警察官は告訴状を作成してくれる?元刑事が実情を解説
「警察は告訴状を作成してくれますか?」という質問を多くいただきます。
結論から言えば、警察官が告訴状を作成してくれることは、ほとんどありません。
その理由は、警察には告訴状を作成する法的義務がないためです。また、告訴状を作成すれば、その後の捜査や手続きの負担も増えることから、積極的に作成を引き受けることはほぼありません。
「告訴状を作成してください」と警察に頼んでも断られる理由
実際に警察署の刑事課へ行き、
「○○罪で告訴したいので、告訴状を作成してください」
と依頼しても、多くの場合は
「弁護士に相談してください。」
と言われます。
さらに、
「弁護士に依頼すると費用が高いため、自分で作成したいので書き方を教えてください。」
と相談しても、
「決まった書式はありません。」
「告訴状の書き方は指導していません。」
と断られるでしょう。
これは警察が不親切だからではなく、告訴状の作成方法を指導する義務も制度もないからです。
告訴状の書き方やテンプレートは無料でダウンロードできます
警察では告訴状を作成してもらえませんが、ご自身で告訴状を作成することは可能です。
当事務所では、
- 告訴状の書き方
- 告訴状・告発状のテンプレート
- 記載例・作成のポイント
- 告訴事実文例集
を無料で公開しています。
「まずは自分で告訴状を作成したい」という方は、ぜひご活用ください。
警察官が告訴状を作成する例外とは?
例外的に、警察官が告訴状を代筆・作成するケースもあります。
代表例は、**器物損壊罪(親告罪)**の現行犯事件です。
例えば、
- 酔っ払いが居酒屋のガラスを割った
- タクシーのドアを蹴ってへこませた
といった事件では、警察官が現行犯逮捕を行い、その後検察庁へ48時間以内に送致する必要があります。送致時に告訴状は必須ではありませんが、一緒に送らないと検察官が困ってしまうので、1、2枚の簡単な告訴状を警察官が作成してくれます。
器物損壊罪は親告罪であるため、被害者の告訴がなければ起訴できません。そのため、このような場合には、警察官が簡易的な告訴状を作成したり、被害者から事情を聴いて告訴の意思を確認したうえで書面を作成したりすることがあります。
ただし、このような告訴状は事件処理を迅速に進めるための簡易なものです。一般の相談案件で同様の対応を受けられるわけではありません。
警察が告訴状を作成してくれない場合はどうすればよい?
警察が告訴状を作成してくれない場合は、次のいずれかの方法を選ぶことになります。
- ご自身で告訴状を作成する
- 弁護士に依頼する
- 告訴状作成を専門とする行政書士へ依頼する
当事務所では、元警視庁刑事としての実務経験を活かし、警察が受理しやすい告訴状・告発状の作成をサポートしています。
告訴状作成は55,000円(税込)から、ご自身で作成した告訴状を確認・修正する**告訴状添削サポートは19,800円(税込)**で承っています。
「警察で告訴状を書いてもらえなかった」「自分で作成したが内容に自信がない」という方は、お気軽にご相談ください。
○警察への告訴状・告発状の作成は元警視庁刑事の行政書士にお任せください。こちら
淺利 大輔
あさり だいすけ
行政書士淺利法務事務所 代表
私は、2024年6月までの32年間、警視庁警察官として勤務し、そのうち25年間を刑事として告訴・告発事件の捜査に携わってきました。
中でも、告訴・告発を中心に扱う知能犯捜査の経験が最も長く、数多くの事件で、実際に告訴状・告発状を受理し、捜査を進めてきました。
刑事部捜査第二課在籍時には、警視庁本庁舎(霞が関)の聴訴室において、告訴状を持参される弁護士の先生方と日々向き合い、
「事件として受理すべきか」「問題点は何か」
その現場の判断基準を、実務の中で徹底的に学び、鍛えられてきました。
だからこそ私は、警察が何を重視し、どこを見て告訴状を判断するのかを、初期段階から具体的に想定しながら作成することができます。
告訴・告発事件については、刑事の中でも専門性を持って取り組んできた分野であり、強い自負があります。
現在は、千葉県犯罪被害者支援センター会員として、
「費用面で弁護士への依頼をためらっている方」
「警察に何度も相談したが、前に進めずにいる方」
そうした犯罪被害者の力になりたいとの思いから、行政書士として告訴状・告発状の作成支援を行っています。
実際に、
「告訴、受理されました。淺利さんにお願いして本当に良かったです」
というご連絡をいただく瞬間が、何よりの喜びであり、この仕事を選んで良かったと心から思う瞬間です。
警察の内側を知る行政書士として、
“受理される可能性を高める告訴状・告発状”を、本気でサポートします。


