親族相盗例と相対的親告罪【元刑事が解説】
親族相盗例(刑法244条)とは?
親族間で発生した特定の財産犯罪について、刑が免除される特例が「親族相盗例」です。刑法244条に基づき、以下の犯罪が該当します。
- 窃盗
- 不動産侵奪
- 詐欺
- 恐喝
- 横領
- 背任
これらの罪(未遂を含む)が、夫婦、直系血族(親子・祖父母と孫など)、同居の親族の間で行われた場合、刑が免除され、逮捕や起訴がされることがないため、告訴も受理されません。
なお、民法725条の規定により「親族」とは 6親等以内の血族、3親等以内の姻族 を指します。
親族相盗例が適用されないケース
- 同居していない親族間の犯罪 → 告訴があれば処罰される
- 殺人、傷害、名誉毀損などの犯罪 → 一切適用なし
- 内縁関係や事実婚の夫婦間 → 適用なし
親族相盗例の理由
この規定が存在する背景には、以下のような考え方があります。
- 親族間の紛争に国家が介入すべきではない
- 親族間の財産関係が不明確であり、法益侵害が小さい
- 親族関係により犯罪責任が軽減されるべきである
相対的親告罪とは?
親族相盗例が適用される6つの財産犯罪は、告訴があった場合にのみ処罰される「相対的親告罪」に分類されます。これに対し、名誉毀損や過失傷害などは告訴が必須の「絶対的親告罪」にあたります。
まとめ
親族相盗例は、特定の財産犯罪に限り、親族間での刑罰を免除する規定です。しかし、同居していない場合や特定の犯罪には適用されず、告訴の有無によって処罰が決まる相対的親告罪として扱われます。親族間の犯罪に関する法律を理解し、適切に対処することが重要です。
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淺利 大輔
あさり だいすけ
行政書士淺利法務事務所 代表
私は、2024年6月までの32年間、警視庁警察官として勤務し、そのうち25年間を刑事として告訴・告発事件の捜査に携わってきました。
中でも、告訴・告発を中心に扱う知能犯捜査の経験が最も長く、数多くの事件で、実際に告訴状・告発状を受理し、捜査を進めてきました。
刑事部捜査第二課在籍時には、警視庁本庁舎(霞が関)の聴訴室において、告訴状を持参される弁護士の先生方と日々向き合い、
「事件として受理すべきか」「問題点は何か」
その現場の判断基準を、実務の中で徹底的に学び、鍛えられてきました。
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現在は、千葉県犯罪被害者支援センター会員として、
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