告訴状・告発状の作成 弁護士・行政書士・司法書士の違い【元刑事が解説】
いわば弁護士はスーパーマンのような存在でほとんど全ての法律事務をすることができます。一方、行政書士と司法書士にできることはかなり限定的で、特に行政書士は一般の官公庁に提出する書類の作成しかできません。
告訴状・告発状に関しては、三者ともに作成が可能ですが、弁護士はどこに提出するものでも作成できる一方、行政書士は警察に提出するものだけ、司法書士は検察庁に提出するものだけとなっています。なお、作成は告訴状・告発状だけでなく、これを取り消すときの取消し書の作成も可能です。
弁護士は、告訴状・告発状作成に伴い、次の行為もすることができます。
・警察署等への同行
・警察官への告訴状・告発状受理の働きかけ・要求
・不受理の場合の抗議、理由回答要求
・受理後の捜査進捗状況の質問
・捜査遅延時の抗議、改善要求
・被告訴人またはその弁護人との示談交渉、示談契約締結
・検察官への質問・交渉・要求
行政書士・司法書士ができることは、以下になります。
・警察署への同行
・事件内容の補足説明
このように、弁護士と行政書士・司法書士とでは、できることの数が全く異なります。しかし、料金の金額も大きく異なります。弁護士の場合、着手金だけで30~60万円、これに成功報酬が20~50万円、さらに実費なども請求されます。一方、行政書士・司法書士は、数万円~十数万円が相場です。成功報酬を取るところは少数派だと思います。目的と予算によってどちらに依頼するかを検討してください。
淺利 大輔
あさり だいすけ
行政書士淺利法務事務所 代表
私は、2024年6月までの32年間、警視庁警察官として勤務し、そのうち25年間を刑事として告訴・告発事件の捜査に携わってきました。
中でも、告訴・告発を中心に扱う知能犯捜査の経験が最も長く、数多くの事件で、実際に告訴状・告発状を受理し、捜査を進めてきました。
刑事部捜査第二課在籍時には、警視庁本庁舎(霞が関)の聴訴室において、告訴状を持参される弁護士の先生方と日々向き合い、
「事件として受理すべきか」「問題点は何か」
その現場の判断基準を、実務の中で徹底的に学び、鍛えられてきました。
だからこそ私は、警察が何を重視し、どこを見て告訴状を判断するのかを、初期段階から具体的に想定しながら作成することができます。
告訴・告発事件については、刑事の中でも専門性を持って取り組んできた分野であり、強い自負があります。
現在は、千葉県犯罪被害者支援センター会員として、
「費用面で弁護士への依頼をためらっている方」
「警察に何度も相談したが、前に進めずにいる方」
そうした犯罪被害者の力になりたいとの思いから、行政書士として告訴状・告発状の作成支援を行っています。
実際に、
「告訴、受理されました。淺利さんにお願いして本当に良かったです」
というご連絡をいただく瞬間が、何よりの喜びであり、この仕事を選んで良かったと心から思う瞬間です。
警察の内側を知る行政書士として、
“受理される可能性を高める告訴状・告発状”を、本気でサポートします。


