親族相盗例とは?親族間の窃盗・詐欺・横領は告訴できる?元刑事がわかりやすく解説
親族間で発生した一定の財産犯罪については、**刑法第244条(親族相盗例)**により、刑が免除されたり、告訴がなければ処罰できなかったりする特例があります。
「家族にお金を盗まれた」「親族に財産をだまし取られた」というケースでも、一般の事件とは異なる扱いになるため注意が必要です。
親族相盗例の対象となる犯罪
親族相盗例が適用される主な犯罪は次のとおりです。
- 窃盗罪
- 不動産侵奪罪
- 詐欺罪
- 恐喝罪
- 横領罪
- 背任罪
これらの犯罪には未遂罪も含まれます。
刑が免除される親族の範囲
次の親族間で行われた財産犯罪については、刑法第244条により刑が免除されます。
- 夫婦
- 直系血族(親子・祖父母・孫など)
- 同居している親族
例)妻が夫の財布から現金を盗んだ。
孫が祖母の指輪を持ち出して売却した。
同居している弟が兄のスマホをメルカリで売った。
そのため、これらの関係で発生した窃盗や詐欺などは、逮捕・起訴の対象とならず、警察は被害届も告訴も受理しません。
なお、民法第725条では「親族」とは、6親等以内の血族、3親等以内の姻族と定められています。
親族相盗例が適用されないケース
次のような場合は、親族相盗例は適用されません。
- 同居していない親族による財産犯罪
- 殺人、傷害、暴行、脅迫、名誉毀損など財産犯罪以外
- 内縁関係や事実婚の夫婦
例えば、別居している兄弟姉妹による窃盗や詐欺では、告訴があれば処罰される可能性があります。
なぜ親族相盗例があるのか
親族相盗例が設けられている理由としては、次のような考え方があります。
- 親族間の財産トラブルには、できるだけ国家が介入すべきではないため(「法は家庭に入らず」という古くからの概念)
- 親族間では財産の帰属が複雑で、一般の財産犯罪とは事情が異なるため
- 親族関係を考慮し、刑事責任を一定程度軽減する趣旨があるため
もっとも、刑事責任が免除されても、民事上の損害賠償請求や返還請求まで認められなくなるわけではありません。
親族相盗例と相対的親告罪の関係
親族相盗例が適用される財産犯罪のうち、同居していない親族による犯行については、**告訴がなければ処罰できない「相対的親告罪」**となります。
一方で、**名誉毀損罪や過失傷害罪は「絶対的親告罪」**であり、親族関係とは関係なく、告訴がなければ起訴することができません。
このように、親族相盗例が適用されるかどうかは、親族の範囲や同居の有無、犯罪の種類によって大きく異なります。 家族間のトラブルであっても、すべてが処罰されないわけではないため、告訴を検討している場合は事前に法的な判断を確認することが重要です。
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淺利 大輔
あさり だいすけ
行政書士淺利法務事務所 代表
私は、2024年6月までの32年間、警視庁警察官として勤務し、そのうち25年間を刑事として告訴・告発事件の捜査に携わってきました。
中でも、告訴・告発を中心に扱う知能犯捜査の経験が最も長く、数多くの事件で、実際に告訴状・告発状を受理し、捜査を進めてきました。
刑事部捜査第二課在籍時には、警視庁本庁舎(霞が関)の聴訴室において、告訴状を持参される弁護士の先生方と日々向き合い、
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