共犯者がいる場合の告訴と親族相盗例の関係

例えば、AとBが共犯として窃盗や詐欺などの財産犯罪を行った場合、Aだけを告訴しても、その効力は原則としてBにも及びます。これは刑事訴訟法上の**「告訴の不可分」**という原則によるものです。

しかし、親族相盗例が適用される事件では例外があります。

例えば、Aが他人、Bが被害者の親族であり、Bについて親族相盗例が適用される場合には、Aに対する告訴の効力はBには及びません。そのため、Bについても刑事責任を追及したい場合には、告訴状にA・Bの両名を被告訴人として明記することが重要です。

共犯事件では、被告訴人の記載方法によって処罰の可否に影響を及ぼすことがあるため、告訴状の作成には十分な注意が必要です。

まとめ

親族相盗例とは、一定の親族間で発生した窃盗・詐欺・横領などの財産犯罪について、刑を免除または告訴がなければ処罰できないとする特例です。

ただし、すべての親族間犯罪に適用されるわけではなく、親族関係や犯罪の種類によって適用の有無が異なります。また、共犯事件では告訴の不可分との関係も問題となるため、誰を告訴すべきかを正確に判断する必要があります。

親族相盗例や告訴制度は非常に複雑な法律分野です。適切な処罰を求めるためには、制度を正しく理解したうえで、法的要件を満たした告訴状を作成することが重要です。

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淺利 大輔

あさり だいすけ

行政書士淺利法務事務所 代表

私は、2024年6月までの32年間、警視庁警察官として勤務し、そのうち25年間を刑事として告訴・告発事件の捜査に携わってきました。
中でも、告訴・告発を中心に扱う知能犯捜査の経験が最も長く、数多くの事件で、実際に告訴状・告発状を受理し、捜査を進めてきました。
刑事部捜査第二課在籍時には、警視庁本庁舎(霞が関)の聴訴室において、告訴状を持参される弁護士の先生方と日々向き合い、
「事件として受理すべきか」「問題点は何か」
その現場の判断基準を、実務の中で徹底的に学び、鍛えられてきました。
だからこそ私は、警察が何を重視し、どこを見て告訴状を判断するのかを、初期段階から具体的に想定しながら作成することができます。
告訴・告発事件については、刑事の中でも専門性を持って取り組んできた分野であり、強い自負があります。
現在は、千葉県犯罪被害者支援センター会員として、
「費用面で弁護士への依頼をためらっている方」
「警察に何度も相談したが、前に進めずにいる方」
そうした犯罪被害者の力になりたいとの思いから、行政書士として告訴状・告発状の作成支援を行っています。
実際に、
「告訴、受理されました。淺利さんにお願いして本当に良かったです」
というご連絡をいただく瞬間が、何よりの喜びであり、この仕事を選んで良かったと心から思う瞬間です。
警察の内側を知る行政書士として、
“受理される可能性を高める告訴状・告発状”を、本気でサポートします。

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