告訴は取り消せる?告訴取り消しの時期・示談・共犯者への影響を元刑事が解説
刑事訴訟法第237条第1項では、
「告訴は、公訴の提起があるまで取り消すことができる」
と規定されています。つまり、起訴後には取り消せないということです。
この規定は親告罪に適用されるもので、代表的な犯罪には次のようなものがあります。
- 名誉毀損罪
- 侮辱罪
- 過失傷害罪
- 器物損壊罪
一方、親告罪ではない犯罪については、この規定による制限はありません。そのため、起訴後であっても告訴を取り消すことが可能であり、状況によっては再度告訴することも認められています。
なお、警察実務では「告訴の取り消し」ではなく**「告訴の取下げ」**という表現が使われることがありますが、同じ意味として扱われています。
親告罪の告訴取り消しは再告訴できない
刑事訴訟法第237条第2項では、
「告訴の取消しをした者は、更に告訴をすることができない」
と定められています。
ただし、この規定も親告罪に限って適用されます。
つまり、親告罪では、
- 起訴される前であれば告訴を取り消すことができる
- 一度告訴を取り消すと、その事件について再び告訴することはできない
という重要なルールがあります。
そのため、親告罪で告訴を取り消す際は、慎重な判断が必要です。
示談で告訴を取り消す場合の注意点
示談成立を条件として告訴を取り消すケースは少なくありません。
例えば、
「示談金○○万円を支払う代わりに、告訴を取り消す」
という内容で示談が成立したとします。
この場合、示談金を受け取る前に告訴を取り消してしまうと、大きなリスクがあります。
親告罪では、一度告訴を取り消すと再告訴ができません。
そのため、相手が約束どおり示談金を支払わなかったとしても、再び告訴することはできなくなります。
したがって、示談金の入金を確認してから告訴取り消しを行うことが非常に重要です。
共犯者がいる場合の告訴取り消し
共犯事件では、「告訴不可分の原則」が適用されます。
例えば、AとBが共犯である場合、Aに対する告訴だけを取り消したとしても、その効力は共犯者Bにも及びます。
つまり、
- Aだけ告訴を取り消す
- Bだけ処罰してほしい
ということは認められません。
共犯事件で告訴を取り消す際は、すべての共犯者への影響を理解したうえで判断する必要があります。
「告訴の取下げ」と「告訴の取り消し」の違い
警視庁では、実務上「告訴の取下げ」という表現を用いることがあります。
一方、刑事訴訟法では「告訴の取消し」という用語が使用されています。
意味は同じですが、都道府県警察によって呼称が異なる場合があります。
書類を作成する際は、提出先の警察署や担当部署の運用に従うとよいでしょう。
告発は取り消せる?
告発については、刑事訴訟法に告訴のような取消しに関する規定はありません。
そのため、
- 告発は原則としていつでも取り消すことが可能
- 再度告発することも可能
と考えられています。
また、法的には口頭による取下げも可能ですが、実務では告発(告訴)取下書・取消書を提出する方法が一般的です。
代理人が取下げ手続きを行う場合には、委任状に**「告訴(告発)及びその取消し(取下げ)」**に関する権限が明記されていることが望まれます。
まとめ
告訴の取り消しは、犯罪の種類によって法律上の扱いが異なります。
- 親告罪では、起訴前までしか取り消せず、一度取り消すと再告訴はできません。
- 親告罪以外では、起訴後でも取り消しが可能であり、再告訴も認められる場合があります。
- 示談による告訴取り消しでは、示談金の支払いを確認してから取り消すことが重要です。
- 共犯事件では告訴不可分の原則により、一人に対する取り消しが共犯者全員に及ぶ点にも注意が必要です。
告訴の取り消しは、その後の刑事手続に大きな影響を及ぼすため、十分に内容を理解したうえで手続きを進めることをおすすめします。
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淺利 大輔
あさり だいすけ
行政書士淺利法務事務所 代表
私は、2024年6月までの32年間、警視庁警察官として勤務し、そのうち25年間を刑事として告訴・告発事件の捜査に携わってきました。
中でも、告訴・告発を中心に扱う知能犯捜査の経験が最も長く、数多くの事件で、実際に告訴状・告発状を受理し、捜査を進めてきました。
刑事部捜査第二課在籍時には、警視庁本庁舎(霞が関)の聴訴室において、告訴状を持参される弁護士の先生方と日々向き合い、
「事件として受理すべきか」「問題点は何か」
その現場の判断基準を、実務の中で徹底的に学び、鍛えられてきました。
だからこそ私は、警察が何を重視し、どこを見て告訴状を判断するのかを、初期段階から具体的に想定しながら作成することができます。
告訴・告発事件については、刑事の中でも専門性を持って取り組んできた分野であり、強い自負があります。
現在は、千葉県犯罪被害者支援センター会員として、
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