告訴すると相手にバレる?知られるタイミングと例外を元刑事が解説
「告訴をすると相手に知られてしまうのではないか」「告訴したことがバレるのが怖い」と不安を感じる方は少なくありません。
結論から言えば、告訴が受理されて捜査が進めば、最終的に被告訴人(相手)に知られる可能性は極めて高いです。
ただし、告訴をした直後に必ず相手へ通知されるわけではありません。ここでは、相手に知られるタイミングや例外について、元刑事の視点から詳しく解説します。
① 告訴前(相談段階)に相手へ知られるケース
警察へ告訴状を提出しても、すぐに受理されるとは限りません。受理前の相談段階で、警察が事実確認のために相手へ連絡したり、事情聴取を行ったりすることがあります。
例えば、次のようなケースです。
- 事件が複雑で事実関係の確認が必要な場合
- 告訴人の説明に不自然な点があり、双方から事情を確認する必要がある場合
- 虚偽告訴罪の成立が疑われる可能性がある場合
このような場合、警察は相手に対して「どのような事件について確認しているのか」を説明する必要があるため、告訴人の存在や事件内容が相手に推測されることがあります。
② 告訴受理後に相手へ知られるタイミング
警察が告訴を受理した後でも、すぐに相手へ通知されるわけではありません。
しかし、捜査が進展すると、次のような場面で被告訴人に事件内容が伝えられます。
- 証拠がそろい逮捕する段階
- 逮捕せず任意で事情聴取を行う段階
- 検察官による取調べが行われる段階
取調べでは、被疑事実(犯罪事実)が示されるため、誰が告訴したのかを相手が推測できるケースがほとんどです。
そのため、「告訴をしても相手には一切知られない」ということは、現実的には期待できません。
③ 告訴人の氏名が秘匿される例外
一方で、性犯罪やDV、ストーカー事件など、被害者保護の必要性が高い事件では、告訴人の氏名や住所などの情報を秘匿したまま捜査が進められることがあります。
ただし、秘匿措置が取られた場合でも、次のようなケースでは氏名などが判明する可能性があります。
- 被告訴人に弁護人が選任された場合
- 刑事手続の中で開示される証拠に告訴状の写しが含まれる場合
- 裁判手続で必要な範囲で情報が開示される場合
そのため、例外的な事件を除き、完全に匿名のまま刑事手続を進めることは難しいと理解しておく必要があります。
告訴すると相手に知られる?【まとめ】
「告訴すると相手に知られるのか」という疑問に対する答えは、最終的には知られる可能性が極めて高いということです。
警察は適正な捜査を行うため、受理前の事実確認や受理後の事情聴取・取調べの過程で、被告訴人に事件内容を説明する必要があります。その結果、告訴人が誰であるかを相手が推測したり、刑事手続の中で判明したりするケースが少なくありません。
そのため、告訴を検討する際には、「相手に知られる可能性がある」ことを前提に、証拠の確保や安全対策を含めて準備を進めることが重要です。
当職は元警視庁刑事として32年間の捜査経験を活かし、告訴状作成から警察への提出方法、受理されやすいポイントまで実務経験に基づいてサポートしています。
「告訴すると相手に知られるのか不安」「警察に受理される告訴状を作成したい」という方は、お気軽にご相談ください。
○警察への告訴状・告発状の作成は元警視庁刑事の行政書士にお任せください。こちら
淺利 大輔
あさり だいすけ
行政書士淺利法務事務所 代表
私は、2024年6月までの32年間、警視庁警察官として勤務し、そのうち25年間を刑事として告訴・告発事件の捜査に携わってきました。
中でも、告訴・告発を中心に扱う知能犯捜査の経験が最も長く、数多くの事件で、実際に告訴状・告発状を受理し、捜査を進めてきました。
刑事部捜査第二課在籍時には、警視庁本庁舎(霞が関)の聴訴室において、告訴状を持参される弁護士の先生方と日々向き合い、
「事件として受理すべきか」「問題点は何か」
その現場の判断基準を、実務の中で徹底的に学び、鍛えられてきました。
だからこそ私は、警察が何を重視し、どこを見て告訴状を判断するのかを、初期段階から具体的に想定しながら作成することができます。
告訴・告発事件については、刑事の中でも専門性を持って取り組んできた分野であり、強い自負があります。
現在は、千葉県犯罪被害者支援センター会員として、
「費用面で弁護士への依頼をためらっている方」
「警察に何度も相談したが、前に進めずにいる方」
そうした犯罪被害者の力になりたいとの思いから、行政書士として告訴状・告発状の作成支援を行っています。
実際に、
「告訴、受理されました。淺利さんにお願いして本当に良かったです」
というご連絡をいただく瞬間が、何よりの喜びであり、この仕事を選んで良かったと心から思う瞬間です。
警察の内側を知る行政書士として、
“受理される可能性を高める告訴状・告発状”を、本気でサポートします。


