告訴と告発はどう違う?【元刑事が解説】
被害者が存在する犯罪(窃盗、詐欺、横領、傷害、恐喝、名誉毀損、器物損壊など)の被害者が、犯人の処罰を捜査機関に求めるのが「告訴」です。告訴できるのは、その犯罪によって被害を受けた被害者またはその法定代理人のみとなっています。
「告発」には2種類あります。一つは、被害者ではない第三者が犯人の処罰を求めること、または被害者が存在しない犯罪(公然わいせつ、通貨偽造、薬物犯罪、道交違反等)について犯人の処罰を求めることです。もう一つは、公務員がその職務に関して犯罪を知ったときに義務として告発するものです。
告訴も告発も、警察に受理された以降の効力と手続は全く同じになります。警察は捜査を尽くした上で、事件を必ず検察庁に送致しないとなりません。なお、告訴も告発も、犯人がわからない場合でもすることができます。この場合、告訴状の被告訴人欄には「被告訴人 不詳」とのみ記載すれば足ります。
淺利 大輔
あさり だいすけ
行政書士淺利法務事務所 代表
私は、警視庁警察官として32年間勤務し、そのうち25年間刑事(捜査員)をやってきました。さらにその中でも知能犯捜査関係部署(主として告訴・告発事件を捜査する部署です)の経験が一番長く、数々の告訴・告発事件に携わってきました。刑事部捜査第二課員当時は警視庁本庁舎(霞が関)1階にある聴訴室で、電話帳のように分厚い告訴状や告発状を持参して来られる弁護士先生方を毎日のように相手にし、ここで大いに鍛えられました。
これまでの経験を活かし、告訴事件の相談を受け告訴状をリーズナブルな料金で作成することで、犯罪被害者の方たちを支援できるのではと考えたからです。
「淺利に頼んで良かった」依頼人の方からそう思っていただける行政書士を目指していきます。


