犯罪の被害にあったらできること・やるべきこと【元刑事が解説】

何らかの犯罪被害にあった場合、「何もせず忘却に任せる」という選択もあります。
しかし、その結果、犯人が処罰されず、新たな被害者が生まれる可能性も否定できません。

ここでは、犯罪被害にあったときに被害者が取ることのできる対応を、
刑事手続だけでなく、民事による救済手段も含めて分かりやすく解説します。


1.警察に被害届を提出する

被害届は、犯罪の被害に遭った事実を警察に申告する手続です。
警察官が作成してくれるため、費用は一切かかりません

ただし、被害届を提出しても、必ず捜査や逮捕が行われるわけではありません。


2.警察に「相談」だけする

事情があって被害届を出したくない場合でも、
「このような被害に遭った」と警察に相談することは可能です。

警察が相談を受理した場合、「相談簿」を作成する義務があります。
この相談簿は、情報開示請求をすれば、一部黒塗りのうえで開示されます。
警察に相談済みということを証明することができます。


3.警察に告訴状を提出する

告訴とは、犯人の処罰を求める明確な意思表示です。
告訴状は、個人でも作成・提出することができます

当事務所サイトのトップページから、
告訴状の書式を無料でダウンロードできます。
作成を依頼したい場合は、お気軽にご相談ください。


4.消費者センターに相談する

商品購入や工事契約などに関する被害は、
市区町村や国の消費者センターに相談できます。

内容によっては、

  • 業界団体の相談窓口
  • 仲裁・あっせん機関

を紹介してもらえることもあります。


5.弁護士に相談する

弁護士は、法的対応の専門家として最も頼れる存在です。
一方で、相談料や着手金など費用が高額になることがあります。


6.法テラスを利用する

法テラスでは、一定時間の無料法律相談が可能です。
また、収入などの条件を満たせば、
弁護士費用を立替・分割払いできる制度もあります。


7.裁判所に損害賠償請求をする

犯人の氏名と住所が分かっていれば、損害賠償請求が可能です。

個人での裁判は負担が大きいため、
通常は弁護士に依頼しますが、費用が高額になりがちです。

ただし、請求額が60万円以下の場合は、
手続が簡易な**少額訴訟制度(原則1回で終了)**を利用できます。


8.被害者支援センターに相談する

各都道府県には、犯罪被害者支援センターがあります。
相談は無料で、内容に応じて、

  • 弁護士
  • 医師
  • カウンセラー

などを紹介してくれる場合もあります。



淺利 大輔

あさり だいすけ

行政書士淺利法務事務所 代表

私は、2024年6月までの32年間、警視庁警察官として勤務し、そのうち25年間を刑事として告訴・告発事件の捜査に携わってきました
中でも、告訴・告発を中心に扱う知能犯捜査の経験が最も長く、数多くの事件で、実際に告訴状・告発状を受理し、捜査を進めてきました。
刑事部捜査第二課在籍時には、警視庁本庁舎(霞が関)の聴訴室において、告訴状を持参される弁護士の先生方と日々向き合い、
「事件として受理すべきか」「問題点は何か」
その現場の判断基準を、実務の中で徹底的に学び、鍛えられてきました。
だからこそ私は、警察が何を重視し、どこを見て告訴状を判断するのかを、初期段階から具体的に想定しながら作成することができます。
告訴・告発事件については、刑事の中でも専門性を持って取り組んできた分野であり、強い自負があります。
現在は、千葉県犯罪被害者支援センター会員として、
「費用面で弁護士への依頼をためらっている方」
「警察に何度も相談したが、前に進めずにいる方」
そうした犯罪被害者の力になりたいとの思いから、行政書士として告訴状・告発状の作成支援を行っています。
実際に、
「告訴、受理されました。淺利さんにお願いして本当に良かったです」
というご連絡をいただく瞬間が、何よりの喜びであり、この仕事を選んで良かったと心から思う瞬間です。
警察の内側を知る行政書士として、
“受理される可能性を高める告訴状・告発状”を、本気でサポートします。

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