告訴相談をした後の流れ|警察はいつ受理を判断する?
「告訴状を警察へ提出したら、その場ですぐ受理されるのですか?」という質問を多くいただきます。
結論から言えば、告訴状が提出当日に受理されるケースはほとんどありません。
通常は、担当警察官が告訴状の内容や証拠を精査し、犯罪の成否や捜査の必要性を検討したうえで、受理・不受理を判断します。
告訴状提出当日の警察の対応
告訴状を提出すると、一般的には次のような流れになります。
- 告訴状のコピーを取る
- 原本を返却する
- 「検討させていただきます。結果は後日ご連絡します」と説明される
警察署によっては、コピーに「参考資料として提出」と記載するよう求められる場合もあります。
その後、担当刑事は告訴状や証拠資料を詳しく確認し、必要に応じて一定の捜査を行いながら、
- 告訴を受理する
- 告訴を受理しない(不受理)
- 捜査を行って判断する
という方針を決定します。最終的には署長までの決裁を経て正式な決断が行われます。
受理される可能性が高いケース
数日から数週間後に警察から、
「もう少し詳しく話を聞かせてほしいので、もう一度警察署へお越しください。」
という連絡があった場合は、告訴受理に向けた手続きが進んでいる可能性が高いと考えられます。
一方で、
「事件性がありません」
「○○罪の構成要件を満たしていません」
「告訴の要件を満たしていません」
「時効が過ぎています」
「起訴される可能性は全くありません」
などと説明された場合は、不受理となるケースがほとんどです。
なお、警察では「不受理」という言葉をあまり使わず、
- 「受けられません」
- 「今回は難しいです」
- 「対応できません」
などの表現で説明されることが一般的です。
警察から訂正や追加資料を求められたら受理の可能性が高い
再度警察署へ呼ばれた場合、次のような対応を求められることがあります。
- 警察からの質問に対する説明
- 証拠資料の追加提出
- 告訴状や添付資料の修正・訂正
- 被害額や犯行回数などの記載内容の見直し
このような修正や追加資料の提出を求められた場合は、告訴が受理される可能性が極めて高いと考えてよいでしょう。
その理由は、警察が告訴人に訂正作業を依頼したにもかかわらず、結果として不受理にすれば、当然苦情事案となるからです。
もちろん例外はありますが、多くのケースでは、警察の指示どおりに修正や資料提出を行えば、その後に正式受理へ進みます。
告訴状を受理してもらうためのポイント
告訴状の受理率を高めるためには、次の点を意識しましょう。
- 警察から求められた追加資料は速やかに提出する
- 告訴状や証拠資料の訂正依頼には柔軟に対応する
- 被害額や犯行回数などについて警察から修正を求められた場合は、十分な理由がない限り指示に従う
- 担当刑事との円滑なコミュニケーションを心掛ける
警察は受理後に捜査義務を負うため、内容が明確で捜査しやすい告訴状ほど受理されやすくなります。
まとめ
告訴状を提出しても、その場で受理されることはほとんどありません。担当刑事が内容や証拠を精査し、必要に応じて追加捜査を行ったうえで受理・不受理が判断されます。
また、警察から追加資料や告訴状の訂正を求められた場合は、受理に向けた前向きな手続きが進んでいる可能性が高いため、速やかに対応することが重要です。
元刑事の経験から言えることは、警察の指示に適切かつ柔軟に対応することが、告訴状の受理につながる大きなポイントです。
告訴状の作成や受理されやすい書き方、警察への提出方法について不安がある方は、告訴手続に詳しい専門家へ相談することをおすすめします。
○警察への告訴状・告発状の作成は元警視庁刑事の行政書士にお任せください。こちら
淺利 大輔
あさり だいすけ
行政書士淺利法務事務所 代表
私は、2024年6月までの32年間、警視庁警察官として勤務し、そのうち25年間を刑事として告訴・告発事件の捜査に携わってきました。
中でも、告訴・告発を中心に扱う知能犯捜査の経験が最も長く、数多くの事件で、実際に告訴状・告発状を受理し、捜査を進めてきました。
刑事部捜査第二課在籍時には、警視庁本庁舎(霞が関)の聴訴室において、告訴状を持参される弁護士の先生方と日々向き合い、
「事件として受理すべきか」「問題点は何か」
その現場の判断基準を、実務の中で徹底的に学び、鍛えられてきました。
だからこそ私は、警察が何を重視し、どこを見て告訴状を判断するのかを、初期段階から具体的に想定しながら作成することができます。
告訴・告発事件については、刑事の中でも専門性を持って取り組んできた分野であり、強い自負があります。
現在は、千葉県犯罪被害者支援センター会員として、
「費用面で弁護士への依頼をためらっている方」
「警察に何度も相談したが、前に進めずにいる方」
そうした犯罪被害者の力になりたいとの思いから、行政書士として告訴状・告発状の作成支援を行っています。
実際に、
「告訴、受理されました。淺利さんにお願いして本当に良かったです」
というご連絡をいただく瞬間が、何よりの喜びであり、この仕事を選んで良かったと心から思う瞬間です。
警察の内側を知る行政書士として、
“受理される可能性を高める告訴状・告発状”を、本気でサポートします。


