告訴状・告発状の作成を行政書士に依頼するなら元刑事の行政書士から選ぶべき5つの理由
理由1.警察がその告訴・告発を受理してくれるか正しく判断
○元刑事の行政書士
自ら告訴・告発の受理・不受理を審査・判断してきた経験から、お客様の事件が警察に受理される見込みがあるかを迅速・正確に判断します。刑事事件にならない事案は、どのように告訴状・告発状を工夫して作成したところで、受理される見込みはありません。このような場合、元刑事の行政書士なら、ご依頼をお断りします。お客様の大切なお金を無駄にしないためです。
○一般の行政書士
告訴状・告発状の審査・受理も、犯罪事件捜査もしたことのない一般の行政書士には、警察受理の可能性について、正しく判断することは困難でしょう。受理される見込みが全くない事件でも受任されてしまう可能性があります。
理由2.警察官が理解しやすく受理しやすい告訴状・告発状を作成
○元刑事の行政書士
数え切れないほどの告訴状・告発状を受理して捜査してきた経験から、お客様の事件が受理されるためには、どのような情報・資料・証拠が必要かがすぐにわかります。さらに、その後の捜査、起訴、判決までをも見据えた告訴状・告発状を作成します。警察官が捜査しやすいように、警察方式で作成した資料を添付することで、警察官がスムースに受理してくれることが期待できます。
○一般の行政書士
どんなに優秀な行政書士でも、警察内部の資料の作り方、独特の用語、必要な資料と不要な資料の選別などは知りようがないでしょう。
理由3.警察官からの問い合わせ・要望にダイレクトに対応
○元刑事の行政書士
いわば元同僚である現役警察官とは、かつての仲間として腹を割った話しができます。彼らが望むことは全てお見通しですから、本音の話し合いができます。弁護士のように交渉権はありませんが、事件の悪質性を説明して、警察官の正義感心理に訴えかけることが可能です。受理前後の修正依頼等に対しても、直接の対応が可能です。
○一般の行政書士
元刑事として言うのですが、警察官は弁護士には一目置きますが、行政書士には慇懃無礼な対応をすることが珍しくありません。また、警察官は独特の隠語を使いますので、会話をしていても理解できないことが度々あるでしょう。また、完全部外者である一般の行政書士に対して、刑事は本音の話をしません。
理由4.事件の罪名を正しく判断
○元刑事の行政書士
例えば犯人に現金を持って行かれた場合、それが窃盗罪なのか横領罪なのか詐欺罪なのか恐喝罪なのか、横領罪だとしたらその態様は費消なのか着服なのか抑留なのか拐帯なのか、こうした判断は現役刑事でも非常に困難な場合が珍しくありません。元刑事の行政書士であれば、当然こうした擬律判断は何百回何千回とやってきましたから、警察がそのまま受理してくれるように正しく罪名と態様を判断できます。
○一般の行政書士
刑事経験も捜査経験もなければ、こうした正しい擬律判断は極めて困難であり、お客様から本来横領である事件を「詐欺事件で告訴したい」と言われれば、そのまま詐欺罪で告訴状を作成してしまうことが考えられます。そうなるとその告訴状は当然不受理とされてしまいます。
理由5.警察側の弁明に正しくアドバイス
○元刑事の行政書士
「忙しいので受理は難しい」「犯人が見つかりそうもないので受理はできそうにない」「会社の事務所が実在するなら詐欺じゃない」刑事の中にはこのような理不尽な弁明で告訴状・告発状の受理を渋る者がいるかもしれません。このようなときには、元刑事として、正しい対処方法をお教えいたします。元刑事であるからこそ、刑事の弱点を知っています。
○一般の行政書士
警察の内部事情や刑事の弱点など知りようがないでしょうから、このような場合には、苦情を申し立てる以外の適切なアドバイスはできないでしょう。
淺利 大輔
あさり だいすけ
行政書士淺利法務事務所 代表
私は、警視庁警察官として32年間勤務し、そのうち25年間刑事(捜査員)をやってきました。さらにその中でも知能犯捜査関係部署(主として告訴・告発事件を捜査する部署です)の経験が一番長く、数々の告訴・告発事件に携わってきました。刑事部捜査第二課員当時は警視庁本庁舎(霞が関)1階にある聴訴室で、電話帳のように分厚い告訴状や告発状を持参して来られる弁護士先生方を毎日のように相手にし、ここで大いに鍛えられました。
これまでの経験を活かし、告訴事件の相談を受け告訴状をリーズナブルな料金で作成することで、犯罪被害者の方たちを支援できるのではと考えたからです。
「淺利に頼んで良かった」依頼人の方からそう思っていただける行政書士を目指していきます。
