告訴と告発はどう違う?【元刑事が簡単解説】

「告訴」と「告発」は似た言葉ですが、法律上は意味が異なります。違いを正しく理解しておくことは、警察に相談したり、告訴状・告発状の作成を検討したりする際に重要です。

告訴とは

告訴とは、犯罪の被害者が、犯人の処罰を警察や検察などの捜査機関に求める手続きです。

例えば、以下のような被害者がいる犯罪で利用されます。

  • 窃盗
  • 詐欺
  • 横領
  • 傷害
  • 恐喝
  • 名誉毀損
  • 器物損壊

告訴できるのは、原則としてその犯罪の被害者本人、または法定代理人に限られます。

告発とは

告発とは、被害者本人以外の第三者が犯罪事実を申告し、犯人の処罰を求める手続きです。

告発には主に2つのケースがあります。

1. 第三者による告発

被害者ではない人が、犯罪を知って捜査機関に申告するケースです。

また、そもそも被害者が特定されない犯罪についても告発が用いられます。

例:

  • 公然わいせつ
  • 通貨偽造
  • 薬物犯罪
  • 道路交通法違反

2. 公務員による義務としての告発

公務員は、職務中に犯罪を知った場合、法律上、告発義務を負うケースがあります。

告訴と告発の違い

よく「告訴と告発の違いは何ですか?」という質問がありますが、最も大きな違いは“誰が行うか”です。

項目告訴告発
行う人被害者本人または法定代理人第三者または公務員
被害者の有無被害者がいる犯罪被害者がいない犯罪も可
処罰意思必要必要

告訴と告発は受理後どうなる?

告訴・告発の違いは提出する主体にありますが、警察に受理された後の法的効果や手続きは基本的に同じです。

警察は内容を捜査し、最終的に事件を検察庁へ送致することになります。

犯人がわからなくても告訴・告発できる

「犯人の名前がわからないと告訴できない」と思われがちですが、それは誤解です。

犯人不明でも告訴や告発は可能です。

その場合、告訴状や告発状の被告訴人欄には、

被告訴人 不詳

と記載すれば問題ありません。

告訴状作成で重要なポイント

実務上、警察に告訴状を提出する際は、単に被害内容を書くだけでは不十分なことがあります。

  • 犯罪の構成要件を満たしているか
  • 民事トラブルとの違いが整理されているか
  • 証拠資料が適切に整理されているか

このあたりが受理判断に影響することもあります。

○警察への告訴状・告発状の作成は元警視庁刑事の行政書士にお任せください。こちら


淺利 大輔

あさり だいすけ

行政書士淺利法務事務所 代表

私は、2024年6月までの32年間、警視庁警察官として勤務し、そのうち25年間を刑事として告訴・告発事件の捜査に携わってきました
中でも、告訴・告発を中心に扱う知能犯捜査の経験が最も長く、数多くの事件で、実際に告訴状・告発状を受理し、捜査を進めてきました。
刑事部捜査第二課在籍時には、警視庁本庁舎(霞が関)の聴訴室において、告訴状を持参される弁護士の先生方と日々向き合い、
「事件として受理すべきか」「問題点は何か」
その現場の判断基準を、実務の中で徹底的に学び、鍛えられてきました。
だからこそ私は、警察が何を重視し、どこを見て告訴状を判断するのかを、初期段階から具体的に想定しながら作成することができます。
告訴・告発事件については、刑事の中でも専門性を持って取り組んできた分野であり、強い自負があります。
現在は、千葉県犯罪被害者支援センター会員として、
「費用面で弁護士への依頼をためらっている方」
「警察に何度も相談したが、前に進めずにいる方」
そうした犯罪被害者の力になりたいとの思いから、行政書士として告訴状・告発状の作成支援を行っています。
実際に、
「告訴、受理されました。淺利さんにお願いして本当に良かったです」
というご連絡をいただく瞬間が、何よりの喜びであり、この仕事を選んで良かったと心から思う瞬間です。
警察の内側を知る行政書士として、
“受理される可能性を高める告訴状・告発状”を、本気でサポートします。

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