被害届提出後でも告訴状は提出できる?元刑事がわかりやすく解説

「すでに被害届を提出していますが、その後に告訴状を提出することはできますか?」

このような質問をよくいただきます。

結論から言えば、被害届を提出した後でも告訴状を提出することは可能です。

実際に、刑事訴訟法や犯罪捜査規範、警察庁の通達・例規、各都道府県警察の通達・例規を確認しても、「被害届を受理した事件については告訴状を受理してはならない」という規定は一切存在しません。

したがって、被害届受理後に告訴状を提出することに法的な問題はありません。


被害届提出後に告訴状を提出するメリット

被害届は犯罪被害を警察へ届け出る手続きですが、被害届だけでは警察に検察庁への送致義務は発生しません。

そのため、次のようなケースでは事件が思うように進まないことがあります。

  • 被疑者を特定して被害届を提出したが、犯行を否認している
  • 証拠不足で捜査が進展しない
  • 警察の判断で不送致となる可能性がある
  • 長期間捜査が進まず、進捗状況も分からない

このような場合には、告訴状を追加で提出することを検討する価値があります。

告訴状が正式に受理されると、警察には事件を検察庁へ送致する法的義務が生じるため、事件が適切な刑事手続へ進みやすくなります。


被害届と告訴状の違い

被害届と告訴状は似ているようで、法律上の効果は大きく異なります。

被害届告訴状
犯罪被害を警察へ届け出る手続き犯人の処罰を求める意思表示を伴う手続き
検察庁への送致義務はない受理されると警察に送致義務が生じる
捜査を行うかは警察の判断による捜査を尽くした上で検察へ送致する必要がある

そのため、「被害届を提出したから安心」と考えるのではなく、事件の状況によっては告訴状への切り替えや追加提出が重要になるケースがあります。


元刑事が経験した「被害届提出後の告訴状受理」の実例

私は警視庁で約32年間勤務し、そのうち約25年間を刑事部門で担当しました。

現役刑事時代には、被害届を受理した後に告訴状を受理した事件を複数経験しています。

特に詐欺事件などの知能犯事件では、次のような理由から告訴状を受理していました。

  • 捜査の結果、被疑者の犯行が明らかになった
  • 被害届事件よりも告訴事件として取り扱う方が警察内部での実績評価は高い
  • 被害者に告訴状を作成・提出してもらい、正式な告訴事件へ切り替えた

つまり、被害届を提出した事件でも、その後に告訴へ移行することは現場では珍しいことではありません。


このような場合は告訴状の提出を検討しましょう

次のような状況であれば、告訴状の提出を検討することをおすすめします。

  • 被害届を提出したまま数か月経過している
  • 捜査がほとんど進んでいない
  • 被疑者が判明しているのに送致されない
  • 警察から進捗の説明がほとんどない
  • 犯人の刑事処分を強く希望している
  • 結果として不起訴でも仕方ないが、せめて検察庁に送致はしてほしい

「被害届を受理しているから告訴状は不要」と言われた場合

警察官から、

「すでに被害届を受理しているので、改めて告訴状を受理する意味はありません」

と言われることがあります。

しかし、このような説明には法令上の根拠はありません。

前述のとおり、刑事訴訟法や犯罪捜査規範等には、そのような規定は存在せず、被害届提出後でも告訴状は提出・受理することが可能です。

捜査が停滞している場合や、検察庁への送致を確実に求めたい場合には、その点を丁寧に説明し、告訴状の受理を求めることが重要です。


まとめ

被害届提出後でも告訴状は提出できます。

むしろ、捜査が進まない事件や被疑者が送致されない事件では、告訴状を提出することで刑事手続が前進する可能性があります。

元刑事としての経験からも、被害届から告訴へ移行した事件は数多く存在します。

「被害届を提出したまま何か月も進展がない」「警察が動いてくれない」とお悩みの方は、早めに告訴状の提出を検討することをおすすめします。

○警察への告訴状・告発状の作成は元警視庁刑事の行政書士にお任せください。こちら


淺利 大輔

あさり だいすけ

行政書士淺利法務事務所 代表

私は、2024年6月までの32年間、警視庁警察官として勤務し、そのうち25年間を刑事として告訴・告発事件の捜査に携わってきました。
中でも、告訴・告発を中心に扱う知能犯捜査の経験が最も長く、数多くの事件で、実際に告訴状・告発状を受理し、捜査を進めてきました。
刑事部捜査第二課在籍時には、警視庁本庁舎(霞が関)の聴訴室において、告訴状を持参される弁護士の先生方と日々向き合い、
「事件として受理すべきか」「問題点は何か」
その現場の判断基準を、実務の中で徹底的に学び、鍛えられてきました。
だからこそ私は、警察が何を重視し、どこを見て告訴状を判断するのかを、初期段階から具体的に想定しながら作成することができます。
告訴・告発事件については、刑事の中でも専門性を持って取り組んできた分野であり、強い自負があります。
現在は、千葉県犯罪被害者支援センター会員として、
「費用面で弁護士への依頼をためらっている方」
「警察に何度も相談したが、前に進めずにいる方」
そうした犯罪被害者の力になりたいとの思いから、行政書士として告訴状・告発状の作成支援を行っています。
実際に、
「告訴、受理されました。淺利さんにお願いして本当に良かったです」
というご連絡をいただく瞬間が、何よりの喜びであり、この仕事を選んで良かったと心から思う瞬間です。
警察の内側を知る行政書士として、
“受理される可能性を高める告訴状・告発状”を、本気でサポートします。

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