告訴状・告発状が受理されない理由とは?警察に不受理と言われた場合の対処法を元刑事が解説
**「告訴状を提出したのに受理してもらえない」「警察から不受理と言われた」**とお困りではありませんか。
告訴状や告発状は提出しても必ず受理されるものではありません。警察や検察は、内容や証拠などを確認したうえで受理の可否を判断します。
この記事では、元刑事として数百件の告訴・告発を取り扱ってきた経験をもとに、告訴状・告発状が受理されない主な理由と、それぞれの具体的な対処法を詳しく解説します。
1.「事件性がない」「事実が不明確」と言われて告訴状が受理されない場合
これは、警察が告訴状を不受理とする最も多い理由です。
刑事事件として立件できる内容なのか、犯罪事実が具体的に記載されているのかが厳しく確認されます。
対処法
- 担当刑事に「どの部分が犯罪にならないのか」「どこが不明確なのか」を具体的に確認する
- 指摘内容を必ずメモし、告訴状を修正する
- 「告訴状の書き方」や「犯罪事実の記載例」を参考にする
- 事実のみを時系列で記載し、感情的な表現は避ける
例えば、
- 「極めて悪質」
- 「卑劣な犯行」
- 「絶対に許せない」
といった表現は不要です。
告訴状では、評価ではなく客観的事実を記載することが重要です。
2.「証拠がない」と言われて告訴状が受理されない場合
「証拠がないので受理できません」と説明されるケースも少なくありません。
しかし、契約書や領収書などの決定的な証拠がなくても、告訴が受理される事件は数多くあります。
証拠になり得るもの
- メール
- LINEのやり取り
- 会話の録音データ
- 手書きのメモ
- 第三者の証言
- 同様の被害者の存在
- 写真・動画
- 銀行口座の取引履歴
これらを整理して提出することで、受理される可能性が高くなります。
ただし、有印私文書偽造罪などでは原本が重要視されるため、コピーだけでは証拠不十分と判断される場合があります。
3.「事件から時間が経ち過ぎている」と言われた場合
事件発生から長期間経過している場合、警察が慎重になることがあります。
一般的には、事件発生から1年以上経過している案件は受理を渋られる傾向があります。
しかし、公訴時効が成立していなければ、告訴・告発が受理される可能性は十分あります。
対処法
次のような事情を整理して説明しましょう。
- 被害に気付かなかった
- 犯人が判明するまで時間がかかった
- 証拠収集に時間を要した
- 精神的ショックで相談できなかった
事情を具体的に説明することで、担当者の理解を得られる場合があります。
4.「公訴時効が成立している」と言われた場合
公訴時効は、犯罪が終了した時点から進行します。
被害者が犯罪を知った日ではありませんので注意してください。
主な犯罪の公訴時効
- 暴行
- 脅迫
- 器物損壊
- 名誉毀損
- 侮辱
→ 3年 - 横領
- 私文書偽造
- 背任
→ 5年 - 詐欺
- 窃盗
- 恐喝
- 業務上横領
→ 7年
公訴時効が成立している場合は、告訴・告発をしても刑事事件として処理されません。
5.「告訴期間を過ぎている」と言われた場合(親告罪)
親告罪には告訴期間があります。
代表例は、
- 名誉毀損罪
- 侮辱罪
- 器物損壊罪
- 過失傷害罪
などです。
これらは犯人を知った日から6か月以内に告訴しなければなりません。
「犯人を知った日」とは
次のような状態になった日をいいます。
- 氏名・住所を把握した日
- 顔を確認し後日会ったとしても指摘できる程度に覚えている
6か月を過ぎると告訴権が消滅するため、できるだけ早く手続きを進めることが重要です。
6.「管轄外なので受理できない」と言われた場合
「この警察署では取り扱えません」と言われるケースもあります。
法律上は、警察・検察は告訴・告発を受け付けることができますが、実務では事件発生地を管轄する警察署が対応することがほとんどです。
対処法
- 管轄する警察署を確認する
- 事件発生地の警察署へ提出する
- 必要書類を事前に確認してから訪問する
なお、別の警察署で相談した経緯を細かく伝える必要はありません。
告訴状・告発状が不受理でも諦める必要はありません
告訴状や告発状が不受理になったとしても、それで終わりではありません。
不受理となった理由を正確に把握し、
- 告訴状の内容を修正する
- 不足している証拠を補充する
- 犯罪事実をより具体的に記載する
などの改善を行うことで、受理される可能性が高まります。
警察から不受理と言われても、その理由を分析し適切に対応することが重要です。
ご自身で対応することが難しい場合は、刑事事件に詳しい弁護士や、元刑事として告訴状作成を専門とする行政書士へ相談することも有効な選択肢です。
当サイトでは、告訴状の書き方、犯罪別の記載例、受理されやすい告訴状作成のポイントについても詳しく解説していますので、ぜひ併せてご覧ください。
○警察への告訴状・告発状の作成は元警視庁刑事の行政書士にお任せください。こちら
淺利 大輔
あさり だいすけ
行政書士淺利法務事務所 代表
私は、2024年6月までの32年間、警視庁警察官として勤務し、そのうち25年間を刑事として告訴・告発事件の捜査に携わってきました。
中でも、告訴・告発を中心に扱う知能犯捜査の経験が最も長く、数多くの事件で、実際に告訴状・告発状を受理し、捜査を進めてきました。
刑事部捜査第二課在籍時には、警視庁本庁舎(霞が関)の聴訴室において、告訴状を持参される弁護士の先生方と日々向き合い、
「事件として受理すべきか」「問題点は何か」
その現場の判断基準を、実務の中で徹底的に学び、鍛えられてきました。
だからこそ私は、警察が何を重視し、どこを見て告訴状を判断するのかを、初期段階から具体的に想定しながら作成することができます。
告訴・告発事件については、刑事の中でも専門性を持って取り組んできた分野であり、強い自負があります。
現在は、千葉県犯罪被害者支援センター会員として、
「費用面で弁護士への依頼をためらっている方」
「警察に何度も相談したが、前に進めずにいる方」
そうした犯罪被害者の力になりたいとの思いから、行政書士として告訴状・告発状の作成支援を行っています。
実際に、
「告訴、受理されました。淺利さんにお願いして本当に良かったです」
というご連絡をいただく瞬間が、何よりの喜びであり、この仕事を選んで良かったと心から思う瞬間です。
警察の内側を知る行政書士として、
“受理される可能性を高める告訴状・告発状”を、本気でサポートします。


