警察で告訴相談・告発相談をする方へ|若手刑事の説明を鵜呑みにしないための注意点

警察署で告訴相談や告発相談を検討している方の中には、「刑事に相談すれば安心」と考えている方も多いでしょう。

しかし、実際には担当する刑事によって経験や知識には差があります。特に経験の浅い若手刑事の場合、知識不足や経験不足から、法律や捜査実務について事実と異なる説明をするケースもあります。

私は警視庁で32年間勤務し、そのうち25年間を刑事として勤務してきました。その経験から、警察への告訴相談・告発相談で注意すべきポイントを解説します。

この記事では、若手刑事が説明を誤りやすい事例と、相談時に気を付けるべきポイントをご紹介します。


なぜ警察の告訴相談で若手刑事の説明に注意が必要なのか

一般的に、40代以上の巡査部長(主任)や警部補(係長)などは、数多くの事件を経験しており、比較的的確な説明を受けられることが期待できます。

一方、20代の若手巡査刑事は、告訴・告発事件を担当した経験が少ない場合もあり、法律や判例、実務運用について十分理解していないまま対応してしまうことがあります。

もちろん、若手刑事でも優秀な方は数多くいます。しかし、経験不足から誤った説明を受ける可能性があることは知っておくべきでしょう。


警察で告訴相談をするときに守りたい3つのポイント

1 刑事の説明は必ずメモを残す

相談日時、担当刑事の氏名、所属、説明内容を記録しておきましょう。

後日、説明内容が変わった場合にも役立ちます。

2 疑問があればその場で確認する

少しでも違和感があれば、

「法律上はどの条文が根拠ですか?」

「その説明は判例でも同じでしょうか?」

などと確認してみましょう。

3 納得できない場合は専門家へ相談する

刑事の説明に疑問を感じた場合は、弁護士や告訴状作成を専門とする行政書士など第三者へ相談することも重要です。


若手刑事が説明しがちな誤解と正しい知識

「事務所があるから詐欺ではない」

これは非常によくある誤解です。

会社や事務所などが実在していても詐欺罪は成立します。

副業詐欺、投資詐欺、取り込み詐欺などでは、信用させる目的で立派な事務所を借りているケースも少なくありません。

正しい知識

事務所の有無は詐欺罪の成立とは関係ありません。


「一部返金されたので事件ではない」

これも誤った説明です。

詐欺罪は、人をだまして財物を交付させた時点で成立します。

その後に返金されたとしても、成立した詐欺罪が消えることはありません。

正しい知識

返金の有無と詐欺罪の成立は別問題です。


「時間が経ち過ぎたので捜査できない」

犯罪には公訴時効があります。

しかし、公訴時効が完成していない限り、「時間が経った」という理由だけで告訴や捜査を断ることは適切ではありません。

主な犯罪の公訴時効

  • 暴行罪:3年
  • 詐欺罪:7年
  • 窃盗罪:7年
  • 傷害罪:10年

正しい知識

公訴時効が完成していなければ、時間が経過していても告訴することは可能です。


「証拠がないから捜査できない」

証拠は写真や契約書だけではありません。

例えば、

  • LINE
  • メール
  • SNSのやり取り
  • 通話録音
  • 被害者の供述
  • 目撃者の証言
  • 診断書
  • ケガの写真

なども重要な証拠になります。

正しい知識

「証拠がない」という理由だけで告訴を拒否することは適切ではありません。証拠を捜して収集するのも警察の役目です。


「○○警備中なので対応できない」

サミットなどの大規模警備や災害警備などで一時的に警察官の人員不足になることはあります。

しかし、そのことだけを理由として告訴相談や告発相談を先送りし続けることは適切ではありません。

正しい知識

警備終了後に改めて相談し、必要であれば同じ担当者や上司への対応を求めましょう。


警察へ告訴相談するときの準備

相談をスムーズに進めるため、次の準備をしておくことをおすすめします。

  • 被害状況を時系列で整理する
  • 「いつ・どこで・誰に・何をされたか」をまとめる
  • 契約書、メール、LINE、写真、診断書などを持参する
  • 感情ではなく事実を中心に説明する
  • 若手刑事の説明に疑問があれば、巡査部長や警部補など上司への相談も検討する

まとめ|警察の告訴相談では正しい知識があなたを守る

警察署での告訴相談や告発相談は、多くの方にとって初めての経験です。

担当刑事の説明をそのまま信じるのではなく、ご自身でも正しい法律知識を身につけることが大切です。

特に、経験の浅い若手刑事が担当した場合には、説明内容に疑問を感じることもあります。そのような場合は遠慮せず質問し、必要に応じて上司への相談や専門家へのセカンドオピニオンを利用しましょう。

詐欺、横領、暴行、傷害などの犯罪被害に遭った場合は、泣き寝入りせず、早めに警察へ相談・告訴することが事件解決への第一歩になります。

○警察への告訴状・告発状の作成は元警視庁刑事の行政書士にお任せください。こちら


淺利 大輔

あさり だいすけ

行政書士淺利法務事務所 代表

私は、2024年6月までの32年間、警視庁警察官として勤務し、そのうち25年間を刑事として告訴・告発事件の捜査に携わってきました。
中でも、告訴・告発を中心に扱う知能犯捜査の経験が最も長く、数多くの事件で、実際に告訴状・告発状を受理し、捜査を進めてきました。
刑事部捜査第二課在籍時には、警視庁本庁舎(霞が関)の聴訴室において、告訴状を持参される弁護士の先生方と日々向き合い、
「事件として受理すべきか」「問題点は何か」
その現場の判断基準を、実務の中で徹底的に学び、鍛えられてきました。
だからこそ私は、警察が何を重視し、どこを見て告訴状を判断するのかを、初期段階から具体的に想定しながら作成することができます。
告訴・告発事件については、刑事の中でも専門性を持って取り組んできた分野であり、強い自負があります。
現在は、千葉県犯罪被害者支援センター会員として、
「費用面で弁護士への依頼をためらっている方」
「警察に何度も相談したが、前に進めずにいる方」
そうした犯罪被害者の力になりたいとの思いから、行政書士として告訴状・告発状の作成支援を行っています。
実際に、
「告訴、受理されました。淺利さんにお願いして本当に良かったです」
というご連絡をいただく瞬間が、何よりの喜びであり、この仕事を選んで良かったと心から思う瞬間です。
警察の内側を知る行政書士として、
“受理される可能性を高める告訴状・告発状”を、本気でサポートします。

Profile Picture