行政書士にできる刑事手続の範囲【元刑事が解説】

 行政書士に依頼できる業務

行政書士がお金をいただいて行えるのは、官公庁に提出する書類の作成と相談の受理です。刑事手続に関連する具体的な業務としては、次のようなものがあります。

  • 告訴状・告発状の作成
  • 被害届やその取消書(取下書)の作成
  • 既存の告訴状・告発状の加筆・修正

なお、被害届については、実際には警察官が代書することが多いため、行政書士が関与するケースは多くありません。

警察への提出時のサポート

行政書士は、作成した告訴状や告発状を警察に提出する際に、告訴人・告発人に同行して書類の説明補助を行うことができます。ただし、弁護士とは異なり交渉権限はありません。そのため、警察に対して「受理を強く求める」「不受理に抗議する」といった対応は行政書士には認められていません。

行政書士ができない業務(非弁行為)

一方で、弁護士だけに許されている業務も存在します。

  • 顧問契約を結んで継続的に法律相談を受けること
  • 紛争関係にある当事者の間に入り交渉すること
  • 示談書の作成や示談交渉を行うこと

これらは弁護士法で定められた弁護士の専権業務であり、行政書士が行うと**弁護士法違反(非弁行為)**になります。もちろん、当事務所ではこのような業務は有料・無料を問わず一切行っておりません。


淺利 大輔

あさり だいすけ

行政書士淺利法務事務所 代表

私は、2024年6月までの32年間、警視庁警察官として勤務し、そのうち25年間を刑事として告訴・告発事件の捜査に携わってきました
中でも、告訴・告発を中心に扱う知能犯捜査の経験が最も長く、数多くの事件で、実際に告訴状・告発状を受理し、捜査を進めてきました。
刑事部捜査第二課在籍時には、警視庁本庁舎(霞が関)の聴訴室において、告訴状を持参される弁護士の先生方と日々向き合い、
「事件として受理すべきか」「問題点は何か」
その現場の判断基準を、実務の中で徹底的に学び、鍛えられてきました。
だからこそ私は、警察が何を重視し、どこを見て告訴状を判断するのかを、初期段階から具体的に想定しながら作成することができます。
告訴・告発事件については、刑事の中でも専門性を持って取り組んできた分野であり、強い自負があります。
現在は、千葉県犯罪被害者支援センター会員として、
「費用面で弁護士への依頼をためらっている方」
「警察に何度も相談したが、前に進めずにいる方」
そうした犯罪被害者の力になりたいとの思いから、行政書士として告訴状・告発状の作成支援を行っています。
実際に、
「告訴、受理されました。淺利さんにお願いして本当に良かったです」
というご連絡をいただく瞬間が、何よりの喜びであり、この仕事を選んで良かったと心から思う瞬間です。
警察の内側を知る行政書士として、
“受理される可能性を高める告訴状・告発状”を、本気でサポートします。

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