告訴事実、被疑事実、犯罪事実、起訴事実【元刑事が解説】
告訴状には、どのような犯罪被害にあったかを記載する項目として「告訴事実」があります。告訴状の記載項目の中で一番重要な項目です。告訴状を書き慣れない人がこの告訴事実を作成すると「告訴人は、5年くらい前に被告訴人と知り合いました。以来、年に数回会って、一緒に食事をする関係でした。令和4年12月に門前仲町駅近くの小料理店で会ったときに、ビールを2、3杯飲み、互いの近況話をした後、『実は絶対儲かる話があるんだけど、○○さんにだけ教えてあげる。他の人には秘密だよ。』などと言われました。私は、興味をもって話を聞いたところ、フィリピンでエビを養殖する事業に投資するというもので、100万円預ければ、2か月後には1.5倍、4か月後には2倍になるということで、原本は100%補償される・・・」と、このように作文調になってしまうことが多く、長さもA4用紙で数枚にもなってしまうことがあります。プロが作成する告訴事実は「被告訴人は、虚偽のエビ投資話で告訴人から金銭を騙し取ろうと企て、令和4年12月1日、東京都江東区深川1丁目1番3号「小料理深川」店内において、真実はフィリピン国内でエビ投資事業が存在しないにもかかわらす、『知人がフィリピンでエビの投資事業をしている。私に100万円預けてくれれば、4か月後に2倍して返します。」などと嘘を言い、同月2日、前記「小料理深川」店内において、同投資話を信じた告訴人から現金100万円の交付を受け、もって、人を欺いて財物を交付させたものである。」のように簡潔明瞭なものとなります。
告訴状を受理した刑事は、事件を捜査して、被告訴人を逮捕するとなると、裁判所に提出する「逮捕状請求書」を作成します。この逮捕状請求書には、事件内容を簡記する「被疑事実」を記載します。これは先ほどの「告訴事実」を元にしたもので、捜査によって、より正確に、より詳細になる傾向があります。
逮捕状が発付され、被告訴人を逮捕すると、48時間以内に検察庁に送致しないとなりません。このとき被告訴人の身柄と一緒に検察庁に送るのが「送致書」です。送致書には「犯罪事実」として事件内容を記載しますが、ほとんどの場合、先ほどの被疑事実と一語一句同じものです。
送致を受けた検察官は、10日または延長して20日以内に、被告訴人を起訴するかどうかを決めます。起訴となれば、起訴状を作成して裁判所に提出し、被告訴人は法廷で裁かれることになります。この起訴状に記載される事件内容が「起訴事実」です。起訴事実は、警察が作成した犯罪事実を元にしたものですが、検察官はプライドが高いので、警察官が作成したものと全く同じにすることは絶対にありません。複数の警察官が練りに練って作成し「これはもう変えようがないだろう」とギリギリまで贅肉をそぎ落とした犯罪事実をさらに短くしてくることがほとんどです。犯罪事実や起訴事実などの「事実」は、いかに必要な事項を入れ、いかに不要な事項を省くかが重要と言われ、短ければ短いほどいいとまで言われるものです。我々警察官が何ヶ月もかけて熟慮して作成した犯罪事実を検察官は毎度のように不要部分をバッサリ切り捨て、見事に簡素化された起訴事実を書くので、いつも「すごいなあ」と感心したものです。
淺利 大輔
あさり だいすけ
行政書士淺利法務事務所 代表
私は、2024年6月までの32年間、警視庁警察官として勤務し、そのうち25年間を刑事として告訴・告発事件の捜査に携わってきました。
中でも、告訴・告発を中心に扱う知能犯捜査の経験が最も長く、数多くの事件で、実際に告訴状・告発状を受理し、捜査を進めてきました。
刑事部捜査第二課在籍時には、警視庁本庁舎(霞が関)の聴訴室において、告訴状を持参される弁護士の先生方と日々向き合い、
「事件として受理すべきか」「問題点は何か」
その現場の判断基準を、実務の中で徹底的に学び、鍛えられてきました。
だからこそ私は、警察が何を重視し、どこを見て告訴状を判断するのかを、初期段階から具体的に想定しながら作成することができます。
告訴・告発事件については、刑事の中でも専門性を持って取り組んできた分野であり、強い自負があります。
現在は、千葉県犯罪被害者支援センター会員として、
「費用面で弁護士への依頼をためらっている方」
「警察に何度も相談したが、前に進めずにいる方」
そうした犯罪被害者の力になりたいとの思いから、行政書士として告訴状・告発状の作成支援を行っています。
実際に、
「告訴、受理されました。淺利さんにお願いして本当に良かったです」
というご連絡をいただく瞬間が、何よりの喜びであり、この仕事を選んで良かったと心から思う瞬間です。
警察の内側を知る行政書士として、
“受理される可能性を高める告訴状・告発状”を、本気でサポートします。


