被害届と告訴状の違いを簡単に教えてください【元刑事が解説】
1.警察に被害届を出した場合
警察は一応の捜査義務は負いますが(刑訴189・2)、検察庁への事件送致義務を負わないため、証拠不十分等何らかの理由で捜査を終結し、被害届を倉庫にしまって終わりにできます。
2.警察に告訴状を出した場合
警察は、何があっても事件をまとめて検察庁に送致する義務を負います。また、送致前に検察官の厳しいチェックが入ることから、適当に捜査することは許されません。
淺利 大輔
あさり だいすけ
行政書士淺利法務事務所 代表
私は、警視庁警察官として32年間勤務し、そのうち25年間刑事(捜査員)をやってきました。さらにその中でも知能犯捜査関係部署(主として告訴・告発事件を捜査する部署です)の経験が一番長く、数々の告訴・告発事件に携わってきました。刑事部捜査第二課員当時は警視庁本庁舎(霞が関)1階にある聴訴室で、電話帳のように分厚い告訴状や告発状を持参して来られる弁護士先生方を毎日のように相手にし、ここで大いに鍛えられました。
これまでの経験を活かし、告訴事件の相談を受け告訴状をリーズナブルな料金で作成することで、犯罪被害者の方たちを支援できるのではと考えたからです。
「淺利に頼んで良かった」依頼人の方からそう思っていただける行政書士を目指していきます。


