事件については、刑事の中でも専門性を持って取り組んできた分野であり、強い自負があります。
現在は、千葉県犯罪被害者支援センター会員として、
「費用面で弁護士への依頼をためらっている方」
「警察に何度も相談したが、前に進めずにいる方」
そうした犯罪被害者の力になりたいとの思いから、行政書士として告訴状・告発状の作成支援を行っています。
実際に、
「告訴、受理されました。淺利さんにお願いして本当に良かったです」
というご連絡をいただく瞬間が、何よりの喜びであり、この仕事を選んで良かったと心から思う瞬間です。
警察の内側を知る行政書士として、
“受理される可能性を高める告訴状・告発状”を、本気でサポートします。

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