告訴状は郵送できる?郵送した場合の流れと注意点を元刑事が解説

「遠方に住んでいるため警察署へ行けない」「まずは告訴状だけ郵送したい」と考える方も多いでしょう。

結論から言えば、告訴状を郵送すること自体は法律上可能です。しかし、郵送しただけで警察が告訴を受理するケースはほとんどありません。

元刑事の経験をもとに、その理由や郵送後の流れについて詳しく解説します。


告訴状の郵送は法律上認められている

刑事訴訟法第241条では、

「告訴又は告発は、書面又は口頭でこれをしなければならない。」

と規定されています。

この条文には郵送を禁止する規定はないため、告訴状を郵送すること自体は違法ではありません。

しかし、法律上可能であることと、実際に警察が受理することは別問題です。


告訴状を郵送しても受理されにくい理由

警察には、告訴状を受理する際に、

  • 告訴人本人であること
  • 告訴の意思が真実であること
  • 記載内容に問題がないこと

を確認する責任があります。

そのため、多くの警察署では告訴人本人に身分証明書を持参して出頭してもらい、本人確認を行った上で告訴を受理しています。

もし第三者が告訴人になりすまして、無実の人を陥れる目的で虚偽の告訴状を郵送した場合、それは虚偽告訴罪に該当する可能性があります。

警察はそのような犯罪を未然に防ぐ必要があるため、本人確認を重視しているのです。


告訴状を郵送した場合の流れ

告訴状を郵送すると、通常は次のような流れになります。

  1. 警察署から電話などで連絡が来る
  2. 本人確認のため警察署への出頭を求められる
  3. 出頭後、告訴内容の確認や事情聴取が行われる
  4. 告訴状が正式に受理されるかどうか判断される

一方、出頭要請に応じない場合は、告訴状が返送されるケースが一般的です。


どうしても警察署へ行けない場合は?

病気や遠方居住などの事情がある場合は、代理人が告訴状を提出することも可能です。

しかし、代理人が提出した場合でも、警察は最終的に告訴人本人から事情を聴く必要があります。

そのため、少なくとも一度は警察署へ出頭し、「告訴人供述調書」の作成に協力することが求められます。


「告訴人供述調書」の作成を拒否するとどうなる?

告訴が受理された後、刑事は告訴人から詳しい事情を聴き、「告訴人供述調書」を作成します。

もし出頭を拒否すると、

  • 電話や書面による出頭要請
  • 必要に応じて自宅や勤務先への訪問

などが行われることがあります。

それでも協力しない場合は、「告訴人が捜査に協力しない事件」として「相当処分」の意見を付けて検察庁へ送致される可能性があります。

このような事件は証拠関係の立証が困難になるため、被告訴人が不起訴となる可能性が非常に高くなります。つまり、被告訴人の処罰を望んで告訴したのに、起訴すらされないという、矛盾する結果になるということです。


刑事告訴を成功させるためのポイント

刑事告訴を成功させるためには、次の点が重要です。

  • 警察からの連絡には速やかに対応する
  • 本人確認に協力する
  • 「告訴人供述調書」の作成に協力する
  • 告訴状の内容を十分理解したうえで事情説明を行う
  • 代理人に依頼する場合でも、刑事からの質問に答えられるよう準備しておく

告訴状を提出するだけでは事件は進みません。告訴人自身が捜査に協力する姿勢を示すことが、受理後の捜査や処分にも大きく影響します。


まとめ|告訴状は郵送できるが、警察署への出頭はほぼ必要

告訴状は郵送すること自体は可能ですが、郵送だけで受理されることはほとんどありません。

警察は本人確認や告訴内容の確認を行うため、通常は警察署への出頭を求めます。また、受理後も「告訴人調書」の作成など、告訴人の協力が不可欠です。

刑事告訴を確実に進めたいのであれば、郵送だけで済ませようと考えるのではなく、警察の指示に従って適切に対応することが重要です。

○警察への告訴状・告発状の作成は元警視庁刑事の行政書士にお任せください。こちら


淺利 大輔

あさり だいすけ

行政書士淺利法務事務所 代表

私は、2024年6月までの32年間、警視庁警察官として勤務し、そのうち25年間を刑事として告訴・告発事件の捜査に携わってきました。
中でも、告訴・告発を中心に扱う知能犯捜査の経験が最も長く、数多くの事件で、実際に告訴状・告発状を受理し、捜査を進めてきました。
刑事部捜査第二課在籍時には、警視庁本庁舎(霞が関)の聴訴室において、告訴状を持参される弁護士の先生方と日々向き合い、
「事件として受理すべきか」「問題点は何か」
その現場の判断基準を、実務の中で徹底的に学び、鍛えられてきました。
だからこそ私は、警察が何を重視し、どこを見て告訴状を判断するのかを、初期段階から具体的に想定しながら作成することができます。
告訴・告発事件については、刑事の中でも専門性を持って取り組んできた分野であり、強い自負があります。
現在は、千葉県犯罪被害者支援センター会員として、
「費用面で弁護士への依頼をためらっている方」
「警察に何度も相談したが、前に進めずにいる方」
そうした犯罪被害者の力になりたいとの思いから、行政書士として告訴状・告発状の作成支援を行っています。
実際に、
「告訴、受理されました。淺利さんにお願いして本当に良かったです」
というご連絡をいただく瞬間が、何よりの喜びであり、この仕事を選んで良かったと心から思う瞬間です。
警察の内側を知る行政書士として、
“受理される可能性を高める告訴状・告発状”を、本気でサポートします。

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