告訴状・告発状作成は「元刑事の行政書士」を選ぶべき5つの理由
理由1.警察が告訴・告発を「受理してくれるか」正しく判断できる
◎元刑事の行政書士なら受理の可否を正確に判断
元刑事として、実際に告訴状・告発状の「受理・不受理」を判断してきた経験がある行政書士は、
あなたの事件が警察に受理される可能性があるかどうかを迅速かつ正確に見極めます。
刑事事件として成立しない内容は、どんなに精巧な告訴状を作成しても受理されません。
そのため、元刑事の行政書士は受理が見込めない案件については、あえて受任をお断りします。
お客様の大切なお金を無駄にしないためです。
×一般の行政書士では判断が難しい
告訴・告発事件の受理・捜査経験がない行政書士では、警察が受理するかどうかを的確に判断するのは困難です。
受理の見込みが全くない事件でも、依頼を受けてしまうリスクがあります。
理由2.警察官が理解しやすく受理しやすい告訴状・告発状を作成
◎元刑事の行政書士は「警察方式」で作成
警察で数多くの告訴状・告発状を受理・捜査してきた経験があるため、
「警察が受理する告訴状」の書き方を熟知しています。
必要な情報・証拠・添付資料を的確に整理し、警察官がスムーズに捜査を開始できるように
警察内部文書の形式に近い告訴状・告発状を作成します。
その結果、受理率が格段に高まります。
×一般の行政書士では難しい
どれほど優秀な行政書士でも、警察独自の書式や構文、内部で通用する表現方法を知らなければ、
受理されやすい告訴状を作成することは困難です。
理由3.警察官からの問い合わせや修正依頼に「ダイレクト対応」できる
◎元刑事の行政書士は現場感覚がある
現役警察官とは、元同僚として本音で話せる関係性があります。
警察が何を求め、どんな点を重視するかを熟知しているため、
受理前後の問い合わせや修正依頼にも的確に対応できます。
また、事件の悪質性や被害者の切実さを、警察官の正義感に訴えかける形で伝えることができます。
×一般の行政書士では難しい
警察官は行政書士に対して形式的・事務的な対応をすることが多く、
内部用語も理解できない場合があります。
そのため、告訴状受理に向けた実質的な交渉や説明は困難です。
理由4.事件の「罪名」を正しく判断できる
◎元刑事の行政書士は擬律判断のプロ
現金を持ち逃げされた場合でも、状況により窃盗罪・横領罪・詐欺罪・恐喝罪など判断が分かれます。
さらに横領罪ひとつ取っても「着服」「費消」「抑留」「拐帯」など態様が細かく分類されます。
元刑事の行政書士は、こうした擬律判断を何千回と行ってきた経験があり、
警察がそのまま受理できる正しい罪名と態様を判断できます。
×一般の行政書士では誤判断のリスク
刑事実務の経験がない行政書士は、本当は横領罪なのに、依頼者に「詐欺罪で告訴したい」と言われればそのまま作成してしまうことがあります。
罪名を誤ると、警察は受理してくれません。
理由5.警察側の「受理拒否の言い訳」に正しく対応できる
◎元刑事の行政書士は警察の「言い訳」を見抜く
「忙しいので無理」「犯人が見つからない」「会社が実在するなら詐欺ではない」
こうした不当な理由で受理を渋る警察官に対しても、
元刑事の行政書士なら内部事情と弱点を理解しているため、正しい対応をアドバイスできます。
×一般の行政書士では限界
警察の組織文化や判断基準を知らないため、的確な対応策を提案することは困難です。
苦情申立て以外の方法を取れないことが多いでしょう。
まとめ:警察に受理される告訴状・告発状を作りたいなら「元刑事の行政書士」へ
告訴状・告発状の作成で最も重要なのは、**「受理されること」**です。
そのためには、警察実務を知り尽くした元刑事の行政書士に依頼するのが最善の選択です。
「警察が受理してくれない」「どの罪名で出せばいいか分からない」などのお悩みは、
ぜひ元刑事の行政書士にご相談ください。
淺利 大輔
あさり だいすけ
行政書士淺利法務事務所 代表
私は、2024年6月までの32年間、警視庁警察官として勤務し、そのうち25年間を刑事として告訴・告発事件の捜査に携わってきました。
中でも、告訴・告発を中心に扱う知能犯捜査の経験が最も長く、数多くの事件で、実際に告訴状・告発状を受理し、捜査を進めてきました。
刑事部捜査第二課在籍時には、警視庁本庁舎(霞が関)の聴訴室において、告訴状を持参される弁護士の先生方と日々向き合い、
「事件として受理すべきか」「問題点は何か」
その現場の判断基準を、実務の中で徹底的に学び、鍛えられてきました。
だからこそ私は、警察が何を重視し、どこを見て告訴状を判断するのかを、初期段階から具体的に想定しながら作成することができます。
告訴・告発事件については、刑事の中でも専門性を持って取り組んできた分野であり、強い自負があります。
現在は、千葉県犯罪被害者支援センター会員として、
「費用面で弁護士への依頼をためらっている方」
「警察に何度も相談したが、前に進めずにいる方」
そうした犯罪被害者の力になりたいとの思いから、行政書士として告訴状・告発状の作成支援を行っています。
実際に、
「告訴、受理されました。淺利さんにお願いして本当に良かったです」
というご連絡をいただく瞬間が、何よりの喜びであり、この仕事を選んで良かったと心から思う瞬間です。
警察の内側を知る行政書士として、
“受理される可能性を高める告訴状・告発状”を、本気でサポートします。


