第一種動物取扱業の無届営業は違法|悪質なペット業者とのトラブル時の確認ポイント【元刑事が解説】
犬や猫などのペットを、業務として有償で販売・保管・訓練・貸出し・展示している事業者は、第一種動物取扱業として、営業所や店舗の所在地を管轄する都道府県知事等への登録(届出)が必要です。
もし、ペットショップ、ペットホテル、しつけ訓練業者、ブリーダーなどとトラブルになった場合は、まずその業者が第一種動物取扱業の登録を適法に行っているか確認することが重要です。
悪質な業者の中には、必要な登録をせずに営業している、いわゆる無届営業のペット業者も存在します。
第一種動物取扱業の登録確認方法
第一種動物取扱業の登録情報の確認方法は自治体によって異なります。
- 都道府県や政令市のホームページで公開されている場合
- 窓口への問い合わせが必要な場合
- 情報公開請求(開示請求)が必要な場合
対応方法は地域ごとに異なるため、業者所在地を管轄する自治体に確認してください。
無届営業は動物愛護法違反になる
第一種動物取扱業の登録をしないまま営業している場合、動物の愛護及び管理に関する法律(動物愛護法)第10条違反となる可能性があります。
この違反には刑事罰が定められており、100万円以下の罰金が科される可能性があります。公訴時効は3年です。
悪質なペット業者は刑事告発も検討
無登録営業の悪質なペット業者については、警察に対して告発状を提出し、刑事告発を行うことも可能です。
「ペット業者とトラブルになった」「ブリーダーが無許可営業ではないか疑っている」「動物愛護法違反として対応したい」といった場合は、早めの対応が重要です。
第一種動物取扱業の無届営業や悪質なペット業者とのトラブルについて、告発状の作成・提出をご検討の際は、当事務所までご相談ください。
○警察への告訴状・告発状の作成は元警視庁刑事の行政書士にお任せください。こちら
淺利 大輔
あさり だいすけ
行政書士淺利法務事務所 代表
私は、2024年6月までの32年間、警視庁警察官として勤務し、そのうち25年間を刑事として告訴・告発事件の捜査に携わってきました。
中でも、告訴・告発を中心に扱う知能犯捜査の経験が最も長く、数多くの事件で、実際に告訴状・告発状を受理し、捜査を進めてきました。
刑事部捜査第二課在籍時には、警視庁本庁舎(霞が関)の聴訴室において、告訴状を持参される弁護士の先生方と日々向き合い、
「事件として受理すべきか」「問題点は何か」
その現場の判断基準を、実務の中で徹底的に学び、鍛えられてきました。
だからこそ私は、警察が何を重視し、どこを見て告訴状を判断するのかを、初期段階から具体的に想定しながら作成することができます。
告訴・告発事件については、刑事の中でも専門性を持って取り組んできた分野であり、強い自負があります。
現在は、千葉県犯罪被害者支援センター会員として、
「費用面で弁護士への依頼をためらっている方」
「警察に何度も相談したが、前に進めずにいる方」
そうした犯罪被害者の力になりたいとの思いから、行政書士として告訴状・告発状の作成支援を行っています。
実際に、
「告訴、受理されました。淺利さんにお願いして本当に良かったです」
というご連絡をいただく瞬間が、何よりの喜びであり、この仕事を選んで良かったと心から思う瞬間です。
警察の内側を知る行政書士として、
“受理される可能性を高める告訴状・告発状”を、本気でサポートします。


