名誉棄損罪・侮辱罪の被害にあったら【元刑事が解説】
名誉毀損罪・侮辱罪(以下「名誉毀損等」)は親告罪であり、告訴がなければ検察官は起訴できません。
つまり、警察に告訴状を提出しなければ、原則として捜査も処罰もされないという重要な特徴があります。
なお、被害届は告訴状の代わりにはならないため、提出しても起訴にはつながりません。
名誉毀損・侮辱で告訴が受理されない理由
実務上、名誉毀損等の告訴は簡単には受理されません。主に以下の3つの要件が問題となります。
① 公然性(不特定または多数人が認識できる状態)
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名誉毀損等が成立するためには、「公然性」が必要です。
これは、不特定または多数の人が見聞きできる状態を意味します。
❌ 公然性が認められにくい例
- 1対1での会話(例:「バカ」と言われた)
- 近くに1人しかいない状況
⚠ 判断が分かれるケース
- 数人が聞いていた場合
- 情報が拡散する可能性(伝播性)がある場合
※ 判例でも「何人以上で公然性あり」と明確な基準はなく、最終的には警察・担当者の判断となります。
② 個人の特定性(誰のことか分かるか)
名誉毀損は「誰に対するものか」が明確である必要があります。
❌ 特定されない例
- ハンドルネームのみ(※著名な場合は認められることもあります
- IDのみ
- 苗字だけの記載
⭕ 特定される可能性がある例
- フルネームの記載
- 「会社名+支店名+氏名」などの組み合わせ
→ 第三者が見て個人を特定できるかどうかが判断基準です。
③ 内容(社会的評価を低下させる表現か)
名誉毀損等は、単なる悪口ではなく、
社会的評価を低下させる内容であることが必要です。
判断が微妙な例
- 「田舎者」など評価が分かれる表現
成立しやすい例
- 「前科者」「犯罪者」
- 「変態」「スケベ」
- 「精神障害者」など社会的評価を下げる表現
※ここも最終的には捜査担当者の判断に委ねられます。
確実に受理されやすい名誉毀損の典型例
以下の条件が揃うと、受理される可能性は高くなります。
- 公然性あり:誰でも見られるWebサイト・SNS投稿、ビラ配布など
- 個人特定あり:本名フルネームが記載
- 内容が明確:社会的評価を明確に低下させる表現
告訴前に警察へ相談すべき理由
名誉毀損等の告訴は、
作成しても受理されなければ意味がありません。
- 告訴状作成には時間と費用がかかる
- 不受理になるとすべて無駄になる可能性あり
そのため、以下の流れが重要です。
👉 まず警察に相談
👉 受理の見込みを確認
👉 その後、告訴状を作成
まとめ|名誉毀損の告訴で失敗しないために
- 名誉毀損・侮辱は親告罪(告訴必須)
- 被害届ではなく告訴状が必要
- 「公然性」「特定性」「内容」が重要
- 最終判断は警察(担当刑事)次第
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自己判断で告訴状を作成するのはリスクがあります。
- 成立するか知りたい
- 告訴すべきか迷っている
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○警察への告訴状・告発状の作成は元警視庁刑事の行政書士にお任せください。こちら
淺利 大輔
あさり だいすけ
行政書士淺利法務事務所 代表
私は、2024年6月までの32年間、警視庁警察官として勤務し、そのうち25年間を刑事として告訴・告発事件の捜査に携わってきました。
中でも、告訴・告発を中心に扱う知能犯捜査の経験が最も長く、数多くの事件で、実際に告訴状・告発状を受理し、捜査を進めてきました。
刑事部捜査第二課在籍時には、警視庁本庁舎(霞が関)の聴訴室において、告訴状を持参される弁護士の先生方と日々向き合い、
「事件として受理すべきか」「問題点は何か」
その現場の判断基準を、実務の中で徹底的に学び、鍛えられてきました。
だからこそ私は、警察が何を重視し、どこを見て告訴状を判断するのかを、初期段階から具体的に想定しながら作成することができます。
告訴・告発事件については、刑事の中でも専門性を持って取り組んできた分野であり、強い自負があります。
現在は、千葉県犯罪被害者支援センター会員として、
「費用面で弁護士への依頼をためらっている方」
「警察に何度も相談したが、前に進めずにいる方」
そうした犯罪被害者の力になりたいとの思いから、行政書士として告訴状・告発状の作成支援を行っています。
実際に、
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