行政書士にできる刑事手続の範囲【元刑事が解説】

 行政書士に依頼できる業務

行政書士がお金をいただいて行えるのは、官公庁に提出する書類の作成と相談の受理です。刑事手続に関連する具体的な業務としては、次のようなものがあります。

  • 告訴状・告発状の作成
  • 被害届やその取消書(取下書)の作成
  • 既存の告訴状・告発状の加筆・修正

なお、被害届については、実際には警察官が代書することが多いため、行政書士が関与するケースは多くありません。

警察への提出時のサポート

行政書士は、作成した告訴状や告発状を警察に提出する際に、告訴人・告発人に同行して書類の説明補助を行うことができます。ただし、弁護士とは異なり交渉権限はありません。そのため、警察に対して「受理を強く求める」「不受理に抗議する」といった対応は行政書士には認められていません。

行政書士ができない業務(非弁行為)

一方で、弁護士だけに許されている業務も存在します。

  • 顧問契約を結んで継続的に法律相談を受けること
  • 紛争関係にある当事者の間に入り交渉すること
  • 示談書の作成や示談交渉を行うこと

これらは弁護士法で定められた弁護士の専権業務であり、行政書士が行うと**弁護士法違反(非弁行為)**になります。もちろん、当事務所ではこのような業務は有料・無料を問わず一切行っておりません。


淺利 大輔

あさり だいすけ

行政書士淺利法務事務所 代表

私は、警視庁警察官として32年間勤務し、そのうち25年間刑事(捜査員)をやってきました。さらにその中でも知能犯捜査関係部署(主として告訴・告発事件を捜査する部署です)の経験が一番長く、数々の告訴・告発事件に携わってきました。刑事部捜査第二課員当時は警視庁本庁舎(霞が関)1階にある聴訴室で、電話帳のように分厚い告訴状や告発状を持参して来られる弁護士先生方を毎日のように相手にし、ここで大いに鍛えられました。
これまでの経験を活かし、告訴事件の相談を受け告訴状をリーズナブルな料金で作成することで、犯罪被害者の方たちを支援できるのではと考えたからです。
「淺利に頼んで良かった」依頼人の方からそう思っていただける行政書士を目指していきます。

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