内閣府男女共同参画局の調査報告書によるDVの実態と対策
令和6年3月に発表された内閣府男女共同参画局の調査報告書によると、日本における配偶者間の暴力(DV)は依然として深刻な問題となっています。報告書によれば、女性の実に25.1%、つまり4人に1人が配偶者からの暴力を受けていることが判明しました。これは10年前(平成26年)の調査結果と変わらず、警察がDV対策を強化してきたにもかかわらず、DVの発生件数が減少していないことを示しています。
DVの現場と警察の対応
筆者が警察官時代に宿直勤務をしていた際、一晩でDVの通報が一件もないことはほとんどありませんでした。DVの定義には明確な基準はないものの、一般的には「配偶者間または交際相手間の暴力」とされており、広義には「元交際相手」も含まれることがあります。
DVの大きな問題の一つは、継続的に発生することです。同じマンションの同じ家庭から繰り返し110番通報が入り、現場に駆けつけると「またこの夫婦か」というケースは珍しくありません。警察は「引き離し」措置として、被害者を実家や区役所のシェルターに避難させますが、数日後には元の生活に戻ってしまうケースが多発しています。ひどい怪我を負った被害者が被害届を提出し加害者が逮捕されても、数日後には「やっぱりかわいそうなので被害届を取り下げます」という申し出があることも少なくありません。
DV加害者と被害者の心理
DV加害者と被害者の関係には深い依存性があるとされています。特に被害者が加害者に強く依存している場合、暴力を受けても関係を断ち切れないケースが多いのです。また、飲酒がDVの引き金となることも多く、被害者が「飲まなければ優しい人なのに」と語ることがよくあります。しかし、酔ったときに暴力的になる人物と、素面のときに優しい人物のどちらが本当の姿なのかを見極める必要があります。真に温厚な人は、どれだけ酔っても大声を出して怒鳴る、物を壊す、無差別に他人を殴るといった行動を取りません。
DV被害者が取るべき行動
DVの被害を受けている場合、単なる被害届では不十分です。警察には正式な告訴状を提出し、加害者に法的責任を負わせることが重要です。加害者に「前科1犯」の烙印を押し、再発防止に繋げることができます。そして、これを機に加害者と完全に決別し、新たな人生の第一歩を踏み出すべきです。
当事務所のサポート体制
当事務所では、DV被害者の皆様の法的手続きを全力でサポートいたします。全国どこからのご相談にも対応し、無料相談を提供しております。弁護士に依頼するよりもはるかに安価な費用で告訴状の作成や法的手続きをサポートいたします。DVの苦しみから抜け出し、新たな未来を築くために、ぜひご相談ください。
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淺利 大輔
あさり だいすけ
行政書士淺利法務事務所 代表
私は、2024年6月までの32年間、警視庁警察官として勤務し、そのうち25年間を刑事として告訴・告発事件の捜査に携わってきました。
中でも、告訴・告発を中心に扱う知能犯捜査の経験が最も長く、数多くの事件で、実際に告訴状・告発状を受理し、捜査を進めてきました。
刑事部捜査第二課在籍時には、警視庁本庁舎(霞が関)の聴訴室において、告訴状を持参される弁護士の先生方と日々向き合い、
「事件として受理すべきか」「問題点は何か」
その現場の判断基準を、実務の中で徹底的に学び、鍛えられてきました。
だからこそ私は、警察が何を重視し、どこを見て告訴状を判断するのかを、初期段階から具体的に想定しながら作成することができます。
告訴・告発事件については、刑事の中でも専門性を持って取り組んできた分野であり、強い自負があります。
現在は、千葉県犯罪被害者支援センター会員として、
「費用面で弁護士への依頼をためらっている方」
「警察に何度も相談したが、前に進めずにいる方」
そうした犯罪被害者の力になりたいとの思いから、行政書士として告訴状・告発状の作成支援を行っています。
実際に、
「告訴、受理されました。淺利さんにお願いして本当に良かったです」
というご連絡をいただく瞬間が、何よりの喜びであり、この仕事を選んで良かったと心から思う瞬間です。
警察の内側を知る行政書士として、
“受理される可能性を高める告訴状・告発状”を、本気でサポートします。


